住宅・都市整備公団法
昭和56・5・22・法律 48号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正平成2・6・29・法律 62号−−
改正平成5・5・6・法律 34号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
廃止平成11・6・16・法律 76号−−
第1条 住宅・都市整備公団は、住宅事情の改善を特に必要とする大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うとともに、当該地域において健全な市街地に造成し、又は再開発するために市街地開発事業等を行い、並びに都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公団の資本金は、附則第6条第4項及び附則第7条第4項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた額の合計額とする。
2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
4 政府及び地方公共団体は、公団に出資するときは、土地又は土地の定着物をもつて出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公団でない者は、住宅・都市整備公団という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第50条の規定は、公団について準用する。
第8条 公団に、管理委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
第9条 公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
第10条 委員会は、委員5人及び公団の総裁をもつて組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
2 委員のうち2人は、公団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから任命しなければならない。
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
1.政府職員(非常勤の者を除く。)
2.物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらのものが法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.公団の役員又は職員
第14条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職業上の業務違反があるとき。
第15条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
第16条 委員会は、委員長又は
第10条第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち2人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
第17条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条 公団に、役員として、総裁1人、副総裁2人、理事14人以内及び監事2人以内を置く。
第19条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公団を代表し、総数及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。
第21条 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第22条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
第23条 建設大臣又は総裁は、それぞれの任命に係る役員が、前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が
第14条第2項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
第24条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第25条 公団と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
第26条 総裁、副総裁及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第28条 第17条の規定は、役員及び職員について準用する。
第29条 公団は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
2.住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
3.市街地において公団が行う住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
4.次に掲げる施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
イ 公団が行う住宅の建設又は宅地の造成(第15号の宅地の造成を除く。)と併せて整備されるべき公共の用に供する施設
ロ 公団が建設する住宅の居住者又は公団が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設
5.次に掲げる施設の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
イ 前号イ及びロに掲げる施設
ロ イに掲げるもののほか、公団が行う住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設
6.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整備事業を施行すること。
7.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業を施行すること。
8.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)による工業団地造成事業を施行すること。
9.流通業務市街地の整備に関する法件(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業を施行すること。
10.都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業を施行すること。
11.新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業を施行すること。
12.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を施行すること。
13.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業を行うこと。
14.軌道法(大正10年法律第76号)による軌道業を行うこと。
15.公団か行う第6号に掲げる事業(土地区画整理法
第3条の2第2項の規定により行うものに限る。)又は第10号に掲げる事業(都市再開発法
第2条の2第4項第2号の規定により行うものに限る。)と併せて行うことが必要であると認められる業務で次に掲げるものを行うこと。
イ 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを促進するための宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡
ロ イに掲げる宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡
ハ イに掲げる宅地の造成と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡
16.国の設置に係る都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)
第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)において、その利用について料金を徴収する公園施設(同条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)又は物品の販売の用に供する公園施設の設置及び管理を行うこと。
17.国の委託に基づき、前号に規定する公園施設の設置又は管理に係る工事の施行上密接な関連のある公園施設の建設及び管理を行うこと。
18.地方公共団体の委託に基づき、根幹的な都市公園として政令で定める規模以上のものの建設、設計及び工事の監督管理(次項第5号に該当するものを除く。)を行うこと。
19.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。
1.住宅の建設及び賃貸その他の管理
2.宅地の造成及び賃貸その他の管理
3.市街地において公団が行う住宅の建設(第1号の規定によるものを含む。)と一体として事業所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設の建設及び賃貸その他の管理
4.前項第6号、第10号又は第15号の業務の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設の建設及び賃貸その他の管理
5.住宅の建設又は宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備
6.集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理
7.前項第13号又は第14号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設と密接な関連のある鉄道施設又は軌道施設の建設
8.住宅及び宅地の供給、市街地の計画的開発整備並びに都市公園の整備のために必要な調査及び技術の提供
3 公団は、前2項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
1.第1項第13号又は第14号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として事務所、店舗倉庫等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設を建設し、及び管理すること。
