高齢者の医療の確保に関する法律
昭和57・8・17・法律 80号==
改正昭和57・8・31・法律 84号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和59・8・14・法律 77号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律 7号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・3・31・法律 53号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・13・法律168号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律109号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成20・5・28・法律 42号−−(施行=平21年5月1日)
改正平成21・7・15・法律 77号(未)(施行=未定)
改正平成22・5・19・法律 35号−−(施行=平22年5月19日、平22年7月1日)
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、
第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
第5条 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
第6条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和23年法律第205号)
第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
第7条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)
3.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
1.健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法
第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法の規定による被保険者
3.国民健康保険法の規定による被保険者
4.国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
5.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
6.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法
第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
7.健康保険法
第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法
第3条ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法
第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
第8条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、5年ごとに、5年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2 医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
2.次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
3.医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
4.前3号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3 医療費適正化基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、介護保険法(平成9年法律第123号)
第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法(平成14年法律第103号)
第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
2.医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
3.前2号に掲げる目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
4.第1号及び第2号に掲げる目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
5.計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項
6.計画の達成状況の評価に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
第9条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
2.医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
3.前2号に掲げる目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
4.第1号及び第2号に掲げる目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
5.当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
6.計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項
7.計画の達成状況の評価に関する事項
8.前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
3 都道府県医療費適正化計画は、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画、介護保険法
第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
5 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表するものとする。
6 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
第10条 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
第12条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告するとともに、これを公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、これを公表するものとする。
第13条 都道府県は、
第11条第1項又は前条第1項の評価の結果、
第9条第2項第2号に掲げる目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法
第76条第2項の規定による定め及び同法
第88条第4項の規定による定め並びに
第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び
第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第1項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
第14条 厚生労働大臣は、
第12条第3項の評価の結果、
第8条第4項第2号及び各都道府県における
第9条第2項第2号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
第15条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、
第11条第1項若しくは第2項の評価又は
第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
第11条第1項若しくは第2項の評価又は
第12条第1項若しくは第3項の評価に基づき、保険者又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
第16条 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
1.医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2.医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 保険者及び
第48条に規定する後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
第17条 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する調査及び分析に係る事務の一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法
第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第18条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項
2.特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
3.前2号に掲げるもののほか、次条第1項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
2.特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
3.前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
3 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第20条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は
第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
第21条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。
第22条 保険者は、
第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は
第27条第3項の規定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第23条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。
第26条第2項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。
第24条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
第25条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は
第27条第3項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第26条 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる。
2 保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない。
3 保険者は、その加入者が、第1項の規定により、他の保険者が実施する特定健康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払つた場合には、当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、保険者は他の保険者と協議して、当該他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の取扱いに関し、別段の定めをすることができる。
第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前2項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
第28条 保険者は、特定健康診査等について、健康保険法
第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。
第29条 保険者は、
第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法
第115条の44第1項の規定により地域支援事業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
2 保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
第30条 第28条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第32条 支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2 前項の前期高齢者交付金は、
第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
第33条 前条第1項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第34条 前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
2.当該年度における当該保険者に係る
第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び
第38条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
3.当該年度における概算調整対象基準額
2 前項第1号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1.当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法
第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号及び第5項において「前期高齢者給付費見込額」という。)
2.当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費見込額
3 第1項第3号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 前項の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が当該年度における下限割合(当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費見込額は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
第35条 第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
2.前々年度における当該保険者に係る
第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び
第39条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
3.前々年度における確定調整対象基準額
2 前項第1号の調整対象給付費額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1.前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号及び第5項において「前期高齢者給付費額」という。)
2.当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第2項第2号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費額
3 第1項第3号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 前項の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が前々年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費額は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
第36条 支払基金は、
第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
第37条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確定前期高齢者納付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第38条 前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1.概算負担調整基準超過保険者(負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る
第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
ロ 次に掲げる額の合計額に負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該保険者の給付に要する費用(健康保険法
第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。第4項及び次条第1項第1号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の当該年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2.概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2 前項第1号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、
第34条第1項第3号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3 第1項第1号の負担調整見込額は、当該年度におけるすべての概算負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象見込額の総額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。
4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者の増加の状況、保険者の給付に要する費用等の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、各年度ごとに政令で定める率とする。
第39条 第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1.確定負担調整基準超過保険者(負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る
第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第4項の規定により定められた負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該保険者の給付に要する費用等の前々年度における額
2.確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2 前項第1号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、
第35条第1項第3号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3 第1項第1号の負担調整額は、前々年度におけるすべての確定負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象額の総額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
第40条 第36条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における
第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第41条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、政令で定める。
第42条 支払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
3 支払基金は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
第43条 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第44条 支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
第45条 前条第1項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前2項の前期高齢者納付金等の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1.督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。
2.延滞金の額が100円未満であるとき。
3.前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
4.前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第46条 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに
第44条第1項の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第52条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
1.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(
第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
2.75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
3.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、
第50条第2号の認定を受けたとき。
第53条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは
第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は
第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、
第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第54条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
5 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
6 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
7 前項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
8 後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
9 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
第22条から
第24条まで又は
第25条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法
第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第55条 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、
第50条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
1.病院又は診療所への入院
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)
第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)
第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
4.老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第20条の4又は
第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法
第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
5.介護保険法
第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
2.継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。
第56条 被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
2.高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
3.前2号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
第57条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法
第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
第58条 後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付(前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その価額の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第59条 偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は
第78条第1項に規定する主治の医師が、後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は
第74条第5項(
第75条第7項、
第76条第6項及び
第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
第60条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第61条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 前2項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第62条 後期高齢者医療給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第63条 租税その他の公課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第64条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
4.被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
4 第1項の給付(健康保険法
第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法
第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法
