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電気通信事業法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章電気通信事業(第6条〜第116条)
第3章土地の使用等(第117条〜第143条)
第4章電気通信事業紛争処理委員会(第144条〜第162条)
第5章雑 則(第163条〜第176条)
第6章罰 則(第177条〜第193条)

  昭和59・12・25・法律 86号  
改正平成元・6・28・法律 55号−−
改正平成4・5・27・法律 61号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 73号−−
改正平成7・5・8・法律 82号−−
改正平成9・6・20・法律 97号−−
改正平成9・6・20・法律 98号−−
改正平成9・6・20・法律100号−−
改正平成10・5・8・法律 58号−−
改正平成11・5・28・法律 54号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・18・法律137号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 79号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・22・法律 62号−−
改正平成13・6・22・法律 62号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成15・8・1・法律138号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・3・31・法律 21号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・12・28・法律136号−−(施行=平19年12月28日、平20年4月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
《改正》平13法062
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.電気通信
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
2.電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
3.電気通信役務
電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
4.電気通信事業
電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和25年法律第132号)第52条の10第1項に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第2条第1項に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送及び同法第9条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
5.電気通信事業者
電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
6.電気通信業務
電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
《改正》平15法125
(検閲の禁止)
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(電気通信事業に関する条約)
第5条 電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
最初

第2章 電気通信事業


第1節総 則(第6条〜第8条)
第2節事業の登録等(第9条〜第18条)
第3節業 務(第19条〜第40条)
第4節電気通信設備(第41条〜第73条)
第5節指定試験機関等(第74条〜第105条)
第6節基礎的電気通信役務支援機関(第106条−第116条)

最初第2章

第1節 総 則

 
《1条削除》平15法125
(利用の公平)
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(基礎的電気通信役務の提供)
第7条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
《追加》平15法125
(重要通信の確保)
第8条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
《改正》平11法160
 前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
《改正》平11法160
 電気通信事業者は、第1項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
《追加》平15法125
最初第2章

第2節 事業の登録等

 
《節名改正》平15法125
 
《1款・款名・3条削除》平15法125
(電気通信事業の登録)
第9条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
《2項削除》平15法125
 
第10条 前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.業務区域
3.電気通信設備の概要
《追加》平15法125
 前項の申請書には、第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
《追加》平15法125
(登録の実施)
第11条 総務大臣は、第9条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(登録の拒否)
第12条 総務大臣は、第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.この法律又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)若しくは電波法(昭和25年法律第131号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第14条第1項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人又は団体であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4.その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
《改正》平11法160
(変更登録等)
第13条 第9条の登録を受けた者は、第10条第1項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽徴な変更については、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第10条第2項、第11条及び前条の規定は、第1項の変更登録について準用する。この場合において、第11条第1項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第10条第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。
《改正》平15法125
 第9条の登録を受けた者は、第10条第1項第1号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(登録の取消し)
第14条 総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
1.当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
2.不正の手段により第9条の登録又は前条第1項の変更登録を受けたとき。
3.第12条第1項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
《改正》平15法125
(登録の抹消)
第15条 総務大臣は、第18条第1項若しくは第2項の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第9条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(電気通信事業の届出)
第16条 電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.業務区域
3.電気通信設備の概要(第44条第1項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
《追加》平15法125
 前項の届出をした者は、同項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 第1項の届出をした者は、同項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
《追加》平15法125
(承継)
第17条 電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第9条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第12条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平15法125
 前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第18条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
《改正》平16法076
 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に対し、その旨を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。
《追加》平15法125
 
