地域改善対策特別措置法(廃)
《最初》
第1条(目的)
第2条(地域改善対策事業の推進等)
第3条(特別の助成)
第4条(地方債)
第5条(元利償還金の基準財政需要額への算入)
附 則
1(施行期日)
2(この法律の失効)
3(経過措置)
4
5(附則第2項ただし書及び第3項並びに前項の規定によりなお効力を有することとされる規定の読替え)
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