第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第65条 保険医療機関等又は保険医等(健康保険法
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、
第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。
第66条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
第67条 第64条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき
第70条第2項又は
第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
1.次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
2.当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合 100分の30
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(
第69条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第68条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第69条 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に
第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、
第67条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつてはその減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第70条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
5 前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法
第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。
6 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第71条 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。
2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)
第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。
第72条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第61条第3項及び
第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、
第61条第4項の規定は前項の規定による権限について、準用する。
3 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法
第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法
第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第73条 健康保険法
第64条の規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。
第74条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第1項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて
第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第4項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。
8 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 健康保険法
第64条並びに本法
第64条第3項及び第4項、
第66条、
第70条第2項から第7項まで並びに
第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第75条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて
第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法
第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び前項に規定する入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 健康保険法
第64条並びに本法
第64条第3項及び第4項、
第66条、
第70条第2項から第7項まで、
第72条並びに前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき
第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に
第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について
第69条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
2.当該食事療養につき
第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
3.当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 厚生労働大臣は、評価療養(
第64条第2項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第2項第1号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6 健康保険法
第64条並びに本法
第64条第3項及び第4項、
第66条、
第70条第2項から第7項まで、
第72条並びに
第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第68条の規定は、前項の規定により準用する
第74条第5項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第77条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に
第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては
第71条第1項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては
第74条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては
第75条第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第78条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法
第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に
第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について
第69条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 後期高齢者医療広域連合は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 第70条第4項から第7項まで及び
第74条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第68条の規定は、前項において準用する
第74条第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
10 指定訪問看護は、
第64条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
11 前各項に規定するもののほか、第4項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、政令で定める。
第79条 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
第80条 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
第81条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第61条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、準用する。
3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法
第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第82条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
3 第1項に規定する場合において、当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば
第77条第1項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。
5 第77条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第83条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第84条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につき支払われた
第67条に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは
第57条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第85条 後期高齢者医療広域連合は、一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法
第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法
第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第86条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
第87条 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という。)は、行わない。
第88条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第89条 被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。
第90条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第91条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が、正当な理由がなく
第60条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第92条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、
第54条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて、前2項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
第93条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から
第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の12分の3に相当する額を負担する。
2 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(
第96条第2項において「高額医療費負担対象額」という。)の4分の1に相当する額を負担する。
1.負担対象額の12分の1に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
第94条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
第95条 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。
第96条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。
2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する。
第97条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が
第94条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
第98条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。
第99条 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、
第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であつた被保険者について、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、前2項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
第100条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10とする。
3 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、100分の10に、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。
1.平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
2.平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
4 第1項の後期高齢者交付金は、
第118条第1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
第101条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
第102条 国は、
第93条、
第95条及び
第116条第6項に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。
第103条 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、
第96条、
第98条、
第99条及び
第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第104条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び
第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び
第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、
第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに
第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第105条 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、
第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。
第106条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
第107条 市町村による
第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
第108条 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
第109条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
第110条 介護保険法
第134条から
第141条の2までの規定は、
第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第111条 後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
第113条 市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法
第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第114条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第115条 この款に規定するもののほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
2 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従つて市町村の条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従つて市町村の条例で定める。
第116条 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
1.実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の2分の1に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
2.基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
1.予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成20年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
2.実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
3.基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
4.基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
5.基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第1号の規定により交付を受けた額
3 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。
7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。
第117条 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。
3 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
第118条 支払基金は、
第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
第119条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が前々年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が前々年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第120条 前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
2 前項の概算後期高齢者支援金調整率は、
第18条第2項第2号及び
第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第121条 第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は、前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
2 前項の確定後期高齢者支援金調整率は、
第18条第2項第2号及び
第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第122条 第118条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における
第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第123条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
第125条 後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
4 前項の指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第126条 第70条第4項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法
第87条に規定する審査委員会を置く国保連合会は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
第127条 国民健康保険法
第88条から
第90条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。
第128条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第129条 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。
第130条 国民健康保険法
第93条から
第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第131条 指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う
第125条第1項及び第2項に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第132条 国及び地方公共団体は、前条の規定により指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第133条 都道府県は、後期高齢者医療広域連合又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をするものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、
第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第134条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3 第61条第3項の規定は前2項の規定による検査について、同条第4項の規定は前2項の規定による権限について、準用する。
第135条 後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。)を都道府県知事に報告しなければならない。
2 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。
第136条 市町村長(特別区及び地方自治法
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第137条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第61条第3項の規定は前2項の規定による質問について、同条第4項の規定は前2項の規定による権限について、準用する。
第138条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する
第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者の氏名及び住所、健康保険法
第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
3 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する
第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第139条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法
第15条に規定する業務のほか、
第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1.保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
2.保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
2 支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
第140条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第141条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第142条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第143条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第139条第1項各号に掲げる業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の合計を設けて行わなければならない。
第144条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第145条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第146条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第139条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第1項の規定による積立金を第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
第147条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。
3 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
5 支払基金は、第1項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第1項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 会社法(平成17年法律第86号)
第705条第1項及び第2項並びに
第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第1項、第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第148条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第149条 支払基金は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
2.銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第150条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1.
