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地域改善対策特別措置法

【目次】
  昭和57・3・31・法律 16号  
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
(失効・附則第2項)

(目的)
第1条 この法律は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのつとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する政令で定める事業(以下「地域改善対策事業」という。)の円滑な実施を図るために必要な特別の措置を講ずることにより、対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。
(地域改善対策事業の推進等)
第2条 国及び地方公共団体は、前条の目的を達成するため、協力して、地域改善対策事業を迅速かつ総合的に推進するように努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、地域改善対策事業を実施するに当たつては、対象地域とその周辺地域との一体性の確保を図り、公正な運営に努めなければならない。
 国民は、地域改善対策事業の本旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、地域改善対策事業の円滑な実施に協力するように努めなければならない。
(特別の助成)
第3条 地域改善対策事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、3分の2の割合をもつて算定するものとする。
 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として3分の2を下る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを3分の2とするものとする。
(地方債)
第4条 地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第1項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
 地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその金額を引き受けるものとする。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第5条 地域改善対策事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
(施行期日)
 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
(この法律の失効)
 この法律は、昭和62年3月31日限り、その効力を失う。ただし、昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される地域改善対策事業については第3条から第5条までの規定、昭和61年度以前の年度に地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第5条の規定及び附則第4項の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
 昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号。以下「旧法」という。)第2条に規定する同和対策事業については、旧法第7条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
 
 昭和56年度以前の年度に同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧法第10条の規定は、なおその効力を有する。
(附則第2項ただし書及び第3項並びに前項の規定によりなお効力を有することとされる規定の読替え)
 附則第2項ただし書の規定によりなお効力を有することとされる第5条の規定並びに附則第3項及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第10条の規定の適用については、これらの規定中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
 
 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第9条の規定は、昭和57年度分の地方交付税から適用する。

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