第3条第2項、第6条第2項及び第7条第2項中
「14歳」を「16歳」に改める。
第11条第1項中
「この項」の下に「若しくは次項」を加え、
「3年」を「5年」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、第3条第1項の申請をした日(第6条第1項又は第7条第1項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において16歳未満であつた者については、この限りでない。
第11条第2項を次のように改める。
2 前項ただし書に規定する者は、16歳に達した日から30日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
第11条第3項中
「第1項」を「前2項」に改め、
同条第9項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第13条第1項中
「14歳」を「16歳」に改める。
第14条の見出し中
「押なつ」を「押なつ」に改め、(傍点削除)
同条第1項中
「14歳」を「16歳」に改め、
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
「指紋原紙2葉に、」を「指紋原紙に」に、
「押なつしなければならない」を「押さなければならない」に、
「代つて」を「代わつて」に改め、
同条第3項中
「指紋原紙2葉に、」を「指紋原紙に」に、
「代つて」を「代わつて」に改め、
同条第4項中
「14歳」を「16歳」に改める。
第15条第2項中
「14歳」を「16歳」に改める。
第15条の2第1項中
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。
第18条第1項中
「3万円」を「20万円」に改め、
同項第1号中
「第9条第1項若しくは第2項」を「第9条第1項」に改め、
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同項第2号中
「第9条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による申請」を「第9条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による申請(第15条第2項の規定による場合の申請を含む。)」に改め、
同項第3号中
「第9条第1項若しくは第2項」を「第9条第1項」に改め、
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同項第6号を次のように改める。
6.第13条第1項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第15条第2項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者
第18条第1項第6号の2を削り、
同項第7号を次のように改める。
7.第13条第2項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者
第18条の次に次の1条を加える。
第18条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第7条第7項、第11条第5項若しくは第8項又は第12条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
2.第9条第2項の規定に違反して同項の規定による申請をしないで同項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
3.第9条第2項の規定による申請(第15条第2項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
4.第13条第1項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者
第19条中
「第11条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
「5000円」を「5万円」に改める。