第147条第1項、第3項又は第8項の認可をしようとするとき。
2.前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
第151条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第152条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は
第140条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第61条第3項の規定は前項の規定による検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、準用する。
3 都道府県知事は、支払基金につき高齢者医療制度関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第29条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第153条 第101条第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法
第32条第2項の規定の適用については、同法
第15条に規定する業務とみなす。
第154条 この法律に基づいてした支払基金の処分に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第155条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1.
第70条第4項(
第74条第10項、
第75条第7項、
第76条第6項及び
第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払
2.特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整及び保険者に対する必要な助言又は援助
2 国保連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
1.
第58条第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業
第156条 国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という。)については、国民健康保険法
第86条において準用する同法
第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。
第157条 国保連合会は、高齢者医療関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第158条 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第159条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第160条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
第161条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第162条 国保連合会について国民健康保険法
第106条及び
第108条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第156条に規定する高齢者医療関係業務を含む。)」とする。
第163条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第164条 厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第166条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第167条 第30条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
2.後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
3.
第70条第5項(
第74条第10項、
第75条第7項、
第76条第6項及び
第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
第168条 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、50万円以下の罰金に処する。
1.第134条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2.第142条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第152条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、30万円以下の罰金に処する。
第169条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
1.審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく
第130条の規定において準用する国民健康保険法
第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は
第130条の規定において準用する同法
第100条の規定により通知を受けた後期高齢者医療広域連合その他の利害関係人に係る場合を除く。)。
2.被保険者又は被保険者であつた者が、
第61条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第170条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、20万円以下の過料に処する。
1.この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第149条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
2 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、
第61条第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第171条 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者が
第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、
第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく
第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく
第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第4章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
6 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第4章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
7 地方自治法
第255条の3の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、第30条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第7条第2項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設(同法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設を除く。)その他厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という。)を行うものとする。
第3条 都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。
3 厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、支払基金に対し、その金額を通知しなければならない。
第4条 都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
第5条 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、病床転換助成事業に要する費用の額の27分の10に相当する額を交付する。
第6条 都道府県が附則第4条の規定により支弁する費用の27分の12に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。
2 前項の病床転換助成交付金は、次条第1項の規定により支払基金が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。
第7条 支払基金は、附則第11条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
第8条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する病床転換支援金の額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の27分の12に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。
第9条 附則第7条第1項の規定により各保険者から徴収する病床転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第11条第1項に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第10条 第41条、第43条から第46条まで、第134条第2項及び第3項、第159条から第161条まで並びに第168条第1項(同項第2号を除く。)の規定は、病床転換支援金等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 支払基金は、第139条第1項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 第5章(第139条第1項及び第140条を除く。)、第168条第1項(同項第1号を除く。)及び第2項並びに第170条第1項の規定は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、病床転換助成事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第13条 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第34条第1項、第35条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定の適用については、第34条第1項第2号、第35条第1項第2号、第38条第1項第1号イ(2)及び第39条第1項第1号イ(2)中「後期高齢者支援金の額」とあるのは、「後期高齢者支援金の額及び附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
2 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保険者に係る第38条第1項又は第39条第1項の規定の適用については、第38条第1項第1号ロ(2)中「納付に要する費用を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第11条第1項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を」とする。
第13条の2 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第33条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、第34条第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額と第2号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第34条第1項第1号の調整対象給付費見込額と附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額との合計額(第3号及び附則第13条の4第1項第1号において「調整対象給付費見込額等」という。)
