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国民年金法等の一部を改正する法律

  昭和57・8・13・法律 79号  

(国民年金法の一部改正)
第1条 国民年金法(昭和34年法律第141号)の一部を次のように改正する。
第58条中
「432,000円」を「452,400円」に、
「288,000円」を「301,200円」に改める。

第62条中
「374,400円」を「392,400円」に改める。

第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項中
「288,000円」を「301,200円」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)の一部を次のように改正する。
附則第22条の2中
「昭和55年度」を「昭和56年度」に、
「昭和54年度」を「昭和55年度」に、
「6月」を「7月」に、
「7月」を「8月」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第3条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「31,200円」を「32,700円」に、
「36,200円」を「37,700円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「24,000円」を「25,100円」に、
「36,000円」を「37,700円」に改める。

第18条中
「10,000円」を「10,550円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和57年7月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和57年8月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第77条第1項ただし書又は第78条第2項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和57年8月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 昭和57年8月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第5条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和56年度の同項に規定する物価指数が昭和55年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和57年7月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
1.昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
2.昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
3.農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
4.昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
5.昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
6.農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2

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