2.委託に基づき、第1項第13号又は第14号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として事務所、店舗、倉庫等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設を建設すること。
4 公団は、第1項第6号又は第10号の業務で土地区画整理法
第3条の2第2項又は都市再開発法
第2条の2第4項第2号の規定により行うもの及び第1項第15号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
6 公団は、第1項第13号及び第14号の業務は、人口及び産業が過度に集中している大都市の局辺の地域において大規模な住宅の用に供する宅地の造成を行う場合であつて、当該宅地の利用者のための鉄道又は軌道による輸送力を確保する必要があるときに、行うものとする。
第30条 公団は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡、前条第1項第3号、第4号ロ及び第15号ハの施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡並びに同項第16号の公園施設の設置及び管理を行う場合においては、他の法令により定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、建設省令で定める基準に従つて行わなければならない。
2 前項の建設省令で定める基準においては、前条第1項第1号の住宅又は同項第2号の宅地の譲受人の選定方法に関し、一定の特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅又は当該宅地の譲受けの申込みの際現にその特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
3 公団は、前条第3項の業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従わなければならない。
第31条 公団は、建設大臣の認可を受けて、公団の建設に係る住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは賃賃その他の管理、当該可地の居住環境の維持若しくは改善又は
第29条第1項第6号、第10号若しくは第15号ハの業務によつて建設された事業所、店舗等の用に供する施設の賃貸その他の管理に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
第32条 公団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令・建設省令で定める。
第33条 公団は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
第34条 公団は、
第29条第1項第4号の業務を行う場合において、その業務が建設省令で定める規模以上の宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る次の工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。
1.道路法(昭和27年法律第180号)による道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の新設又は改築に関する工事
2.都市公園(都市公園法
第2条第1項第1号に該当するものに限る。)の新設又は改築に関する工事
3.下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
4.河川法(昭和39年法律第167号)による一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
2 公団は、前項各号に掲げる工事(以下「特定公共施設の新設等に関する工事」という。)を施行する場合には、政令で定めるところにより、当該工事に係る施設(以下「特定公共施設」という。)の管理者に代わつてその権限の一部を行うものとする。
3 特定公共施設の管理者が地方公共団体である場合において、当該地方公共団体が第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
4 公団は、第1項の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより公告しなければならない。
5 公団は、第1項の規定による特定公共施設の新設等に関する工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。
第35条 公団は、前条第1項の同意に係る特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、当該特定公共施設の新設等に関する工事を廃止してはならない。
2 特定公共施設の管理者は、前条第1項の同意に係る特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、公団の意見を聴かなければならない。
3.都市公園法
第20条の都市公園の区域の変更又は廃止
4.下水道法
第4条第1項の公共下水道の事業計画の変更
6.河川法
第5条第6項(同法
第100条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
3 前条第5項の規定は、公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止した場合に準用する。
4 公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止したときは、当該工事に要した費用の負担については、公団と当該特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
5 前項の協議が成立しないときは、公団又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。
6 前項の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第4項の規定の適用については、公団と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。
第36条 第34条第5項の規定による工事の完了の公告のあつた特定公共施設及びその用に供する土地について公団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川である場合には、国)に帰属するものとする。
第37条 公団が
第34条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、当該特定公共施設の管理者が自ら当該工事を施行するものとみなす。
2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第4項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、公団に交付するものとする。
3 前項の場合には、公団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用については、補助事業者等とみなす。
4 当該特定公共施設の管理者は、第1項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。
5 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は政令で定める。
第38条 公団が
第34条第2項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてした処分に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。
第39条 第34条第2項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてその権限を行う公団は、道路法
第8章、都市公園法
第4章、下水道法
第5章及び河川法
第7章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
第40条 公団が施行する土地区画整理法
第3条の2第1項又は第2項の規定による土地区画整理事業(
第44条、
第47条第1項及び
第48条を除き、以下この章において「土地区画整理事業」という。)については、同法及びこの章の定めるところによる。
第41条 公団は、土地区画整理事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画(土地区画整理事業の事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。
2 公団は、前項に規定する認可の申請をしようとするときは、第4項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
3 土地区画整理法
第53条第2項の規定は、第1項の施行規程について、同法
第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。
4 公団は、第1項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
5 建設大臣は、第1項に規定する認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 利害関係者(土地区画整理法
第20条第2項に規定する利害関係者をいう。)は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
7 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見を聴きその意見を付して、これを建設大臣に送付し、同項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
8 建設大臣は、前項の規定により意見書の送付があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、公団に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10 公団が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第5項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 建設大臣は、第1項に規定する認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、
