銀行法
昭和56・6・1・法律 59号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・21・法律 55号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律225号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・29・法律129号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2 この法律の運用に当たつては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第2条 この法律において「銀行」とは、
第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1.預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
2.為替取引を行うこと。
3 この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5 この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の積金者を含む。)をいう。
6 この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)
第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7 この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
8 この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9 この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の100分の20(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の所有者である場合にあつては、100分の15)をいう。
10 この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の所有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、
第52条の9第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。
11 第8項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
12 この法律において「持株会社」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。
13 この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、
第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
14 この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
1.預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
2.資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3.為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15 この法律において「銀行代理業者」とは、
第52条の36第1項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
16 この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第14項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
第3条 預金又は定期積金等の受入れ(前条第2項第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。
第3条の2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の議決権の保有者とみなして、第7章の2第1節及び第2節、第8章並びに第9章の規定を適用する。
1.法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもつて保有される銀行の議決権の数
2.内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
3.連結基準対象会社以外の会社等(銀行の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の銀行の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
4.特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
5.銀行の議決権の保有者である会社等(第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の銀行の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の議決権の保有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が保有する当該銀行の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の20以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
6.銀行の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該銀行の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(銀行の議決権の保有者が、当該銀行の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該銀行の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の100分の20以上の数である者 共同保有議決権数
7.前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
2 第2条第11項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
第4条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
2.申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
3 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
4 内閣総理大臣は、前2項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 第3項の「銀行等」とは、銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行及び外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)に規定する外国為替銀行をいう。
5 第3項の「銀行等」とは、銀行及び長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第2条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)をいう。
第4条の2 銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
1.取締役会
2.監査役会又は委員会(会社法
第2条第12号(定義)に規定する委員会をいう。
第52条の18第2項第2号において同じ。)
3.会計監査人
第5条 銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、10億円を下回つてはならない。
3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第6条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第7条 銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第7条の2 銀行の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては、執行役)は、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。
3 銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法
第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法
第335条第1項(監査役の資格等)及び
第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
4 会社法
第331条第2項ただし書(取締役の資格等)(同法
第335条第1項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、
第332条第2項(取締役の任期)(同法
第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、
第336条第2項(監査役の任期)及び
第402条第5項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。
第8条 銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 銀行は、
第2条第14項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第9条 銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。
第10条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
1.預金又は定期積金等の受入れ
2.資金の貸付け又は手形の割引
3.為替取引
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
1.債務の保証又は手形の引受け
2.有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
3.有価証券の貸付け
4.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
5.金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
5の2.特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
5の3.短期社債等の取得又は譲渡
6.有価証券の私募の取扱い
7.地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
8.銀行その他金融業を行う者の業務の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
9.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
10.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
10の2.振替業
11.両替
12.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第5号に掲げる業務に該当するものを除く。)
13.デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
14.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)
15.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第13号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
16.有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
17.有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
3 前項第2号、第5号の3及び第16号並びに第6項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
2.商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2(短期商工債の発行)に規定する短期商工債
3.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
4.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
5.保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
6.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
7.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
8.その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
イ 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
4 第2項第2号又は第12号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法
第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
5 第2項第4号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
6 第2項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
7 第2項第5号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律
第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
8 第2項第6号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(金融商品取引法
第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
9 第2項第10号の2の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
10 第2項第12号若しくは第13号の「デリバティブ取引」又は同項第16号若しくは第17号の「有価証券関連店頭デリバティブ取引」とは、それぞれ金融商品取引法
