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昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

  昭和57・8・7・法律 72号  

(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第1条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号中
「第6条の6」を「第6条の7」に、
「第13条の8」を「第13条の9」に改める。

第6条の6の次に次の1条を加える。
(昭和57年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第6条の7 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(第5項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間に退職に係る年金(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和56年度において改正が行われた場合において、地方公共団体の給与に関する条例その他の規程の規定で一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)附則第3項の規定に相当するものの適用により、当該期間内において、当該給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下「新給料規定」という。)の適用を受けない期間(以下「給料調整期間」という。)のある管理職員(同法附則第3項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)に相当する者として政令で定める者に該当する者(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の俸給に係る昭和56年度における改正後の規定(以下「新俸給規定」という。)の適用を受けない期間(以下「俸給調整期間」という。)のある管理職員に該当する者を含む。)であつた者(以下「給料調整適用者」という。)に係るものに限る。)で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第6条の3第1項後段の規定を準用する。
1.昭和55年3月31日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額とみなされた額に係るものについては、その額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)
2.昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間の退職に係る年金当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和55年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法の給料年額に係るものについては、その額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)
3.昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額
 第1条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前2項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額とみなされた額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1.前2項の規定による改定年金額
2.前2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつている新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が4,162,399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
 前3項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和56年3月31日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る年金(給料調整適用者に係るものに限る。)で、同年4月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第1条第6項後段の規定を準用する。
 前各項の規定は、沖縄の退職年金等で昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。

第10条の6の次に次の1条を加える。
(昭和57年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第10条の7 昭和56年3月31日以前の通算退職年金等(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、同日以前の退職に係る通算退職年金(第6項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金(給料調整適用者に係るものに限る。)をいう。第4項において同じ。)で昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1.530,376円
2.通算退職年金の仮定給料(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 昭和55年3月31日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)を12で除して得た額
ロ 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和55年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)を12で除して得た額
ハ 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の退職に係る通算退職年金で給料調整適用者に係るもの 給料調整期間(管理職員であつた者にあつては、俸給調整期間)に係る新法第2条第1項第5号に規定する給料について新給料規定(管理職員であつた者にあつては、新俸給規定)の適用を受けていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料
 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。
 昭和56年3月31日以前の通算退職年金等に係る通算遺族年金で昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
 第1項から第3項までの規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1.第1項から第3項までの規定による改定年金額
2.第1項から第3項までの規定による改定年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料が346,866円であるとしてこれらの規定により年金額を改定するものとした場合における改定年金額
 前各項の規定は、沖縄の通算退職年金等で昭和57年4月30日において現に支給されているものについて準用する。

第11条中
「第6条の6」を「第6条の7」に改める。

第12条中
「国」を「政令で定めるところにより、国」に改める。

第13条の5第1項中
「第13条の8」を「第13条の9」に改める。

第13条の8第1項中
「新法の規定による」の下に「地方議会議員の」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和57年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第13条の9 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和55年5月31日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第142条の2に規定する互助年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、その者が引き続き昭和55年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額に3.7を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新法第161条第2項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
 前項の規定は、施行法第142条の3第1項又は第4項の規定により支給される年金たる共済給付金について準用する。
 第1条第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

第17条中
「第10条の6」を「第10条の7」に、
「第13条の8」を「第13条の9」に改める。

別表第10の次に次の1表を加える。
別表第11(第6条の7、第10条の7関係)
給料年額金額
1,280,000円未満のもの1.0550円
1,280,000円以上4,622,223円未満のもの1.04512,800円
4,622,223円以上5,061,539円未満のもの1.000220,800円
5,061,539円以上13,553,847円未満のもの0.974352,400円
13,553,847円以上のもの1.0000円
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第2条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第114条第3項中
「420,000円」を「440,000円」に改める。