《1条削除》平15法125
最初第2章

第3節 業 務

(基礎的電気通信役務の契約約款)
第19条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
2.電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
3.電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
5.重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
6.他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
《全改》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
《6項削除》平15法125
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第1項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
《改正》平9法97
《改正》平10法58
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第1項の規定により届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
《2項削除》平10法58
(指定電気通信役務の保障契約約款)
第20条 指定電気通信役務(第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第1種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第5項及び第25条第2項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平15法125
 指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
《追加》平15法125
 総務大臣は、第1項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
2.電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
3.電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
5.重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
6.他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
《追加》平15法125
 第33条第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第33条第1項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
《追加》平15法125
 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
《追加》平15法125
 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。
《追加》平15法125
(特定電気通信役務の料金)
第21条 総務大臣は、毎年少なくとも1回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。
《追加》平15法125
 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第19条第1項又は前条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平15法125
 総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
2.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
3.他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。
《追加》平15法125
 総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。
《追加》平15法125
 第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて同条第1項の規定による指定の解除の際現に第2項の規定により認可を受けているものは、第19条第1項の規定により届け出た契約約款に定める料金とみなす。
《追加》平15法125
 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第2項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
《追加》平15法125
 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第2項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。
《追加》平15法125
(通信量等の記録)
第22条 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 
《2条削除》平15法125
(契約約款等の掲示等)
第23条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第19条第1項又は第20条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第21条第2項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
《改正》平10法58
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 前項の規定は、第19条第1項又は第20条第1項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
(会計の整理)
第24条 基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資するため、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(提供義務)
第25条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。
《改正》平15法125
 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。
《追加》平15法125
(提供条件の説明)
第26条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
《追加》平15法125
(苦情等の処理)
第27条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。第29条第2項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
《追加》平15法125
(業務の停止等の報告)
第28条 電気通信事業者は、第8条第2項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(業務の改善命令)
第29条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
1.電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。
2.電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
3.電気通信事業者が重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。
4.電気通信事業者が提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務(保障契約約款に定める料金その他の提供条件により提供されるものに限る。)を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
5.電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害しているとき。
6.電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件(料金を除く。次号において同じ。)において、電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。
7.電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する提供条件が電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
8.事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。
9.電気通信事業者が国際電気通信事業に関する条約その他の国際約束により課された義務を誠実に履行していないため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
10.電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。)の提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
11.電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業の経営によりこれと電気通信役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の当該需要に係る電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあるとき。
12.前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
《追加》平15法125
《改正》平19法136
 総務大臣は、電気通信事業者等が第26条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第27条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法125
 
《2条削除》平15法125
(禁止行為等)
第30条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該1年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を第3項から第5項までの規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
《追加》平13法062
 第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
2.その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3.他の電気通信事業者(第164条第1項各号に掲げる電気通信事業を営む者を含む。)又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 
第31条 第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が法人であるときは、その役員は、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成17年法律第86号)第 879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の過半数を当該電気通信事業者が有する会社(以下この項において「子会社」という。)、当該電気通信事業者を子会社とする親法人(同法第879条第1項に規定する親法人をいう。以下この項及び第87条第1項第3号イにおいて同じ。)又は当該親法人の子会社(当該電気通信事業者を除く。)に該当する電気通信事業者であつて総務大臣が指定するもの(以下「特定関係事業者」という。)の役員を兼ねてはならない。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
《改正》平15法125
《改正》平17法087
 
《1項削除》平15法125
 第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法人である場合に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、総務省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
1.第38条の2第2項に規定する第1種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
2.電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理その他他の電気通信事業者からの業務の受託について、特定関係事業者に比して他の電気通信事業者に不利な取扱いをすること。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 第33条第2項に規定する第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、毎年、総務省令で定めるところにより、第2項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関し総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
《改正》平15法125
(電気通信回線設備との接続)
第32条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
1.電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。
2.当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。
3.前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
(第1種指定電気通信設備との接続)
第33条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第1項において同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第1種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平9法97
《改正》平12法079
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
《追加》平15法125
 総務大臣は、第2項(第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。
1.次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料
ハ 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第1種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
2.接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。
3.接続条件が、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第1種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
4.特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 前項第2号の総務省令で定める方法(同項第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によって、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第1種指定電気通信設備との接続により当該第1種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第1種指定電気通信設備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。
《追加》平12法079
《改正》平11法160
《改正》平13法062
 総務大臣は、第2項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第4項第2号に規定する原価に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法125
 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第3項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
《追加》平15法125
 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第2項の規定により認可を受け又は第7項(第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間においてその設置する、第1種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
《追加》平9法97
《改正》平13法062
《改正》平15法125
10 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第2項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第4項各号(第1号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)のその設置する第1種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
11 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 
《1項削除》平15法125
12 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第14項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
《追加》平12法079
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
13 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
14 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第5項に規定する接続料にあつては第2項の認可を受けた後5年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第4項第2号の総務省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平12法079
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
15 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第1種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 
《2項削除》平15法125
16 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
《全改》平15法125
17 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第7項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第1項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
《追加》平15法125
18 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第16項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第7項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第9項の規定は、起算日から起算して3月間は、適用しない。
《追加》平15法125
(第2種指定電気通信設備との接続)
第34条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第2種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第2種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項(第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
2.他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定められていないとき。
3.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められていないとき。
4.第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。
5.他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであるとき。
6.特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第2項(第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第2種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第2項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第2項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から3月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
《全改》平15法125
 第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第4項の規定は、届出日から起算して3月間は、適用しない。
《全改》平15法125
 
