浄化槽法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(浄化槽によるし尿処理等)
第3条の2 
第4条(浄化槽に関する基準等)
第2章 浄化槽の設置
第5条(設置等の届出、勧告及び変更命令)
第6条(浄化槽工事の施工)
第7条(設置後等の水質検査)
第7条の2(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)
第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等
第8条(保守点検)
第9条(清掃)
第10条(浄化槽管理者の義務)
第10条の2 
第11条(定期検査)
第11条の2(廃止の届出)
第12条(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第12条の2(定期検査についての勧告及び命令等)
第4章 浄化槽の型式の認定
第13条(認定)
第14条(認定の申請)
第15条(認定の基準)
第16条(認定の更新)
第17条(認定の表示等)
第18条(認定の取消し)
第19条(環境大臣に対する通知等)
第20条(国土交通省令への委任)
第5章 浄化槽工事業に係る登録
第21条(登録)
第22条(登録の申請)
第23条(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)
第24条(登録の拒否)
第25条(変更の届出)
第26条(廃業等の届出)
第27条(登録の抹消)
第28条(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
第29条(浄化槽設備士の設置等)
第30条(標識の掲示)
第31条(帳簿の備付け等)
第32条(指示、登録の取消し、事業の停止等)
第33条(建設業者に関する特例)
第34条(国土交通省令への委任等)
第6章 浄化槽清掃業の許可
第35条(許可)
第36条(許可の基準)
第37条(変更の届出)
第38条(廃棄等の届出)
第39条(標識の掲示)
第40条(帳簿の備付け等)
第41条(指示、許可の取消し、事業の停止等)
第7章 浄化槽設備士
第42条(浄化槽設備士免状)
第43条(浄化槽設備士試験)
第43条の2(指定試験機関の指定)
第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第43条の4(事業計画の認可等)
第43条の5(試験事務規程)
第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
第43条の7(受験の停止等)
第43条の8(秘密保持義務等)
第43条の9(帳簿の備付け等)
第43条の10(監督命令)
第43条の11(試験事務の休廃止)
第43条の12(指定の取消し等)
第43条の13(指定等の条件)
第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
第43条の16(公示)
第43条の17(主務省令への委任)
第43条の18(指定講習機関の指定)
第43条の19(事業計画の認可等)
第43条の20(講習業務規程)
第43条の21(役員及び職員の地位)
第43条の22(帳簿の備付け等)
第43条の23(監督命令)
第43条の24(講習業務の休廃止)
第43条の25(指定の取消し等)
第43条の26(指定等の条件)
第43条の27(公示)
第43条の28(主務大臣等)
第44条(名称の使用制限)
第8章 浄化槽管理士
第45条(浄化槽管理士免状)
第46条(浄化槽管理士試験)
第46条の2(準用)
第46条の3(主務大臣等)
第47条(名称の使用制限)
第9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度
第48条 
第10章 雑 則
第49条 
第50条(手数料)
第51条(浄化槽の設置の援助)
第52条(市町村し尿処理施設の利用)
第53条(報告徴収、立入検査等)
第54条(聴聞の方法の特例)
第55条(権限の委任)
第56条 
第57条(指定検査機関)
第58条(経過措置)
第11章 罰 則
第59条 
第60条 
第61条 
第62条 
第63条 
第64条 
第65条 
第66条 
第66条の2 
第67条 
第68条