第9条の2中
第8項を第11項とし、
第5項から第7項までを3項ずつ繰り下げ、
第4項を第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
7 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
第9条の2第3項の次に次の2項を加える。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに100分の100を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
1.事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める期間
2.組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間
5 第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
第9条の2の2第1項中
「前条第5項」を「前条第8項」に改める。
第9条の7の2第2項を次のように改める。
2 火災共済協同組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者(以下「組合員等」という。)以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員等の利用分量の総額の100分の20を超えてはならない。
第9条の7の3を次のように改める。
(共済金額の制限)
第9条の7の3 火災共済協同組合は、省令で定める共済金額を超える火災共済契約(火災共済事業に係る共済契約をいう。以下同じ。)を締結することができない。
第9条の7の4第1項中
「火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族、組合員たる法人の役員、組合員の使用人又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下「組合員等」という。)を「組合員等」に改める。
第9条の9第4項中
「第8項」を「第11項」に改める。
第9条の11第2項中
「従事する者」の下に「(以下「従事者」という。)」を加え、
同条中
第5項を第7項とし、
第4項を第6項とし、
第3項を第5項とし、
第2項の次に次の2項を加える。
3 成立後5年を経過した企業組合でその行う事業に従事する組合員(以下「従事組合員」という。)が心身の故障のため当該企業組合の行う事業に従事することが困難となつたことその他これに準ずるやむを得ない事由により従事組合員の数のその組合員の総数に対する割合(以下「従事割合」という。)が3分の2を下ることとなつたものに係る第1項の規定の適用については、当該企業組合の従事割合が3分の2を下ることとなる直前における組合員の総数を当該企業組合の組合員の総数が超えることとならない場合に限り、同項中「3分の2」とあるのは「2分の1」とする。
4 成立後5年を経過した企業組合で従事組合員が心身の故障のため当該企業組合の行う事業に従事することが困難となつたことその他これに準ずるやむを得ない事由により従事組合員の数のその従事者の総数に対する割合(以下「組合員割合」という。)が2分の1を下ることとなつたものに係る第2項の規定の適用については、当該企業組合の組合員割合が2分の1を下ることとなる直前における従事者の総数を当該企業組合の従事者の総数が超えることとならない場合に限り、同項中「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。
第10条第3項中
「こえて」を「超えて」に改め、
同項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の100分の35に相当する出資口数まで保有することができる。
1.持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
2.法人たる組合員の合併によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後1年以内に引き受けて組合に加入したもの
3.他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後1年以内に引き受けるもの
4.前号に掲げるもののほか、第19条第1項各号の事由による組合員の脱退後1年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
第10条中
第6項を第7項とし、
同条第5項中
「払込」を「払込み」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 前項の規定は、組合員の数が3人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
第35条第5項中
「役員」を「理事」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第53条中
「左の」を「次の」に改め、
同条に次の1号を加える。
第59条第2項中
「組合員等」を「火災共済事業の利用者」に改める。
第74条第1項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
第75条第1項中
第4号を第6号とし、
第3号の次に次の2号を加える。
4.組合等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
5.組合等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
第112条第1項中
「貸付」を「貸付け」に、
「受入」を「受入れ」に、
「20万円」を「100万円」に改める。
第113条及び第114条第1項中
「3万円」を「10万円」に改める。
第114条の2中
「1万円」を「10万円」に改める。
第115条中
「左の」を「次の」に、
「1万円」を「10万円」に改め、
同条第1号中
「基いて」を「基づいて」に改め、
同条第2号の2中
「含む。)」の下に「又は第9条の7の2第2項」を加える。
第115条の2中
「1万円」を「5万円」に改める。
第115条の3中
「5000円」を「5万円」に改める。