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高齢者の医療の確保に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条−第7条)
第2章医療費適正化の推進(第8条〜第31条)
第3章前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条−第46条)
第4章後期高齢者医療制度(第47条〜第138条)
第5章社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条−第154条)
第6章国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条−第157条)
第7章雑 則(第158条−第166条)
第8章罰 則(第167条−第171条)
   附 則 

  昭和57・8・17・法律 80号  
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律  7号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・3・31・法律 53号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・13・法律168号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成20・5・28・法律 42号(未)(施行=1年内)
《改題》平18法083・旧・老人保健法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
《全改》平18法083
(基本的理念)
第2条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
《改正》平18法083
 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
《改正》平18法083
(国の責務)
第3条 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
《改正》平18法083
(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
《改正》平18法083
(保険者の責務)
第5条 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
《改正》平18法083
(医療の担い手等の責務)
第6条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
《追加》平18法083
(定義)
第7条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)
3.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
《改正》平9法48
 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
《改正》平9法48
 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
1.健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法の規定による被保険者
3.国民健康保険法の規定による被保険者
4.国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
5.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
6.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
《改正》平9法48
《改正》平14法102
《改正》平18法083
 
《2項削除》平9法124
 
《1条削除》平18法083
最初

第2章 医療費適正化の推進

 
《章全改》平18法083
第1節医療費適正化計画等(第8条−第17条)
第2節特定健康診査等基本指針等(第18条−第31条)
最初第2章

第1節 医療費適正化計画等

(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第8条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、5年ごとに、5年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
《全改》平18法083
 医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
2.次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
3.医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
4.前3号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
《全改》平18法083
 医療費適正化基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、介護保険法(平成9年法律第123号)第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
《全改》平18法083
 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
2.医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
3.前2号に掲げる目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
4.第1号及び第2号に掲げる目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
5.計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項
6.計画の達成状況の評価に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
《全改》平18法083
(都道府県医療費適正化計画)
第9条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
《全改》平18法083
 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
2.医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
3.前2号に掲げる目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
4.第1号及び第2号に掲げる目標を達成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
5.当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
6.計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項
7.計画の達成状況の評価に関する事項
8.前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
《全改》平18法083
 都道府県医療費適正化計画は、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
《全改》平18法083
 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
《全改》平18法083
 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表するものとする。
《全改》平18法083
 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
《全改》平18法083
(厚生労働大臣の助言)
第10条 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
《全改》平18法083
(計画の進捗状況に関する評価)
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする。
《全改》平18法083
(計画の実績に関する評価)
第12条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
《全改》平18法083
 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告するとともに、これを公表するものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、これを公表するものとする。
《全改》平18法083
(診療報酬に係る意見の提出等)
第13条 都道府県は、第11条第1項又は前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号に掲げる目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第1項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
《全改》平18法083
(診療報酬の特例)
第14条 厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
《全改》平18法083
(資料提出の協力及び助言等)
第15条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第2項の評価又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第11条第1項若しくは第2項の評価又は第12条第1項若しくは第3項の評価に基づき、保険者又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
《全改》平18法083
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第16条 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
1.医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2.医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
《全改》平18法083
 保険者及び第48条に規定する後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
《全改》平18法083
(支払基金等への委託)
第17条 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する調査及び分析に係る事務の一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
《全改》平18法083
最初第2章

第2節 特定健康診査等基本指針等

(特定健康診査等基本指針)
第18条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
《全改》平18法083
 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項
2.特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
3.前2号に掲げるもののほか、次条第1項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
《全改》平18法083
 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
《全改》平18法083
(特定健康診査等実施計画)
第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
《全改》平18法083
 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
2.特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
3.前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
《全改》平18法083
 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《全改》平18法083
(特定健康診査)
第20条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
《全改》平18法083
(他の法令に基づく健康診断との関係)
第21条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
《全改》平18法083
 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。
《全改》平18法083
(特定健康診査に関する記録の保存)
第22条 保険者は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第27条第3項の規定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
《全改》平18法083
(特定健康診査の結果の通知)
第23条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第26条第2項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。
《全改》平18法083
(特定保健指導)
第24条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
《全改》平18法083
(特定保健指導に関する記録の保存)
第25条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第27条第3項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
《全改》平18法083
(他の保険者の加入者への特定健康診査等)
第26条 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる。
《全改》平18法083
 保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない。
《全改》平18法083
 保険者は、その加入者が、第1項の規定により、他の保険者が実施する特定健康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払つた場合には、当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する。
《全改》平18法083
 第1項及び前項の規定にかかわらず、保険者は他の保険者と協議して、当該他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の取扱いに関し、別段の定めをすることができる。
《全改》平18法083
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
《全改》平18法083
 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
《全改》平18法083
 前2項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
《全改》平18法083
(実施の委託)
第28条 保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。
《全改》平18法083
(関係者との連携)
第29条 保険者は、第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の38第1項の規定により地域支援事業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
《全改》平18法083
 保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
《全改》平18法083
(秘密保持義務)
第30条 第28条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
《全改》平18法083
(健康診査等指針との調和)
第31条 第18条第1項、第20条第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第2項及び第3項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
《全改》平18法083
最初