2.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第14条の3第1項第1号の概算加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入見込率を乗じて得た額(第4号及び附則第13条の4第1項第2号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額」という。)
3.調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費見込額等に当該各年度における概算加入者調整率(第34条第3項の概算加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第13条の4第1項第1号において同じ。)
4.前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第13条の4第1項第2号及び第3項において同じ。)
第13条の3 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第35条第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額と第2号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除した額に3分の2を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第35条第1項第1号の調整対象給付費額と附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額に当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第3号及び附則第13条の5第1項第1号において「調整対象給付費額等」という。)
2.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第14条の4第1項第1号の確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第4号及び附則第13条の5第1項第2号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
3.調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に当該各年度における確定加入者調整率(第35条第3項の確定加入者調整率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額をいう。附則第13条の5第1項第1号において同じ。)
4.前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第13条の5第1項第2号及び第3項において同じ。)
第13条の4 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第38条第1項第1号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)の合計額(第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第3号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第4号に掲げる額の合計額))とする。
1.調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額
2.前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額(第4項第1号において「後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額」という。)に3分の2を乗じて得た額
3.後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額
4.特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に3分の1を乗じて得た額
2 前項第3号の後期高齢者支援金に係る概算総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の国民健康保険法附則第12条第1項に規定する標準報酬総額(以下「標準報酬総額」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「標準報酬総額の見込額」という。)に納付金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3 第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第21条第1項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の納付金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる合計額から第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
1.各被用者保険等保険者(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る概算加入者割前期高齢者納付金額の合計額
2.各特定健康保険組合に係る第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額の合計額
3.附則第13条の2の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第2号に掲げる額から同条第4号に掲げる額を控除した額の合計額
第13条の5 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第39条第1項第1号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)の合計額(第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第3号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第4号に掲げる額の合計額))とする。
1.調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
2.前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第4項第1号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に3分の2を乗じて得た額
3.後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
4.特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に3分の1を乗じて得た額
2 前項第3号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3 第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、当該各年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる合計額から第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
1.各被用者保険等保険者(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額の合計額
2.各特定健康保険組合に係る第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額の合計額
3.附則第13条の3の規定により算定される額が零を上回る被用者保険等保険者に係る同条第2号に掲げる額から同条第4号に掲げる額を控除した額の合計額
第13条の6 当分の間、第99条第2項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
第14条 後期高齢者医療広域連合は、第104条第2項の規定にかかわらず、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額が著しく低い市町村であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものの区域内に住所を有する被保険者の保険料については、平成20年4月1日から起算して6年以内において後期高齢者医療広域連合の条例で定める期間に限り、政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
2 後期高齢者医療広域連合が前項の規定により不均一の保険料の賦課をした場合において、当該賦課により得られるべき保険料の総額が第104条第2項本文の規定に基づく保険料の賦課を行うこととした場合に得られるべき保険料の総額に比べて減少することとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該減少することとなる保険料の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を、政令で定めるところにより、一般会計から後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
3 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
4 都道府県は、政令で定めるところにより、第2項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。
第14条の2 都道府県は、当分の間、第116条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。
第14条の3 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、第120条第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
1.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第120条第1項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額(以下この条において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)に3分の2を乗じて得た額
2.概算総報酬割後期高齢者支援金額
3.特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に3分の1を乗じて得た額
2 前項第2号の概算総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額に支援金概算拠出率を乗じて得た額とする。
3 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る概算加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の見込数に対する特例退職被保険者等である加入者の見込数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の支援金概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第1項第3号の特例退職被保険者等に係る概算加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
第14条の4 平成22年度から平成24年度までの各年度の被用者保険等保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は、第121条第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
1.当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第121条第1項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に3分の2を乗じて得た額
2.確定総報酬割後期高齢者支援金額
