医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(献体の意思の尊重)
第4条(献体に係る死体の解剖)
第5条(引取者による死体の引渡し)
第6条(記録の作成及び保存等)
第7条(指導及び助言)
第8条(国民の理解を深めるための措置)