第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

 
《章全改》平18法083
(前期高齢者交付金)
第32条 支払基金は、各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
《全改》平18法083
 前項の前期高齢者交付金は、第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
《全改》平18法083
(前期高齢者交付金の額)
第33条 前条第1項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
《全改》平18法083
 前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
《全改》平18法083
(概算前期高齢者交付金)
第34条 前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
2.当該年度における当該保険者に係る第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び第38条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
3.当該年度における概算調整対象基準額
《全改》平18法083
 前項第1号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1.当該年度における当該保険者の給付であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号及び第5項において「前期高齢者給付費見込額」という。)
2.当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費見込額
《全改》平18法083
 第1項第3号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
《全改》平18法083
 前項の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が当該年度における下限割合(当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
《全改》平18法083
 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費見込額は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
《全改》平18法083
(確定前期高齢者交付金)
第35条 第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1.前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
2.前々年度における当該保険者に係る第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額に前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び第39条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
3.前々年度における確定調整対象基準額
《全改》平18法083
 前項第1号の調整対象給付費額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1.前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(次号及び第5項において「前期高齢者給付費額」という。)
2.当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第2項第2号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費額
《全改》平18法083
 第1項第3号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
《全改》平18法083
 前項の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を前々年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が前々年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
《全改》平18法083
 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費額は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
《全改》平18法083
(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
第36条 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
《全改》平18法083
 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
《全改》平18法083
(前期高齢者納付金の額)
第37条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が前々年度の確定前期高齢者納付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
《全改》平18法083
 前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
《全改》平18法083
(概算前期高齢者納付金)
第38条 前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1.概算負担調整基準超過保険者(負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
ロ 次に掲げる額の合計額に負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。第4項及び次条第1項第1号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の当該年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
2.概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
《全改》平18法083
 前項第1号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第34条第1項第3号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
《全改》平18法083
 第1項第1号の負担調整見込額は、当該年度におけるすべての概算負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象見込額の総額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。
《全改》平18法083
 第1項第1号ロの負担調整基準率は、すべての保険者に係る前期高齢者である加入者の増加の状況、保険者の給付に要する費用等の動向及び概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、各年度ごとに政令で定める率とする。
《全改》平18法083
(確定前期高齢者納付金)
第39条 第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
1.確定負担調整基準超過保険者(負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る第119条の規定により算定される後期高齢者支援金の額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第4項の規定により定められた負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該保険者の給付に要する費用等の前々年度における額
2.確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
《全改》平18法083
 前項第1号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第35条第1項第3号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
《全改》平18法083
 第1項第1号の負担調整額は、前々年度におけるすべての確定負担調整基準超過保険者に係る同号の負担調整対象額の総額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
《全改》平18法083
(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第40条 第36条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
《全改》平18法083
(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例)
第41条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、政令で定める。
《全改》平18法083
(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第42条 支払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
《全改》平18法083
 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
《全改》平18法083
 支払基金は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
《全改》平18法083
(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
第43条 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
《全改》平18法083
 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
《全改》平18法083
 支払基金は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
《全改》平18法083
(督促及び滞納処分)
第44条 支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
《全改》平18法083
 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
《全改》平18法083
 支払基金は、第1項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
《全改》平18法083
 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
《全改》平18法083
(延滞金)
第45条 前条第1項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
《全改》平18法083
 前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
《全改》平18法083
 延滞金の計算において、前2項の前期高齢者納付金等の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《全改》平18法083
 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
《全改》平18法083
 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1.督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。
2.延滞金の額が100円未満であるとき。
3.前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
4.前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
《全改》平18法083
(納付の猶予)
第46条 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
《全改》平18法083
 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
《全改》平18法083
 支払基金は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第44条第1項の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
《全改》平18法083
 
《1章削除》平18法083
最初

第4章 後期高齢者医療制度

 
《章全改》平18法083
第1節総 則(第47条−第49条)
第2節被保険者(第50条−第55条)
第3節後期高齢者医療給付(第56条〜第92条)
第4節費用等(第93条〜第124条)
第5節保健事業(第125条)
第6節後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条・第127条)
第7節審査請求(第128条−第130条)
第8節保健事業等に関する援助等(第131条・第132条)
第9節雑 則(第133条−第138条)
最初第4章

第1節 総 則

(後期高齢者医療)
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
《全改》平18法083
(広域連合の設立)
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
《全改》平18法083
(特別会計)
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
《全改》平18法083
最初第4章