3.特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に3分の1を乗じて得た額
2 前項第2号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、当該各年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される当該各年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者の確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額から各特定健康保険組合における第1項第3号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額の合計額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第15条 平成20年度から平成24年度までの間の各年度に係る概算後期高齢者支援金調整率及び確定後期高齢者支援金調整率は、第120条第2項及び第121条第2項の規定にかかわらず、すべての保険者について、100分の100とする。
第16条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第9条」を「第10条」に、
「第10条」を「第11条」に、
「第41条」を「第37条」に改める。
第8条を次のように改める。
(保健所の協力)
第8条 保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
第10条及び第10条の2を削る。
第1章中
第9条の次に次の1条を加える。
(健康保持に関する措置)
第10条 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法(昭和57年法律第80号)の定めるところによる。
第21条第1号中
「第10条、第10条の2及び」を削り、
「行なう」を、
「行う」に改める。
第24条第1項中
「、第10条に規定する措置に要する費用についてはその3分の1を、第10条の2に規定する措置に要する費用についてはその6分の1を」を削る。
第26条第1項中
「、第10条に規定する措置に要する費用についてはその3分の1を、第10条の2に規定する措置に要する費用についてはその3分の2を」を削る。
第28条第1項中
「第10条及び」を削り、
「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加える。
第36条から第39条までを削り、第40条中
「都道府県知事又は市町村長」を「措置の実施機関」に、
「若しくは収入の状況又は医療に関する給付の受給状況」を「又は収入の状況」に改め、
同条を第36条とし、
第41条を第37条とする。
第17条 施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第36条から第39条までの規定はなお効力を有する。
3 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第10条及び第10条の2に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。
4 施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第10条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
第18条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第8条及び第8条ノ2中
「健康保険」を「本法」に改める。
第21条第3号に次のただし書を加える。
但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第43条第1項中
「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)」を加える。
第43条ノ4第2項中
「被扶養者ノ療養」の下に「並ニ老人保健法ニ依ル医療」を加える。
第43条ノ6第2項中
「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第43条ノ8第3項中
「被保険者」を「療養ノ給付ヲ受クル者」に、
「当該被保険者」を「当該療養ノ給付ヲ受クル者」に改め、
同条第5項中
「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第43条ノ12第6号中
「又ハ」を「若ハ」に、
「療養ニ」を「療養又ハ老人保健法ニ依ル医療ニ」に改める。
第43条ノ13第3号中
「社会保険各法」の下に「又ハ老人保健法」を加える。
第46条中
「被保険者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ヲ受クル被保険者ヲ含ム)」を加える。
第55条第1項中
「シタル際療養ノ給付」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」を、
「関スル療養ノ給付」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」を加え、
「継続シテ同一保険者」を「当該保険者」に改め、
同項に次のただし書を加える。
但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
第56条第2項中
「前項ノ規定」を「前2項ノ規定」に、
「前項ノ埋葬料」を「第1項ノ埋葬料」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
第55条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者ニ付テハ当該老人保健法ノ規定ニ依リ行ハルル医療ヲ同項ノ規定ニ依ル療養ノ給付看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
第59条ノ2第1項中
「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加える。
第67条ノ2に次の1項を加える。
保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第59条ノ2第4項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ100分ノ10ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
第70条中
「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第70条ノ3に次の1項を加える。
国庫ハ第70条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金ノ納付ニ要スル費用ニ同項ノ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
第71条第1項中
「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第71条ノ4第2項中
「及保健施設費」を「、保健施設費及老人保健拠出金」に改め、
同条第3項の次に次の1項を加える。
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第2項ノ申出ヲ為スコトヲ得
第87条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第88条、第88条ノ2及び第88条ノ3第1項中
「1万円」を「10万円」に改める。
第90条中
「5000円」を「10万円」に改める。
附則第7条第1項中
「第71条ノ4第3項」の下に「及第4項」を加え、
同条第2項中
「第71条ノ4第4項」を「第71条ノ4第5項」に改める。
附則第8条第1項中
「給付」の下に「又ハ健康保険組合ニ係ル老人保健拠出金ノ納付」を加える。
第19条 健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 健康保険法第153条第2項に規定する国庫補助の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、1000分の164とする。
4 施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第108号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第4項中
「第70条ノ3」を「第70条ノ3第1項」に、
「同条」を「同項」に改める。
第21条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第9条第1項及び第3項中
「船員保険」を「本法」に改める。
第19条ノ4第3号に次のただし書を加える。
但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付行政庁ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第25条ノ3に次の1項を加える。
政府ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払又ハ第31条ノニ第5項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関又ハ保険薬局(健康保険法第43条第3項第1号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ100分ノ10ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
第28条第1項本文を次のように改める。
70歳未満ノ被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)又ハ被保険者タリシ者及70歳以上ノ被保険者タリシ者ノ疾病又ハ負傷並ニ70歳未満ノ被保険者(同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ限ル)及70歳以上ノ被保険者ノ職務上ノ事由ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病及雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第89条第2項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ル場合ニ限ル)ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス
第28条第3項第1号中
「(健康保険法第43条第3項第1号ニ規定スル薬局ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」を削る。
第28条ノ3第5項中
「被保険者又ハ被保険者タリシ者」を「療養ノ給付ヲ受ケタル者」に改める。
第30条第2項第3号ただし書中
「場合、」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ガ行ハルル場合」を加える。
第31条第1項中
「其ノ給付」を「其ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」に改め、
同項に後段として次のように加える。
雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷ニ付船員法第89条第2項ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付ヲ受クル間ヲ除クノ外人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ニ於テ亦同ジ
第31条ノ2第1項中
「被扶養者」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)」を加え、
同条第2項中
「前項ノ療養」の下に「又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付」を、
「選定スルモノ」の下に「又ハ同法ノ規定ニ依リ之ニ相当スルモノ」を加える。
第50条ノ9第2項中
「前項ノ規定」を「前2項ノ規定」に、
「前項ノ金額」を「第1項ノ金額」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
