行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例
第2条(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)
第3条
第4条(国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)
第5条(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)
第6条(私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第7条(農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第3章 公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例
第8条(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
第9条(自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
第4章 削除
第10条から第12条まで
第5章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例
第13条(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)
第6章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例
第14条(特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額)
第15条(国による地方債の利子補給額の減額)
第16条(財政金融上の措置)
第7章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例
第17条(内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)
附 則
1
2
3
4
5
別 表
別表第1(第14条関係)
別表第2(第15条関係)