《2項削除》平15法125
 
《1条削除》平15法125
(電気通信設備の接続に関する命令等)
第35条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第32条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。
《全改》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第155条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 前項に規定する場合のほか、第1項又は第2項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。
《改正》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 総務大臣は、前2項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
《改正》平9法97
《改正》平11法160
 総務大臣は、第3項又は第4項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
《改正》平9法97
《改正》平11法160
 第3項又は第4項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
《改正》平9法97
 第3項又は第4項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
《改正》平9法97
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
10 第3項又は第4項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。
《改正》平9法97
(第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
第36条 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備の機能(総務省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
 総務大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と第1種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平13法062
《改正》平15法125
(第1種指定電気通信設備の共用に関する協定)
第37条 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第1種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 第33条第1項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 
《1条削除》平15法125
(電気通信設備の共用に関する命令等)
第38条 総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第156条第1項において準用する第155条第1項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 第35条第3項から第10項までの規定は、電気通信設備の共用について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第155条第1項」とあるのは「第156条第1項において準用する第155条第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《全改》平13法062
《改正》平15法125
 
《1項削除》平13法062
 
《1条削除》平15法125
(卸電気通信役務の提供についての準用)
第39条 第35条第3項から第10項まで及び前条第1項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第35条第3項及び第4項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第3項及び第4項並びに前条第1項中「協定」とあるのは「契約」と、第35条第3項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第155条第1項」とあるのは「第156条第2項において準用する第155条第1項」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第39条において準用する第38条第1項」と、前条第1項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第156条第1項」とあるのは「第156条第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平13法062
《改正》平15法125
(外国政府等との協定等の認可)
第40条 電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
最初第2章

第4節 電気通信設備


第1款電気通信事業の用に供する電気通信設備(第41条〜第51条)
第2款端末設備の接続等(第52条〜第73条)

最初第2章第4節

第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備

(電気通信設備の維持)
第41条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
《追加》平15法125
 前2項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
1.電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
2.電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
3.通信の秘密が侵されないようにすること。
4.利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
5.他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。
《改正》平15法125
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第42条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、前条第1項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
《追加》平15法125
 前項の規定は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が第10条第1項第3号又は第16条第1項第3号の事項を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該電気通信設備」とあるのは、「当該変更後の前条第1項に規定する電気通信設備」と読み替えるものとする。
《追加》平15法125
 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により確認した場合には、同項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 前3項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が前条第2項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとする場合について準用する。この場合において、第2項中「前条第1項」とあるのは、「前条第2項」と読み替えるものとする。
《追加》平15法125
(技術基準適合命令)
第43条 総務大臣は、第41条第1項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 前項の規定は、第41条第2項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。
《追加》平15法125
(管理規程)
第44条 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、第41条第1項又は第2項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(電気通信主任技術者)
第45条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
(電気通信主任技術者資格者証)
第46条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。
《改正》平11法160
 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
《改正》平11法160
 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。
1.電気通信主任技術者試験に合格した者
2.電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
3.前2号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。
1.次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
《改正》平11法160
 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(電気通信主任技術者資格者証の返納)
第47条 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
《改正》平11法160
(電気通信主任技術者試験)
第48条 電気通信主任技術者試験は、電気通信設備の工事、維持及び運用に関して必要な専門的知識及び能力について行う。
 電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者資格者証の種類ごとに、総務大臣が行う。
《改正》平11法160
 電気通信主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気通信主任技術者試験の実施細目は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
(電気通信主任技術者の義務)
第49条 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(電気通信番号の基準)
第50条 電気通信事業者は、電気通信番号(電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
 前項の基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
1.電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
2.電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
3.電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
4.電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。
《追加》平9法97
(適合命令)
第51条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に用いる電気通信番号又は電気通信事業者が公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を取り扱うために用いる電気通信番号が前条第1項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。
《追加》平9法97
《改正》平11法160
《改正》平15法125
最初第2章第4節

第2款 端末設備の接続等

(端末設備の接続の技術衝基準)
第52条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第69条及び第70条において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項及び第69条において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
1.電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
2.電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
3.電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
《改正》平15法125
(端末機器技術基準適合認定)
第53条 第86条第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。
《全改》平15法125
《改正》平15法125
 
