たばこ事業法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
第3条(原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ)
第4条 
第5条 
第6条 
第7条(葉たばこ審議会)
第3章 製造たばこの製造
第8条(会社以外の製造の禁止)
第9条(製造たばこの販売価格)
第10条(製造たばこの円滑な供給)
第4章 製造たばこの販売
第11条(製造たばこの特定販売業の登録)
第12条(登録の実施)
第13条(登録の拒否)
第14条(特定販売業の承継)
第15条(特定販売業者の商号等の変更の届出)
第16条(特定販売業の廃止)
第17条(登録の取消し等)
第18条(登録等の通知)
第19条(登録の抹消)
第20条(製造たばこの卸売販売業の登録)
第21条(準用)
第22条(製造たばこの小売販売業の許可)
第23条(許可の基準)
第24条(許可の条件等)
第25条(営業所の移転)
第26条(出張販売)
第27条(小売販売業の承継)
第28条 
第29条(小売販売業の休止)
第30条(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第26条 
第31条(許可の取消し等)
第32条(許可等の通知)
第5章 小売定価
第33条(小売定価の認可)
第34条 
第35条(小売定価の公告)
第36条(小売定価以外による販売等の禁止)
第37条(小売定価の掲示)
第6章 雑 則
第38条(製造たばこ代用品)
第39条(注意表示)
第40条(広告に関する勧告等)
第41条(報告)
第42条(立入検査)
第43条(事務の一部委任)
第44条(権限の委任)
第45条(輸出等の適用除外)
第46条(政令への委任)
第7章 罰 則
第47条 
第48条 
第49条 
第50条 
第51条 
第52条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)
第3条(原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
第4条 
第5条 
第6条 
第7条(製造たばこの販売価格に関する経過措置)
第8条(特定販売業の登録に関する経過措置)
第9条(登録の拒否等に関する経過措置)
第10条(小売販売業の許可に関する経過措置)
第11条(出張販売の許可に関する経過措置)
第12条(小売販売業の許可等の申請に関する経過措置)
第13条(小売人の相続の届出に関する経過措置)
第14条(商号等を変更した場合の届出に関する経過措置)
第15条(小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置)
第16条 
第17条(製造たばこの小売定価に関する経過措置)
第18条(製造たばこの引換え等に関する経過措置)
第19条 
第20条 
第21条 
第22条(旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置)
第23条 
第24条(罰則に関する経過措置)
第25条(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第26条(政令への委任)