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租税特別措置法の一部を改正する法律

  昭和59・7・27・法律 60号  


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第29条の5」を「第29条の6」に改める。

第2条第1項第8号中
「事業所得の金額」の下に「、給与所得の金額」 を加える。
第2章第3節中
第29条の5を第29条の6とし、
第29条の4の次に次の1条を加える。
(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第29条の5 昭和59年以後の各年において、その年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が1,425,000円以下である場合には、当該給与等に係る同条第3項に規定する給与所得控除額は、同項第1号の規定にかかわらず、570,000円(当該収入金額が570,000円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
 昭和59年以後の各年において、その年中の給与等の収入金額が551,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第28条第2項から第4項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1.その年中の給与等の収入金額が551,000円以上571,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
2.その年中の給与等の収入金額が571,000円以上1,419,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から570,000円を控除した残額とする。
3.その年中の給与等の収入金額が1,419,000円以上1,421,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、849,000円とする。
4.その年中の給与等の収入金額が1,421,000円以上1,424,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、851,000円とする。
5.その年中の給与等の収入金額が1,424,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、854,000円とする。
 所得税法第190条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第1号に規定する給与等をいう。)の金額が551,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る同条第2号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第7の付表を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を前項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第29条の5第3項の規定は、昭和59年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
 
 施行日前に昭和59年分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第125条又は第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和37年法・第66号)第25条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は第26条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第29条の5の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第23条第1項の更正の請求をすることができる。

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