被保険者タリシ者ニシテ第28条第2項ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ヲ有スルモノガ其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ療養ノ給付又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療開始後5年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間ニ於テ行ハルル同法ノ規定ニ依ル医療ニ付テハ其ノ医療ヲ療養ノ給付ト着做シテ前項ノ規定ヲ適用ス但シ健康保険ニ於テ葬祭料ニ相当スル保険給付ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第58条第4項中
「事務」の下に「(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)」を加える。
第59条第1項中
「費用」の下に「(老人保健拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)」を加え、
同条第6項中
「及第27条ノ4ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用ノ額」を「、第27条ノ4ノ規定ニ依ル給付ニ要スル費用及老人保健拠出金ノ額」に改め、
同条第7項の次に次の1項を加える。
前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第6項ノ申出ヲ為スコトヲ得
第60条第1項各号中
「第59条第8項」を「第59条第9項」に改める。
第68条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第69条、第69条ノ2及び第69条ノ3第1項中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則第19項中
「第59条第7項」の下に「及第8項」を加える。
附則第20項及び附則第21項中
「第59条第8項」を「第59条第9項」に改める。
第22条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 船員保険法第28条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。
第14条に次の1項を加える。
3 療養の給付は、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
第16条の2第1項中
「療養の給付」の下に「(老人保健法の規定による医療であつて、第10条第4項の受給資格者票(同条第6項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)」を加え、
同条第5項中
「できない場合」の下に「又は老人保健法第34条の規定により、同法の規定による医療(第10条第4項の受給資格者票(同条第6項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合」を、
「おいては、療養の給付」の下に「又は同法の規定による医療」を、
「法律による療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加える。
第17条の4第1項中
「該当する被保険者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加え、
「3箇月」を「3月」に、
「2箇月」を「2月」に、
「その被扶養者」を「次の各号の一に該当する被保険者の被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)」に改め、
同項第2号中
「1箇月」を「1月」に、
「6箇月」を「6月」に改める。
第25条の2の見出しを
「(不正利得の徴収等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 保険者は、保険医療機関又は保険薬局が詐欺その他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第17条第3項(第17条の6において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を支払わせることができる。
第28条第1項中
「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
3 国庫は、前2項に規定する費用のほか、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用に前項に定める割合を乗じて得た額を負担する。
第29条中
「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第51条中
「6箇月」を「6月」に、
「5万円」を「30万円」に改める。
第52条中
「6箇月」を「6月」に、
「3万円」を「20万円」に改める。
第53条中
「6箇月」を「6月」に、
「1万円」を「10万円」に改める。
第54条中
「5000円」を「10万円」に改める。
第55条中
「1万円」を「10万円」に改める。
第24条 日雇労働者健康保険の被保険者(被保険者であつた者を含む。)又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る特別療養費の支給については、なお従前の例による。
2 日雇労働者健康保険法第10条第5項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付、特別療養費の支給又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する日雇労働者健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第36条第1項中
「被保険者」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)」を加える。
第40条の次に次の1条を加える。
第40条の2 療養取扱機関又は国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師は、療養の給付を取り扱い、又は療養を担当するほか、老人保健法の規定による医療を取り扱い、又は担当するものとする。
第48条に次の1号を加える。
5.老人保健法の規定による医療に関し、前各号のいずれかに相当する事由があつたとき
第49条に次の1号を加える。
3.老人保健法の規定による医療に関し、前2号のいずれかに相当する事由があつたとき。
第55条第1項中
「現に療養の給付」の下に「又は老人保健法の規定による医療」を加え、
「継続して」を削り、
同条第2項第1号中
「又は家族療養費の支給」を「若しくは家族療養費の支給又は老人保健法の規定による医療(次項後段の規定に該当する場合における医療を除く。)」に改め、
同条第3項中
「行なわない」を「行わない」に改め、
同項に後段として次のように加える。
老人保健法第25条第1項各号に掲げる者であつて、日雇労働者健康保険法第17条の4第1項の規定に該当するものが、当該疾病又は負傷につき、老人保健法の規定による医療を受けることができる間も、同様とする。
第65条の見出しを
「(不正利得の徴収等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 保険者は、療養取扱機関が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該療養取扱機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を支払わせることができる。
第69条中
「事務」の下に「(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)」を加える。
第70条中
「費用」の下に「の額並びに老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要する費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加える。
第72条第2項中
「費用」の下に「の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加える。
第73条第1項各号列記以外の部分中
「費用」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用」を加え、
同項に次の1号を加える。
3.老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に7分の10を乗じて得た額の100分の25に相当する額
第73条第2項中
「費用の額」の下に「並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に7分の10を乗じて得た額の合算額」を加える。
第75条及び第76条中
「費用」の下に「(老人保健拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第118条中
「運営」の下に「(老人保健拠出金の納付の事業を含む。)」を加える。
第121条中
「3万円」を「30万円」に改める。
第122条から第125条までの規定中
「1万円」を「10万円」に改める。
第126条中
「5000円」を「10万円」に改める。
第127条第1項及び第2項並びに第128条第2項中
「2000円」を「2万円」に改める。
第26条 国民健康保険の被保険者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法第36条第4項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民健康保険法第76条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第47条の見出しを
「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 組合は、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を納付させることができる。
第54条第1項中
「組合員」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第56条において同じ。)」を加える。
第57条第1項中
「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第3項及び第4項において同じ。)」を加える。
第59条第1項中
「又は家族療養」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、
「場合」の下に「(1年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、
「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、
「基く」を「基づく」に改め、
同条第2項中
「場合」の下に「(1年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、
「これを」を「家族療養費を」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 前2項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第64条に次の1項を加える。
3 第59条第3項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第1項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、第1項の規定を適用する。
第66条第2項中
「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第81条第2項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、
「第59条第1項」の下に「又は同法」を加え、
「同法の規定」を「国家公務員災害補償法の規定」に改める。
第87条第1項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、
「第59条第1項」の下に「又は同法」を加え、
「なおつた」を「治つた」に改め、
同条第2項中
「又は療養費」を「若しくは療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、
「なおらない」を「治らない」に改める。
第99条第2項第1号中
「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第126条の5第2項中