《2項削除》平15法125
 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 何人も、前項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。)又は第65条の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
《改正》平10法58
《改正》平15法125
《改正》平15法125
(妨害防止命令)
第54条 総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第2項の表示が付されているものが、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
《全改》平15法125
《改正》平15法125
(表示が付されていないものとみなす場合)
第55条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第53条第2項の規定により表示が付されているものが第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第53条第2項の規定による表示が付されていないものとみなす。
《全改》平15法125
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
《全改》平15法125
(端末機器の設計についての認証)
第56条 登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
《1項削除》平15法125
 登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第49条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。
《追加》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 
《4項削除》平15法125
(設計合致義務等)
第57条 登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。
《追加》平15法125
 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法125
(認証設計に基づく端末機器の表示)
第58条 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
《追加》平15法125
(認証取扱業者に対する措置命令)
第59条 総務大臣は、認証取扱業者が第57条第1項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
(表示の禁止)
第60条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計又は設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。
1.認証設計に基づく端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第6号に掲げる場合を除く。)。 当該端末機器の認証設計
2.認証取扱業者が第57条第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
3.認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る端末機器の認証設計
4.認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。 当該設計認証に係る設計
5.登録認定機関が第56条第2項の規定又は第103条において準用する第91条第2項の規定に違反して設計認証をしたとき。 当該設計認証に係る設計
6.第52条第1項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法125
(準用)
第61条 第54条の規定は認証取扱業者について、第55条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第55条第1項中「第53条第2項」とあるのは「第58条」と、第54条中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
(外国取扱業者)
第62条 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第54条の規定の適用については、同条中「命ずる」とあるのは、「請求する」とする。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第59条第60条第1項第3号及び前条において準用する第54条の規定の適用については、第59条及び前条において準用する第54条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第60条第1項第3号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」とする。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 第60条第1項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第58条の表示を付することを禁止することができる。
1.総務大臣が第166条第3項において準用する同条第2項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る端末機器の認証設計
2.総務大臣が第166条第3項において準用する同条第2項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る端末機器の認証設計
3.当該外国取扱業者が第167条第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る端末機器の認証設計
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法125
(技術基準適合自己確認等)
第63条 端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別及び設計
3.前項の検証の結果の概要
4.第2号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法
5.その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
《追加》平15法125
 前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法125
 届出業者は、第3項第1号、第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法125
 総務大臣は、第3項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
《追加》平15法125
(設計合致義務等)
第64条 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。
《追加》平15法125
 届出業者は、前条第3項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法125
(表示)
第65条 届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
(表示の禁止)
第66条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。
1.届出設計に基づく特定端末機器が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第5号に掲げる場合を除く。)。 当該特定端末機器の届出設計
2.届出業者が第63条第3項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る設計
3.届出業者が第63条第4項又は第64条第2項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
4.届出業者が第68条において準用する第59条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定端末機器の届出設計
5.第52条第1項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第63条第3項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該設計
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法125
 
第67条 総務大臣は、届出業者が前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第2号から第4号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特定端末機器に第65条の表示を付することを禁止することができる。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
《追加》平15法125
(準用)
第68条 第54条及び第59条の規定は特定端末機器及び届出業者について、第55条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。この場合において、第54条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「届出設計に基づく」と、同条中「前条第2項」とあり、及び第55条第1項中「第53条第2項」とあるのは「第65条」と、第54条中「は、当該」とあるのは「は、当該届出設計に係る」と、第59条中「第57条第1項」とあるのは「第64条第1項」と、「設計認証」とあるのは「第63条第3項の規定による届出」と読み替えるものとする。
《追加》平15法125
《改正》平15法125
(端末設備の接続の検査)
第69条 利用者は、第53条第2項(第104条第4項において準用する場合を含む。)、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。)又は第65条の規定により表示が付されている端末機器(第55条第1項(第61条、前条並びに第104条第4項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。これを変更したときも、同様とする。
《改正》平10法58
《改正》平11法160
《改正》平15法125
《改正》平15法125
 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第52条第1項の技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 前2項の検査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(自営電気通信設備の接続)
第70条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
1.その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないとき。
2.その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 第52条第2項の規定は前項第1号の技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「第52条第1項の技術基準」とあるのは、「第70条第1項第1号の技術基準(同号の技術的条件を含む。)」と読み替えるものとする。
《改正》平15法125
(工事担任者よる工事の実施及び監督)
第71条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平15法125
 工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。
(工事担任者資格者証)
第72条 工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
 第46条第3項から第5項まで及び第47条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。この場合において、第46条第3項第1号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第3号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。
《改正》平15法125