社会福祉・医療事業団法
昭和59・8・14・法律 75号
改正昭和63・5・17・法律 36号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成4・6・26・法律 81号−−
改正平成5・4・28・法律 28号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
廃止平成14・12・13・法律166号−−
第1条 社会福祉・医療事業団は、社会福祉事業施設の設置等に必要な資金の融通その他社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業の実施、病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びに社会福祉事業施設及び病院、診療所等に関する経営指導を行い、もつて社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
第2条 社会福祉・医療事業規(以下「事業団」という。)は、法人とする。
2 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 事業団の資本金は、10億5000万円と附則第3条第6項の規定により政府から出資があつたものとされた金額の合計額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第33条の2第1項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第5条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 事業団でない者は、社会福祉・医療事業団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、事業団について準用する。
第8条 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。
2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事2人以内を置くことができる。
第9条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、事業団を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び調理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、厚生労働大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第11条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事長及び監事の任期は、2年とする。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第36条第4項各号のいずれかに該当する者
第13条 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により復員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第14条 役員は、営利を目的とする団体若しくは
第21条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第1号の2から第2号の2まで及び第5号の2に規定する事業を行うこと若しくは同項第5号に規定する施設を開設することを目的とする法人の役員となり、又は自ら、営利事業に従事し、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第1号の2から第2号の2まで及び第5号の2に規定する事業を行い、若しくは同項第5号に規定する施設を開設してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第15条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
第16条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第18条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、予算、
第30条第1項の規定による長期借入金の借入れ又は社会福祉・医療事業団債券の発行その他の事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、事業揮の業務の運営につき、理事長に意見を述べることができる。
第20条 評議員会は、10人以上20人以内の評議員をもつて組織する。
2 評議員は、社会福祉又は医療に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
第21条 事業団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.社会福祉事業施設(社会福祉法
第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(以下「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
1の2.身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であつて政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
2.社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者(次号において「社会福祉振興事業者」という。)に対し、必要な資金を貸し付けること。
2の2.社会福祉振興事業者に対し、助成を行うこと。
2の3.社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
3.社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
4.地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第4項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
5.病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、民法
第34条の規定により設立した法人その他政令で定める法人(第6号及び
第28条第1項において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
5の2.指定訪問看護事業(介護保険法(平成9年法律第123号)
第41条第1項本文の指定に係る同法
第7条第5項に規定する居宅・サービス事業(同条第8項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
6.社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病床等の経営の診断又は指導を行うこと。
7.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
8.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 前項第4号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。
3 事業団は、第1項第4号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。
5 事業団は、第1項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第22条 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる業務について、当該各号に掲げる者に対し、当該業務の一部を委託することができる。
1.前条第1項第1号から第2号まで、第5号及び第5号の2に掲げる業務
金融機関
2.前条第1項第3号に掲げる業務
金融機関又は政令で定める社会福祉法人
3.前条第1項第4号に掲げる業務
金融機関又は民法
第34条の規定により設立した法人で政令で定めるもの
2 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第1項第2号の3に掲げる業務の一部を委託することができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた者の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第23条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第24条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第26条 事業団は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
第27条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 理事長は、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を、監事の意見を付けて、決算完結後1月以内に評議員会に報告しなければならない。
4 事業団は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに第2項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第28条 事業団は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.
第21条第1項第1号から第2号まで、第3号から第6号まで及び第8号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2.
第21条第1項第2号の2及び第2号の3に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2 事業団は、前項第1号に掲げる業務に係る経理については、
第21条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るもの並びに同項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係るものを、それぞれその他の業務に係るものと区分して整理しなければならない。
第29条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、繰越欠損の補てんに充て、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければをらない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第30条 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は社会福祉・医療事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4 第1項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第32条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第33条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2.財政融資資金への預託
3.銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
4.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第33条の2 事業団は、
第21条第1項第2号の2及び第2号の3に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために基金を設け、
第4条第2項後段の規定により基金に充てるべきものとして政府が示した金額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条第4号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約のあるもの」と読み替えるものとする。
第34条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第35条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、この法律又は社会福祉施設職員等退職手当共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第37条 厚生労働大臣は、この法律又は社会福祉施設職員等退職手当共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは
第22条第1項の規定により業務の委託を受けた者(以下この条及び
第41条において「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第38条 事業団の解散については、別に法律で定める。
第39条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4.
第33条第1号(
第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は同条第3号(
第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定をしようとするとき。
第40条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第41条 第37条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第42条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第21条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
5.
第36条第2項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
第43条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
