第3条の3第1項第5号中
「昭和56年法律第36号」を「昭和57年法律第35号」に改める。
第14条の2中
「749,000円」を「790,200円」に改める。
第29条の2第1項第1号中
「749,000円」を「790,200円」に改め、
同項第2号中
「561,800円」を「592,700円」に改める。
第41条第1項中
「1,236,000円」を「1,320,000円」に改め、
同条第2項中
「1,236,000円」を「1,320,000円」に、
「1,140,000円」を「1,224,000円」に改める。
第132条の18中
「749,000円」を「790,200円」に改める。
第132条の26第1項第1号中
「749,000円」を「790,200円」に改め、
同項第2号中
「561,800円」を「592,700円」に改める。
第132条の40第2項及び第3項中
「新法第144条の3第1項」を「政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項」に改める。
附則に次の1項を加える。
5 昭和57年5月分以後の第132条の39第1項の規定により地方職員共済組合が支給すべき昭和56年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付で年金であるものの額については、第132条の40第1項中「行われた場合」とあるのは、「行われた場合(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第72号)による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の規定により組合員であつた者に係る新法の規定による年金の額の改定が行われた場合を含む。)」として、同条の規定を適用する。
別表第2中
「3,372,800円」を「3,586,400円」に、
「2,281,800円」を「2,430,400円」に、
「1,581,800円」を「1,686,400円」に改め、
同表の備考三中
「132,000円」を「144,000円」に、
「90,000円」を「96,000円」に改める。