日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法
昭和58・5・20・法律 50号
廃止昭和61・12・4・法律 93号
第1条 国は、日本国有鉄道の経営の現状にかんがみ、昭和57年7月30日に行われた臨時行政調査会の答申を尊重して日本国有鉄道の経営する事業の適切かつ健全な運営を実現するための体制を整備することにより、当該事業の再建を推進するものとする。
第2条 国は、前条に規定する体制整備を図るため、次に掲げる事項に関し必要な施策を講ずるものとする。
1.日本国有鉄道の経営する事業に関する効率的な経営形態の確立及び当該経営形態の下における適正な運営の確保に関すること。
2.日本国有鉄道の長期の資金に係る債務の償還等に関することその他前号に掲げる事項の実施の円滑化に関すること。
第3条 国及び日本国有鉄道は、
第1条に規定する体制整備に資するため、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に措置を講ずる必要があると認められる事項に関し、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)に基づく措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第4条 第2条の国の施策の策定及びその計画的かつ円滑な実施に資するため、総理府に、日本国有鉄道再建監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第5条 委員会は、次に掲げる事項に関し、企画し、審議し、及び決定し、その決定に基づいて内閣総理大臣に意見を述べる。
1.日本国有鉄道の経営する事業に関する効率的な経営形態の確立及び当該経営形態の下における適正な運営の確保のために必要な重要事項に関すること。
2.日本国有鉄道の長期の資金に係る債務の償還等に関する事項その他前号に掲げる事項の実施の円滑化のために必要な重要事項に関すること。
2 委員会は、
第3条の規定により講ぜられるべき措置であつて前項各号に掲げる事項に密接に関連するものの基本的な実施方針に関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するに当たつては、
第1条の基本方針に従い、これを行うものとする。
第6条 内閣総理大臣は、委員会から前条第1項又は第2項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第7条 内閣総理大臣は、
第5条第1項又は第2項の意見を受けて講ぜられる施策又は措置の内容及びこれらの実施状況に関し、必要に応じ、委員会に通知するものとする。
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、
第5条第1項又は第2項の意見を受けて講ぜられる施策又は措置に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
第10条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第11条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第12条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び日本国有鉄道総裁に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道の経営する事業の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
第13条 委員会の事務を処理させるため、委員会に、事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第14条 この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 第1条に規定する体制整備を図るための施策は、昭和62年7月31日までに講ぜられるものとする。