第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引又は同法
第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。
第11条 銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1.金融商品取引法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第2項の規定により営む業務を除く。)
2.信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第12条 銀行は、前2条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第12条の2 銀行は、預金又は定期積金等(以下この項において「預金等」という。)の受入れ(第13条の4に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第13条の4並びに他の法律に定めるもののほか、銀行は、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第12条の3 銀行は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
第13条 銀行の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該銀行の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。第16条の3第4項第4号及び第52条の22第1項において同じ。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 銀行が子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与等その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
4 第2項の場合において、銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第13条の2 銀行は、その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものとして内閣府令で定める取引
2.当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
第13条の3 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1.顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
2.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
3.顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
4.前3号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
第13条の4 金融商品取引法第3章第1節第5款(
第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに
第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(
第35条から
第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等)、
第37条第1項第2号(広告等の規制)、
第37条の2(取引態様の事前明示義務)、
第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、
第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、
第38条第1号及び第2号並びに
第38条の2(禁止行為)、
第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)、
第40条の2(最良執行方針等)並びに
第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)を除く。)(通則)及び
第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法
第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法
第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法
第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第13条の4に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第14条 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。
2 銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法
第365条第1項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法
第356条第1項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法
第419条第2項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法
第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法
第369条第1項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
第14条の2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
1.銀行の保有する資産等に照らし当該銀行の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2.銀行及びその子会社その他の当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第3章及び第4章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
第15条 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。
第16条 銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所又は代理店においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
第16条の2 銀行は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.銀行
2.長期信用銀行
3.金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第52条の4第1項において同じ。)のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
4.金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項(定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第2条第11項第1号(定義)に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号(定義)に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第2条第11項第3号(定義)に掲げる行為
5.保険業法
第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
5の2.保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
6.信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下「兼営法」という。)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
7.銀行業を営む外国の会社
8.有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
9.保険業(保険業法
第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
10.信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)
11.従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該銀行、その子会社(第1号、第2号及び第7号に掲げる会社に限る。第7項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
12.新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
13.前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.従属業務銀行又は前項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
2.金融関連業務銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
3.証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
4.保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
5.信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
6.証券子会社等銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第13号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
7.保険子会社等銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第13号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
8.信託子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ 兼営法第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下「信託兼営銀行」という。)
ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第13号に掲げる持株会社
ニ その他の会社であつて、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 銀行は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第8号まで又は第10号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第7項において同じ。)「又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項第1号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、
第30条第1項から第3項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
第5条第1項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第4項の規定は、銀行が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 第1項第11号又は第4項の場合において、会社が主として銀行、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
8 銀行が信託兼営銀行である場合における第1項第11号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社」とあるのは、「当該銀行又はその信託子会社等が合算して、当該銀行の子会社」とする。
第16条の3 銀行又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第6号まで、第11号及び第13号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、銀行又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
1.前条第4項の認可を受けて当該銀行が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。その子会社とした日
2.
第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項(認可)の認可を受けて当該銀行が合併により設立されたとき。その設立された日
3.当該銀行が
第30条第1項又は金融機関の合併及び転換に関する法律
第5条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行が存続する場合に限る。)。その合併をした日
4.
第30条第2項の認可を受けて共同新設分割により設立された会社が
第4条第1項の免許を受けて当該銀行になつたとき。 その免許を受けた日
5.当該銀行が
第30条第2項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その吸収分割をした日
6.当該銀行が
第30条第3項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。その事業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 銀行又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなす。
8 第2条第11項の規定は、前各項の場合において銀行又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第17条 銀行の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法
第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
第19条 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第20条 銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
4 銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法
第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第57条第1号に掲げる方法である銀行は、内閣府令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