第123条第2項中
「組合員」を「組合員を代表する者」に改める。

第144条の11第4項中
「420,000円」を「440,000円」に改める。

附則第3条の2第1項中
「以下」を「次項において」に、
「起算して8年を経過する日」を「運営審議会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改め、
同条第2項中
「起算して8年を経過する日」を「組合会の運営状況を勘案して政令で定める日」に改める。

附則第5条の次に次の1条を加える。
(指定都市職員共済組合の設立の特例)
第5条の2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第72号)の公布の日以後に地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された指定都市の職員については、当分の間、第3条第1項第5号の規定は、適用しない。この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の市の職員であるものとみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。

附則第14条の3を附則第14条の4とし、
附則第14条の2の次に次の1条を加える。
(市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業)
第14条の3 市町村職員共済組合連合会は、第27条第2項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、市町村職員共済組合の短期給付(第54条に規定する短期給付を除く。)の掛金に係る不均衡を調整するための交付金(第4項において「調整交付金」という。)の交付の事業その他市町村職員共済組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
 市町村職員共済組合連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、次に掲げる預託金の運用収入又は拠出金をもつて充てるものとする。
1.市町村職員共済組合からの市町村職員共済組合連合会に対する預託金の運用収入
2.市町村職員共済組合からの市町村職員共済組合連合会に対する拠出金
 市町村職員共済組合は、政令で定めるところにより、短期給付に係る業務上の余裕金のうちから前項第1号の預託金を市町村職員共済組合連合会に預託し、又は同項第2号の拠出金を市町村職員共済組合連合会に拠出するものとする。
 調整交付金の交付を受ける市町村職員共済組合に係る第113条第1項第1号及び第2項第1号並びに第114条第2項の規定の適用については、当該調整交付金は、掛金とみなす。
 前3項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

附則第40条の2を削り、
附則第40条の3を附則第40条の2とする。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第3条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第3条の3第1項第5号中
「昭和56年法律第36号」を「昭和57年法律第35号」に改める。

第14条の2中
「749,000円」を「790,200円」に改める。

第29条の2第1項第1号中
「749,000円」を「790,200円」に改め、
同項第2号中
「561,800円」を「592,700円」に改める。

第41条第1項中
「1,236,000円」を「1,320,000円」に改め、
同条第2項中
「1,236,000円」を「1,320,000円」に、
「1,140,000円」を「1,224,000円」に改める。

第132条の18中
「749,000円」を「790,200円」に改める。

第132条の26第1項第1号中
「749,000円」を「790,200円」に改め、
同項第2号中
「561,800円」を「592,700円」に改める。

第132条の40第2項及び第3項中
「新法第144条の3第1項」を「政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項」に改める。

附則に次の1項を加える。
 昭和57年5月分以後の第132条の39第1項の規定により地方職員共済組合が支給すべき昭和56年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付で年金であるものの額については、第132条の40第1項中「行われた場合」とあるのは、「行われた場合(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第72号)による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の規定により組合員であつた者に係る新法の規定による年金の額の改定が行われた場合を含む。)」として、同条の規定を適用する。

別表第2中
「3,372,800円」を「3,586,400円」に、
「2,281,800円」を「2,430,400円」に、
「1,581,800円」を「1,686,400円」に改め、
同表の備考三中
「132,000円」を「144,000円」に、
「90,000円」を「96,000円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は昭和57年4月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条第1項及び第2項、第132条の18、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は同年5月1日から適用する。
(掛金の標準となる給料に関する経過措置)
第2条 改正後の法第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は、昭和57年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第41条第1項及び第2項、第132条の18、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は、昭和57年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
 昭和57年6月30日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号又は第93条第1号の規定による年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年5月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,320,000円」とあるのは「1,299,000円」と、同条第2項中「1,320,000円」とあるのは「1,299,000円」と、「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同表中「3,586,400円」とあるのは「3,556,400円」と、「2,430,400円」とあるのは「2,405,400円」と、「1,686,400円」とあるのは「1,666,400円」とする。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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