本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 一般旅客定期航路事業等の再編成
第3条(再編成基本方針)
第4条(航路指定)
第5条(実施計画)
第6条(実施計画の変更及び取消し)
第7条(省令への委任)
第8条(勧告)
第9条(報告徴収)
第3章 一般旅客定期航路事業を営む者に関する措置
第10条(交付金の交付)
第11条(交付金の額)
第12条(交付金の請求及び交付の手続)
第13条(交付金の返還)
第14条(省令への委任)
第15条(退職金支払確保契約)
第4章 一般旅客定期航路事業等離職者に関する措置
第16条(一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給等)
第17条(就職指導の実施)
第18条(船員となろうとする者に関する特例)
第19条(給付金の支給等)
第20条
第21条及び第22条
第5章 雑 則
第23条(必要な措置への公団の寄与)
第24条(国等の施策)
第25条(権限の委任)
第6章 罰 則
第26条