「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、
同条第3項中
「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、
同条第4項第3号中
「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第128条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第129条及び第130条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第131条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則第14条の2第1項中
「掛金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)」を加える。
第28条 国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する国家公務員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第30条の2の見出しを
「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 組合は、第33条第1項第4号に規定する保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を納付させることができる。
第32条第1項中
「組合員」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条、第33条の2第1項及び第34条第2項において同じ。)」を加える。
第34条第1項中
「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。次項及び第34条の2において同じ。)」を加える。
第34条の2中
「組合員又は」を「組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は」に改める。
第36条第1項中
「療養又は」を「その者が療養、」に改め、
「受けているとき」の下に「、又はその者若しくはその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているとき」を加え、
「継続してこれを」を「療養を行い、又は療養費若しくは家族療養費を」に、
「基く」を「基づく」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 1年以上組合員であつた者が死亡した際、その者が家族療養費を受けているとき、又はその被扶養者が老人保健法の規定による医療若しくは医療費を受けているときは、その死亡を退職とみなして前項の規定を適用するとしたならば同項の規定により家族療養費を受けることができる期間、当該組合員の死亡当時の被扶養者であつた者で現に療養を受けている者に家族療養費を支給する。
第36条に次の1項を加える。
3 前2項の規定による給付は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、その期間、支給しない。
第40条に次の1項を加える。
3 第36条第3項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第1項の規定による療養、療養費又は家族療養費とみなして第1項の規定を適用する。
第44条第2項中
「入院した場合」を「病院又は診療所に収容されている場合(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」に改め、
同条第3項中
「病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)」を「傷病」に改める。
第55条第1項及び第57条第1項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に、
「第36条第1項の規定により継続して」を「第36条第1項又は同法の規定により」に改める。
第64条第1項中
「費用」の下に「並びに老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)」を加える。
第66条第1項第1号中
「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加え、
同項第4号中
「福祉事業」を「老人保健拠出金の納付に関する事務を含み、福祉事業」に改め、
同条第3項第1号中
「費用」の下に「及び老人保健拠出金」を加える。
第82条の3第2項中
「短期給付及び」を「短期給付、老人保健拠出金及び」に改め、
同条第3項中
「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、
同条第4項第3号中
「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第88条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第89条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第90条中
「1万円」を「10万円」に改める。
第30条 公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 公共企業体職員等共済組合法第33条第1項第4号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた同法に規定する共済組合の組合員又はその被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する公共企業体職員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第49条の見出しを
「(不正受給者からの費用の徴収等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 組合は、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の10を乗じて得た額を納付させることができる。
第56条第1項中
「組合員」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。次条及び第58条において同じ。)」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。
第59条第1項中
「被扶養者」の下に「(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。第3項及び第4項において同じ。)」を加える。
第61条第1項中
「又は家族療養費」を「若しくは家族療養費又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費」に改め、
「場合」の下に「(1年以上組合員であつた者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、
「これらの給付を」を「療養の給付、療養費又は家族療養費を」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中
「場合」の下に「(1年以上組合員であつた者が死亡した際にその被扶養者が老人保健法の規定による医療又は医療費を受けている場合を含む。)」を加え、
「これを」を「家族療養費を」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 前2項の規定による給付は、老人保健法の規定による医療又は医療費を受けることができるときは、支給しない。
第66条に次の1項を加える。
3 第61条第3項の規定の適用がある場合には、老人保健法の規定による医療又は医療費を同条第1項の規定による療養の給付若しくは療養費又は家族療養費とみなして、前2項の規定を適用する。
第68条第2項中
「収容されている場合」の下に「(老人保健法の規定によりこれに相当する給付を受ける場合を含む。)」を加える。
第86条第2項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、
「第61条第1項」の下に「又は同法」を加え、
「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に改め、
「若しくは療養費の支給」の下に「若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給」を加える。
第92条第1項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、
「第61条第1項」の下に「又は同法」を加え、
同条第2項中
「又は療養費」を「若しくは療養費又は同法の医療若しくは医療費」に改める。
第113条第2項第1号中
「費用」の下に「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加える。
第144条の2第2項中
「負担金」の下に「(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)」を加え、
同条第3項中
「ものとみなす。」の下に「ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。」を加え、
同条第4項第3号中
「払い込まなかつたとき」の下に「(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)」を加える。
第144条の3第1項中
「第49条第2項」の下に「及び第3項」を加え、
「及び第144条の31」を「並びに第144条の31」に改め、
同条第2項の表第86条第2項の項中
「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の」に改め、
「第61条第1項」の下に「又は同法」を加え、
「同法の規定による通勤災害」を「地方公務員災害補償法の規定による通勤災害」に、
「の支給(」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給(」に、
「の支給を受けている」を「の支給若しくは老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、
「の支給を受ける」を「の支給若しくは同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改め、
同表第92条第1項の項中
「又は療養費の支給開始」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始」に改め、
「第61条第1項」の下に「又は同法」を加え、
「又は療養費の支給を受けている」を「若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている」に、
「又は療養費の支給を受ける」を「若しくは療養費の支給又は同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける」に改める。
第147条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第148条中
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第5号中
「業務以外の」を「業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の」に改める。
第149条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第150条及び第150条の2中
「1万円」を「10万円」に改める。
第172条中
「2万円」を「20万円」に改める。
第173条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第32条 地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。
第18条に次の1項を加える。
2 前項に規定するもののほか、組合は、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金の納付に関する業務を行う。
第20条中
「第18条第1号」を「第18条第1項第1号」に改める。
第25条第1項の表第126条の5第2項の項を次のように改める。
