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外国人登録法の一部を改正する法律

  昭和56・12・4・法律 95号  


外国人登録法(昭和27年法律第125号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第3号中
「三葉」を「二葉」に改める。

第4条第2項中
「その写票二葉」を「当該登録原票の写票」に、
「その一葉を都道府県知事に、他の一葉を」を「これを」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項中
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項を同条第3項とする。

第6条第1項第3号中
「三葉」を「二葉」に改め、
同条第7項を削り、
同条第8項を同条第7項とする。

第7条第1項第3号中
「三葉」を「二葉」に改め、
同条第8項を削り、
同条第9項中
「前条第8項」を「前条第7項」に改め、
同項を同条第8項とする。

第11条第1項第3号中
「三葉」を「二葉」に改め、
同条第9項中
「第6条第8項」を「第6条第7項」に改め、
同条第10項を削る。

第12条第4項を削る。

第16条第1項中
「都道府県知事及び」を削り、
同条第2項を削る。
附 則
 
 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
 
 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「都道府県知事又は」及び「外国人登録原票の写票又は同法に定める」を削る。

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