目次中
「第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第38条−第41条)」を
「第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付(第37条の2−第37条の5)
第3節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第38条−第41条)」に、
「第57条」を「第56条の2」に改める。
第6条中
第1号を第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
第10条第3項中
「かかわらず」の下に「、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし」を加え、
同条第4項中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
第14条第2項第1号中
「次節及び第4節」を「次節から第4節まで」に改め、
「以下同じ。)」の下に「、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格」を、
「当該受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。
第15条第1項中
「次節及び第4節」を「次節から第4節まで」に改める。
第16条中
「1800円以上3000円以下」を「3210円以上7750円以下」に改める。
第17条第1項中
「賃金の総額」を「賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項において同じ。)の総額」に改め、
同条第4項第1号中
「1800円」を「3210円」に改め、
同項第2号中
「7500円」を「1万2220円」に改める。
第18条第1項中
「1800円以上3000円以下」を「3210円以上7750円以下」に改める。
第19条第1項第1号中
「500円」を「1000円」に改める。
第20条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「同項」を「第1項」に改め、
「新たに受給資格」の下に「、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、1年に当該離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」とする。
第22条を次のように改める。
(所定給付日数)
第22条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この条において「基準日」という。)において55歳以上65歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 10年以上 300日
ロ 5年以上10年未満 240日
ハ 5年未満 210日
2.基準日において45歳以上55歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 10年以上 240日
ロ 5年以上10年未満 210日
ハ 5年未満 180日
3.基準日において30歳以上45歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 10年以上 210日
ロ 5年以上10年未満 180日
ハ 5年未満 90日
4.基準日において30歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
2 前項の受給資格者で労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において45歳以上であり、かつ、算定基礎期間が10年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1.基準日において55歳以上65歳未満である受給資格者 300日
2.基準日において55歳未満である受給資格者 240日
3 前2項の受給資格者で算定基礎期間が1年未満のもの(第1項第3号ハ又は第4号ロに係る者を除く。)に係る所定給付日数は、前2項の規定にかかわらず、90日とする。
4 前3項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
5 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
第22条の次に次の1条を加える。
(個別延長給付)
第22条の2 次の各号のいずれにも該当する受給資格者であつて、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、第20条第1項及び第2項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。
1.次のいずれかに該当する受給資格者
イ 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者又は同項第6号に規定する特定不況地域離職者
ロ 倒産(破産、和議開始、更生手続開始その他労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)に伴い離職を余儀なくされた者として労働省令で定める者
ハ 事業主の都合により離職した者であつて、当該事業主の適用事業において最後に被保険者となつた日前に第6条第3号に掲げる船員保険の被保険者であつた期間のあるもの(最後の船員保険の被保険者であつた期間が労働省令で定める期間に満たない者及び最後に船員保険の被保険者でなくなつた日後の日において基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者を除く。)
ニ イからハまでに掲げる者に準ずるものとして労働省令で定める者
2.次のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項又は第3項の規定に該当する者を除く。)
イ 前条第1項第1号に該当し、かつ、その算定基礎期間が10年未満である者
ロ 前条第1項第2号に該当し、かつ、その算定基礎期間が10年未満である者
ハ 前条第1項第3号に該当し、かつ、その算定基礎期間が5年未満である者
2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に定める受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。
1.前項第2号イに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 5年以上10年未満 60日
ロ 5年未満 90日
2.前項第2号ロに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 5年以上10年未満 30日
ロ 5年未満 60日
3.前項第2号ハに該当する受給資格者 90日
3 第1項の規定に該当する受給資格者については、第23条第1項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項並びに第27条第1項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に第22条の2第2項に規定する日数を加えた日数」とする。
第23条の見出しを削り、
同条第1項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を、
「日数。」の下に「第33条第3項を除き、」を加え、
同条第2項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「同項の」を「これらの」に改める。
第24条第3項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「同項の」を「これらの」に改め、
同条第4項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「同項の」を「これらの」に改め、