| 第126条の5第2項 | 掛金及び国の負担金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 | 掛金(老人保健法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
第26条中
「第18条第3号」を「第18条第1項第3号」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第50条第1項中
「3万円」を「20万円」に改める。
第51条中
「2万円」を「10万円」に改める。
第52条中
「1万円」を「10万円」に改める。
第53条中
「5000円」を「10万円」に改める。
第34条 施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「健康保険事業」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を、
「日雇労働者健康保険事業」の下に「(同法ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。
第3条及び第4条中
「保険給付費」の下に「、老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第10条第2項中
「保険給付費」の下に「及老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金」を加える。
第11条第2項中
「保険給付費及」の下に「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金並ニ」を加える。
第18条ノ8第4項中
「第71条ノ4第4項」を「第71条ノ4第5項」に改め、
「保険料率ノ引上」の下に「(保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フモノニ限ル)」を加える。
第36条 船員保険特別会計法(昭和22年法律第236号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「船員保険事業」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金の納付を含む。以下同じ。)」を加える。
第3条中
「保険給付費」の下に「、老人保健法の規定による拠出金」を加える。
第6条中
「保険給付費」の下に「及び老人保健法の規定による拠出金」を加える。
第37条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第26条第2項に次の号を加える
4.老人保健法(昭和57年法律第80号の規定に基づく医療
第38条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の14第1項中
「麻薬取締法(昭和28年法律第14号)の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療」を加える。
第72条の17第1項中
「麻薬取締法の規定に基づく医療」の下に「若しくは老人保健法の規定に基づく医療」を加える。
第703条の4第1項中
「(国民健康保険」を「(老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険」に、
「の分賦金」を「(同法の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 国民健康保険税の標準課税総額は、次の各号に掲げる額の合算額(国民健康保険を行う一部事務組合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
1.当該年度の初日における療養の給付及び療養費の支給に要する費用の総額の見込額から療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の100分の65に相当する額
2.当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額
第39条 この法律による改正後の地方税法第703条の4の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の国民健康保険税から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第40条 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第77条から第81条まで、第110条、第113条及び第127条第2項(第128条第1項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
第41条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第2章の章名を次のように改める。
第2章 役員及び職員
第8条中
「16人」を「17人」に改める。
第10条第2項中
「、厚生大臣が各

同数を委嘱する。」を「厚生大臣が委嘱するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。」に改める。
第2章中
第12条の次に次の1条を加える。
第13条第2項中
「業務の外」を「業務のほか」に、
「老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の2第6項」を「老人保健法(昭和57年法律第80号)第29条第3項」に改める。
第16条第1項中
「毎事業年度末に」の下に「第13条第1項から第3項までに規定する業務に関する」を、
「作成し」の下に「、これに関する監事の意見を付して」を加え、
「2箇月」を「2月」に改める。
第19条中
「その事務」を「第13条第1項から第3項までに規定する業務に関する事務」に改める。
第23条第1項中
「3万円」を「20万円」に改める。
第23条の2中
「5万円」を「30万円」に改める。
第24条第1項中
「5000円」を「10万円」に改める。
第42条 前条の規定(社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条 精神衛生法(昭和25年法律第123号)の一部を次のように改正する。
第32条の4第1項中
「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。)」に改め、
「これらの法律」の下に「又は老人保健法(昭和57年法律第80号)」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。
第44条 結核予防法(昭和26年法律第96号)の一部を次のように改正する。
第37条第1項中
「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に、
「社会保険各法の規定」を「社会保険各法又は老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第3項中
「社会保険各法の規定による給付」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による給付」に改める。
第41条第4項中
「社会保険各法の規定による療養の現物給付として行なわれ又は療養費」を「社会保険各法又は老人保健法の規定による療養若しくは医療の現物給付として行われ又は療養費若しくは医療費」に、
「行なわれる」を「行われる」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第52条中
「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。
第45条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)の一部を次のように改正する。
第14条の2第1項中
「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)」の下に「、老人保健法(昭和57年法律第80号)」を加える。
第46条 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
第34号を第35号とし、
第33号を第34号とし、
第32号の次に次の1号を加える。
第47条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第10条第7号の4を次のように改める。
7の4.老人保健事業、老人の養護委託及び葬祭並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに要する経費
第10条第8号の3を次のように改める。
8の3.国民健康保険の事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに療養の給付、療養費の支給及び老人保健医療費拠出金の納付に要する経費
第48条 優生保護法(昭和23年法律第156号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項及び第7条から第9条までの規定中
「中央優生保護審査会」を「公衆衛生審議会」に改める。
第4章の章名を次のように改める。
第4章 都道府県優生保護審査会
第16条及び第17条を次のように改める。
(都道府県優生保護審査会)
第16条 優生手術に関する適否の審査を行うため、都道府県知事の監督に属する都道府県優生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第17条 削除
第18条第1項を次のように改める。
第18条第2項中
「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、
同条第3項中
「中央優生保護審査会にあつては厚生大臣が、都道府県優生保護審査会にあつては」を削り、
「、それぞれ、これを命ずる」を「任命する」に改め、
同条第4項中
「各優生保護審査会」を「審査会」に改め、
同条第5項中
「都道府県優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第19条中
「定めるものの外」を「定めるもののほか」に、
「優生保護審査会」を「審査会」に改める。
第27条中
「優生保護審査会の委員及び臨時委員、優生手術の審査若しくは施行の事務」を「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」に改める。
第29条中
「10万円」を「50万円」に改める。
第30条中
「5万円」を「30万円」に改める。
第31条及び第32条中
「1万円」を「10万円」に改める。
第33条中
「5万円」を「30万円」に改める。
第34条中
「10万円」を「50万円」に改める。
第49条 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第50条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第29号の次に次の1号を加える。
29の2.老人保健法(昭和57年法律第80号)の定めるところにより、医療以外の保健事業の実施の基準、医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準を定めること。
第9条第1号の2の次に次の2号を加える。
1の3.老人保健法を施行すること(医療に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。
1の4.老人福祉法の施行に関する事務のうち、老人保健に関すること。
第12条第9号の2中
「施行すること」の下に「(老人保健に関することを除く。)」を加える。
第14条第5号中
「監督」の下に「並びに老人保健法の規定による医療に関する指導及び監督の実施」を加え、
同条第9号中
「指導監督すること」の下に「(老人保健関係業務に関することを除く。)」を加える。
第29条第1項の表公衆衛生審議会の項中
「述べること」を「述べ、並びに優生手術に関する適否の再審査を行うこと」に改め、
同表中
| 中央優生保護審査会 | 主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優正保護上必要な事項を処理すること。 |
」を「
| 老人保健審議会 | 厚生大臣の諮問に応じて、保険者の拠出金等に関する重要事項を調査審議すること。 |
」に改め、
同表中央社会保険医療協議会の項中
「審議すること」を「審議するほか、老人保健法第30条第1項の規定による厚生大臣の定めに関する事項を審議すること」に改める。
第51条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第9条第1号の4を削る。
第12条第9号の2中
「(老人保健に関することを除く。)を削る。
