(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第29条の5 昭和59年以後の各年において、その年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が1,425,000円以下である場合には、当該給与等に係る同条第3項に規定する給与所得控除額は、同項第1号の規定にかかわらず、570,000円(当該収入金額が570,000円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
2 昭和59年以後の各年において、その年中の給与等の収入金額が551,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第28条第2項から第4項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
1.その年中の給与等の収入金額が551,000円以上571,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。
2.その年中の給与等の収入金額が571,000円以上1,419,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から570,000円を控除した残額とする。
3.その年中の給与等の収入金額が1,419,000円以上1,421,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、849,000円とする。
4.その年中の給与等の収入金額が1,421,000円以上1,424,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、851,000円とする。
5.その年中の給与等の収入金額が1,424,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、854,000円とする。
3 所得税法第190条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第1号に規定する給与等をいう。)の金額が551,000円以上1,428,000円未満である場合には、当該給与等に係る同条第2号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第7の付表を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を前項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。