「同条第1項」の下に「及び第2項」を加える。
第25条第4項及び第27条第3項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「同項の」を「これらの」に改める。
第33条第1項中
「1箇月以上2箇月以内」を「1箇月以上3箇月以内」に改め、
同条に次の3項を加える。
3 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
4 前項の規定に該当する受給資格者については、第23条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第33条第3項」とする。
5 第3項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、労働省令で定める。
第34条第3項中
「第22条第2項」を「第22条第4項」に改める。
第37条第1項中
「第20条第1項」の下に「及び第2項」を、
「期間」の下に「(第33条第3項の規定に該当する者については、同項の規定による期間)」を加える。
第3章第2節の次に次の1節を加える。
第2節の2 高年齢継続被保険者の求職者給付
(高年齢継続被保険者)
第37条の2 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。
(高年齢受給資格)
第37条の3 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該1年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
2 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第3項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
(高年齢求職者給付金)
第37条の4 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1.10年以上 150日
2.5年以上10年未満 120日
3.1年以上5年未満 100日
4.1年未満 50日
2 前項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第22条第1項第1号に規定する基準日とみなして同条第4項及び第5項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第4項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。
3 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4 第21条、第31条(第3項を除く。)、第32条、第33条第1項及び第2項、第34条第1項並びに第35条の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第2項中「失業の認定を受けることができなかつた期間に係る」とあるのは 「第37条の4第3項の認定を受けることができなかつた」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第4項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。
(65歳の定年等により退職した者に関する特例)
第37条の5 高年齢受給資格者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職が65歳の定年に達したことその他これに準ずるものとして労働省令で定める理由によるものについては、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、高年齢求職者給付金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第22条第1項第1号に規定する基準日とみなして、前節に定めるところにより、求職者給付を支給する。この場合において、同号及び同条第2項第1号中「65歳未満」とあるのは、「65歳以下」とする。
第38条第3項中
「関しては」の下に「、第2節(第14条を除く。)」を加える。
第39条第1項中
「できなかつた短期雇用特例被保険者」の下に「である被保険者」を加え、
同条第2項中
「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。
第40条第3項中
「、第33条」を「、第33条第1項及び第2項」に改める。
第41条第1項中
「前2条」を「前3条」に、
「前節」を「第2節」に改める。
第43条第1項中
「第6条第1号」を「第6条第1号の2」に改め、
同条第4項中
「前2節」を「前3節」に改める。
第48条第1号中
「2700円」を「6200円」に改め、
同条第2号中
「1770円」を「4100円」に改め、
同号ロ中
「及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合」を「、第2級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第3級印紙保険料」という。)が24日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」に、
「徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(次条第2項及び第54条において「第3級印紙保険料」という。)」を「第3級印紙保険料」に改め、
同号に次のように加える。
ハ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が24日分未満である場合において、当該前2月間に納付された印紙保険料の納付額から徴収法第22条第1項第4号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第4級印紙保険料」という。)の納付額を減じた額に、第4級印紙保険料の納付額のうち24日から第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
第48条第3号中
「前2号」を「前3号」に、
「1160円」を「1770円」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.次のいずれかに該当するとき。2700円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
イ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が24日分以上であるとき(第1号又は前号イ若しくはロに該当するときを除く。)。
ロ 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が24日分未満である場合において、当該前2月間に納付された印紙保険料の納付額から第4級印紙保険料の納付額を減じた額に、第4級印紙保険料の納付額のうち24日から第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を24で除して得た額が第3級印紙保険料の日額以上であるとき(前号ハに該当するときを除く。)。
第49条第1項中
「の2分の1に相当する数」を削り、
「に第2級受給者数」を「に前条第4号に定める額の日雇労働求職者給付金(以下この条及び第54条において「第4級給付金」という。)の支給を受ける者の数(以下この条において「第4級受給者数」という。)」に、
「及び第3級給付金」を「、第3級給付金の日額及び第4級給付金」に改め、
同条第2項中
「の2分の1に相当する数」を削り、
「第3級受給者数に第2級受給者数」を「第3級受給者数に第4級受給者数」に、
「及び第3級給付金」を「、第3級給付金の日額及び第4級給付金」に改め、
「「2級・3級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び第3級印紙保険料と第4級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(以下この条において「3級・4級印紙保険料区分日額」という。)」を加え、