第2節 被保険者

(被保険者)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
《全改》平18法083
(適用除外)
第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
《全改》平18法083
(資格取得の時期)
第52条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
1.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
2.75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
3.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、第50条第2号の認定を受けたとき。
《全改》平18法083
(資格喪失の時期)
第53条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
《全改》平18法083
(届出等)
第54条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
《全改》平18法083
 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
《全改》平18法083
 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
《全改》平18法083
 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
《全改》平18法083
 前項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
《全改》平18法083
 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
《全改》平18法083
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
《全改》平18法083
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《全改》平18法083
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
第55条 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第50条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
1.病院又は診療所への入院
2.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
4.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
5.介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所
《全改》平18法083
 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
2.継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
《全改》平18法083
 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。
《全改》平18法083
最初第4章

第3節 後期高齢者医療給付

第1款通 則(第56条−第63条)
第2款療養の給付及び入院時食事療養費等の支給(第64条〜第83条)
第3款高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第84条・第85条)
第4款その他の後期高齢者医療給付(第86条)
第5款後期高齢者医療給付の制限(第87条−第92条)
最初第4章第3節

第1款 通 則

(後期高齢者医療給付の種類)
第56条 被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
2.高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
3.前2号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
《全改》平18法083
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第57条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
《全改》平18法083
 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
《全改》平18法083
 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
《全改》平18法083
(損害賠償請求権)
第58条 後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付(前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
《全改》平18法083
 前項の場合において、後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その価額の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
《全改》平18法083
(不正利得の徴収等)
第59条 偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
《全改》平18法083
 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は第78条第1項に規定する主治の医師が、後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第74条第5項(第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
《全改》平18法083
(文書の提出等)
第60条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
《全改》平18法083
(診療録の提示等)
第61条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
《全改》平18法083
 前2項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
《全改》平18法083
 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《全改》平18法083
(受給権の保護)
第62条 後期高齢者医療給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
《全改》平18法083
(租税その他の公課の禁止)
第63条 租税その他の公課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
《全改》平18法083
最初第4章第3節

第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1目療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第64条−第77条)
第2目訪問看護療養費の支給(第78条−第81条)
第3目特別療養費の支給(第82条)
第4目移送費の支給(第83条)
最初第4章第3節第2款
第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(療養の給付)
第64条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
《全改》平18法083
 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
4.被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
《全改》平18法083
 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
《全改》平18法083
 第1項の給付(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
《全改》平18法083
(保険医療機関等の責務)
第65条 保険医療機関等又は保険医等(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。
《全改》平18法083
(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第66条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
《全改》平18法083
(一部負担金)
第67条 第64条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
1.次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
2.当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合 100分の30
《全改》平18法083
 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第69条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
《全改》平18法083
 
第68条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
《全改》平18法083
 
第69条 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
《全改》平18法083
 前項の措置を受けた被保険者は、第67条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつてはその減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
《全改》平18法083
 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
《全改》平18法083
(保険医療機関等の診療報酬)
第70条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
《全改》平18法083
 前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。
《全改》平18法083
 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
《全改》平18法083
 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《全改》平18法083
(療養の給付に関する基準)
第71条 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。
《全改》平18法083
 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。
《全改》平18法083
(保険医療機関等の報告等)
第72条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《全改》平18法083
 第61条第3項及び第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第61条第4項の規定は前項の規定による権限について、準用する。
《全改》平18法083
 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
《全改》平18法083
(健康保険法の準用)
第73条 健康保険法第64条の規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。
《全改》平18法083
(入院時食事療養費)
第74条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第1項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
《全改》平18法083
 保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第4項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
《全改》平18法083
 被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
《全改》平18法083
 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
《全改》平18法083
 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
《全改》平18法083
 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
《全改》平18法083
10 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項及び第4項、第66条第70条第2項から第7項まで並びに第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平18法083
(入院時生活療養費)
第75条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
《全改》平18法083
 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び前項に規定する入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
《全改》平18法083
 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
《全改》平18法083
 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項及び第4項、第66条第70条第2項から第7項まで、第72条並びに前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平18法083
(保険外併用療養費)
第76条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
2.当該食事療養につき第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
3.当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
《全改》平18法083
 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
《全改》平18法083
 厚生労働大臣は、評価療養(第64条第2項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第2項第1号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
《全改》平18法083
 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
《全改》平18法083
 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項及び第4項、第66条第70条第2項から第7項まで、第72条並びに第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
《全改》平18法083
 第68条の規定は、前項の規定により準用する第74条第5項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
《全改》平18法083
(療養費)
第77条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める。
《全改》平18法083
 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第71条第1項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第74条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第75条第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
《全改》平18法083
最初第4章第3節第2款
第2目 訪問看護療養費の支給
(訪問看護療養費)
第78条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
《全改》平18法083
 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り、支給するも