6 前項に規定する銀行は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後3月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
第21条 銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第4項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項及び第2項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3 第1項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第1項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前項の規定は、第2項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
7 銀行は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第22条 銀行が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、内閣府令で定める。
第23条 会社法
第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、銀行の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
第24条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第2項及び第5項並びに第47条第2項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第25条 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に銀行の子法人等若しくは当該銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
第26条 内閣総理大臣は、銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該銀行の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該銀行の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第27条 内閣総理大臣は、銀行が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任を命じ、又は
第4条第1項の免許を取り消すことができる。
第28条 内閣総理大臣は、前2条の規定により、銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その整理の状況に照らして必要があると認めるときは、
第4条第1項の免許を取り消すことができる。
第29条 内閣総理大臣は、預金者等の保護その他公益のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、銀行に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
第30条 銀行を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併後存続する会社又は当該合併により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律
第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。以下この章において「合併」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 銀行が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第16条(営業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
第31条 内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(
第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
2.合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
3.前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
第32条 第30条第1項の認可を受けて合併により設立される銀行業を営む会社は、当該設立の時に、
第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第33条 銀行が合併の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
第33条の2 銀行が会社分割の決議をした場合においては、預金者等その他政令で定める債権者に対する会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
2 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる預金者等その他政令で定める債権者には、適用しない。
第34条 銀行を当事者とする事業の全部の譲渡又は譲受けについて株主総会の決議(会社法第468条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第467条第1項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の全部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、銀行が、同項の規定による公告を、官報のほか、
第57条の規定による定款の定めに従い、同条各号に掲げる公告方法によりするときは、同項の各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第1項の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該事業の全部の譲渡又は譲受けについて承認したものとみなす。
5 債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該銀行は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む他の金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該事業の全部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第35条 銀行を当事者とする事業の一部の譲渡又は譲受けについて株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該銀行は、当該決議又は決定の日から2週間以内に、当該決議又は決定の要旨及び当該事業の一部の譲渡又は譲受けに異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告することができる。ただし、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定によりされた公告及び催告に係る債権者の異議について準用する。
第36条 銀行は、会社分割により事業の全部若しくは一部を承継させ、又は事業の全部若しくは一部を譲渡したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2 その公告方法が第57条第1号に掲げる方法である銀行が前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債務者に対して民法(明治29年法律第89号)
第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付とする。
第37条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1.銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
2.銀行を全部又一部の当事者とする合併(
第30条第1項に規定する合併及び金融機関の合併及び転換に関する法律
第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く。)
3.銀行の解散についての株主総会の決議
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該銀行業の廃止、合併又は解散が当該銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
2.当該銀行業の廃止、合併又は解散が、当該銀行が業務を営んでいる地域における資金の円滑な需給及び利用者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3 内閣総理大臣は、
第26条第1項又は
第27条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした銀行から第1項の認可の申請があつた場合においては、当該銀行に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条の規定により
第4条第1項の免許を取り消すことが必要であると認める銀行から第1項の認可の申請があつた場合も、同様とする。
第38条 銀行は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告するとともに、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に通知し、かつ、1月を下らない期間、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
第39条 銀行は、会社法
第471条第1号及び第2号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第1号又は第2号に掲げる事由によつては、解散しない。
第40条 銀行は、
第27条又は
第28条の規定により
第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消されたときは、解散する。
第41条 銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、
第4条第1項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
1.銀行業の全部を廃止したとき。
2.会社分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
3.解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
4.当該免許を受けた日から6月以内に業務を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第42条 銀行が
第27条若しくは
第28条の規定により
第4条第1項の内閣総理大臣の免許を取り消された場合又は前条の規定により当該免許が効力を失つた場合においては、当該銀行であつた会社は、
第36条、
第38条及び
第46条第1項の規定の適用については、なお銀行とみなす。
第43条 銀行が
第41条第1号の規定に該当して
第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該銀行であつた会社に従前の預金又は定期積金等の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後10年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は預金者等の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、銀行等以外の会社が合併又は会社分割により銀行の預金又は定期積金等の債務を承継した場合について準用する。
3 第24条第1項並びに
第25条第1項、第3項及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。
第44条 銀行が
第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、清算をする銀行(次項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
4 清算銀行の清算人に対する会社法
第478条第6項(清算人の就任)において準用する同法
第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
2 銀行の清算の監督は、銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3 裁判所は、清算銀行の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算銀行に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
4 会社法
第871条本文(理由の付記)、
第872条(第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法
第874条(第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、
第875条及び
第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
5 裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算銀行が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 会社法
第870条(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、
第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、
第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び
第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
7 清算銀行の清算人は、その就任の日から2週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
1.解散の事由(会社法
第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)及びその年月日
2.清算人の氏名及び住所
8 清算銀行の清算人は、会社法
第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
第46条 裁判所は、銀行の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内