「及び第2級給付金」を「、第2級給付金の日額及び第3級給付金」に改め、
「「1級・2級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び2級・3級印紙保険料区分日額」を加え、
同条第3項中
「第3級受給者数に第2級受給者数」を「第3級受給者数に第4級受給者数」に改め、
「の2分の1に相当する数」を削り、
「及び第2級給付金」を「、第2級給付金の日額及び第3級給付金」に改め、
「1級・2級印紙保険料区分日額」の下に「及び2級・3級印紙保険料区分日額」を加え、
「及び第3級給付金」を「、第3級給付金の日額及び第4級給付金」に改め、
「並びに2級・3級印紙保険料区分日額」の下に「及び3級・4級印紙保険料区分日額」を加え、
「第3級給付金の日額及び2級・3級印紙保険料区分日額は、第2級給付金」を「第4級給付金の日額及び3級・4級印紙保険料区分日額は、第3級給付金」に改め、
同条第4項中
「及び第3級保険料日額」を「、第3級保険料日額及び第4級保険料日額」に、
「及び第3級給付金」を「、第3級給付金の日額及び第4級給付金」に、
「及び2級・3級印紙保険料区分日額」を「、2級・3級印紙保険料区分日額及び3級・4級印紙保険料区分日額」に改める。
第54条第2号中
「次のイからハまで」を「次のイからニまで」に、
「それぞれイからハまで」を「当該イからニまで」に改め、
同号ロ(2)中
「及び第2級印紙保険料が72日分未満である場合」を「、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が72日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」に改め、
同号ロに次のように加える。
(3)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が72日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第4級印紙保険料の納付額を減じた額に、第4級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。
第54条第2号ハ中
「イ又はロ」を「イからハまで」に、
「第3級給付金」を「第4級給付金」に改め、
同号中
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 次のいずれかに該当するとき。第3級給付金の日額
(1)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が72日分以上であるとき(イ又はロ(1)若しくは(2)に該当するときを除く。)。
(2)基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料が72日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第4級印紙保険料の納付額を減じた額に、第4級印紙保険料の納付額のうち72日から第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を72で除して得た額が第3級印紙保険料の日額以上であるとき(ロ(3)に該当するときを除く。)。
第56条の見出し中
「被保険者期間」を「被保険者期間等」に改め、
同条第2項中
「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加え、
同条に次の1項を加える。
3 第1項の規定は、第22条第4項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第22条第4項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
第3章第5節中
第57条の前に次の1条を加える。
(再就職手当)
第56条の2 再就職手当は、受給資格者(第37条の5の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。ただし、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。第3項において同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の2分の1未満である受給資格者については、この限りでない。
2 受給資格者が、安定した職業に就いた日前労働省令で定める期間内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、再就職手当は、支給しない。
3 再就職手当の額は、労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分に応じ、第16条の規定による基本手当の日額に30を乗じて得た額以上当該日額に120を乗じて得た額以下の範囲内において労働省令で定める額とする。
4 再就職手当を支給したときは、この法律の規定(第34条及び第35条の規定を除く。)の適用については、当該再就職手当の額を第16条の規定による基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第57条第1項中
「(以下「特例一時金受給者」という。)」を削り、
同項に次のただし書を加える。
ただし、前条の規定により再就職手当の支給を受けることができる者については、この限りでない。
第57条第2項中
「就職について」の下に「再就職手当又は」を加える。
第60条に次の1項を加える。
5 受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく再就職手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第56条の2第4項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた再就職手当の支給があつたものとみなす。
第69条第1項中
「第37条第9項」の下に「、第37条の4第4項」を加える。
第72条第1項中
「第20条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
「又は第22条第1項第2号」を「、第22条第2項、第37条の3第1項、第37条の5又は第39条第1項」に改め、
「労働省令で定めようとするとき」の下に「、第22条の2第1項」を、
「第32条第3項」の下に「(第37条の4第4項及び第40条第3項において準用する場合を含む。)」を、
「第33条第2項」の下に「(第37条の4第4項及び第40条第3項において準用する場合を含む。)」を、
「第37条第9項」の下に 「、第37条の4第4項」を加え、
「又は第52条第2項」を「、第52条第2項」に、
「の基準を」を「又は第56条の2第1項の基準を」に改める。
第74条中
「第37条第9項」の下に「、第37条の4第4項」を加える。
第76条第1項中
「受給資格者等」の下に「(高年齢受給資格者を含む。以下同じ。)」を加える。
附則第23条を附則第24条とし、
附則第22条を附則第23条とし、
附則第21条の次に次の1条を加える。
(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
第22条 第6条第1号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
2 前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第37条の4第1項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「50日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「50日に満たない場合」とする。
3 前2項に規定するもののほか、第1項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。