特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条(事業主等の責務)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第2章 雇用の安定に関する計画等
第5条(厚生労働大臣の作成する雇用の安定に関する計画)
第6条(特定不況業種等事業主の作成する雇用維持等計画)
第7条 
第8条(特例事業所の事業主の作成する失業の予防のための措置に関する計画)
第3章 失業の予防、雇用機会の増大等のための措置
第9条(失業の予防、雇用機会の増大等のための助成及び援助)
第10条(特定不況業種事業主等が雇用する労働者に対する職業訓練)
第10条の2(雇用・能力開発機構の行う職業訓練施設に係る資金の貸付け)
第4章 離職者の再就職の促進等のための措置
第11条(特定不況業種離職者に対する職業訓練)
第12条(職業紹介)
第13条(特定不況業種離職者求職手帳の発給)
第14条(関連下請事業主に係る離職者に対する手帳発給の特例)
第15条(手帳の効力)
第16条(厚生労働省令への委任)
第17条(就職指導の実施)
第18条(給付金の支給)
第19条(公共事業への就労促進)
第5章 雑 則
第20条(労働政策審議会への諮問等)
第21条(連絡及び協力)
第22条(指定期間の満了に伴う経過措置)
第23条(権限の委任)
附 則(抄)
第1条 
第2条(雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)
第3条