第47条の規定により適用される土地区画整理法
第103条第4項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 公団は、第11項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対坑することができない。
14 公団は、第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
15 第2項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとするときについて、第4項から第10項までの規定は、第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第11項から第13項までの規定は、前項の規定による認可をしたときについて準用する。
第42条 公団が施行する土地区画整理事業ごとに、公団に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、前項に規定する審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 土地区画整理法
第56条第3項及び第4項並びに
第57条から
第64条までの規定は、前2項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、同法
第58条第3項、第7項及び第8項並びに
第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同法
第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。
4 第17条の規定は、審議会の委員について準用する。
第43条 土地区画整理法
第65条の規定は、公団が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「住宅・都市整備公団総裁」と、同条第1項及び第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「住宅・都市整備公団」と読み替えるものとする。
2 第17条の規定は、前項において準用する土地区画整理法
第65条第1項の規定により選任される評価員について準用する。
第44条 公団は、公団が施行する土地区画審理法
第3条の2第1項又は第2項の規定による土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、建設大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第45条 公団が施行する土地区画整理事業に要する費用は、公団が負担する。
2 公団は、公団が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
3 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と地方公共団体とが協議して定める。
4 前項の協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。この場合において、建設大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。
第46条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
2.
第41条第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
3.次条の規定に基づき公団が土地区画整理法
第88条第4項(同法
第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつてした通知
2 前項第3号に掲げるもののほか、公団がその施行する土地区画整理事業に関し、土地区画整理法又はこの章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2 前項の場合において、公団が施行する土地区画事理事業については、土地区画整理法
第73条第1項、
第78条第1項及び
第101条第1項から第3項までの規定による損失の補償は、公団が行うものとし、同法
第96条第2項の規定により換地計画において定められた保留地は、同法
第103条第4項の公告があつた日の翌日において、公団が取得するものとする。
第48条 公団は、土地区画整理法
第3条第4項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、建設大臣が公団の行う住宅の建設又は宅地の造成のために必要であると認めたものについては、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担する。
2 前項の場合において、公団が負担する費用の額及び負担の方法は、公団と当該都道府県又は市町村とが協議して定める。
3 第45条第4項の規定は、前項の協議が成立しないときについて準用する。
4 土地区画整理法
第118条第3項の規定は、同法
第3条第4項前段の規定により都道府県知事又は市町村長が施行する土地区画整理事業で、第1項の規定により公団がその費用の全部又は一部を負担するものについては、適用しない。
第49条 公団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第50条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第51条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の7月31日までに完結しなければならない。
第52条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 公団は、第1項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに前項の決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、建設省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 公団は、第1項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び第2項の決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
第53条 公団の経理については、
第29条第1項第13号及び第14号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第7号及び同条第3項の業務に係るものとその他の業務(以下「住宅・都市整備業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第54条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(住宅・都市整備業務に係る勘定においては、当該勘定に係る残余余の額から
第59条第5項に基づき同条第1項に規定する関連施設整備事業助成基金に充てた額を控除した額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 公団は、住宅・都市整備業務に係る勘定において、第1項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び公団に出資した地方公共団体に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第55条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は住宅・都市整備債券を発行することができる。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、
第29条第1項第1号の住宅又は同項第2号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、特別住宅債券又は住宅・都市整備公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
3 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
5 第1項の規定による住宅・都市整備債券又は第2項の規定による特別住宅債券若しくは宅地債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 公団は、建設大臣の認可を受けて、住宅・都市整備債券、特別住宅債券又は宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 第1項、第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、住宅・都市整備債券、特別住宅債券又は宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第56条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は住宅・都市整備債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)
第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証することができる。
第57条 公団は、毎事業年度、長期借入金、住宅・都市整備債券、特別住宅債券及び宅地債券の償還計画を立てて、建設大臣の認可を受けなければならない。
第58条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他建設大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
3.信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
第59条 公団に、
第37条第4項の規定による支払金及び
第29条第1項第4号の施設又はその用に供する宅地を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減に資するため、関連施設整備事業助成基金(以下(基金」という。)を置く。
2 政府は、基金に充てるため、公団に交付金を交付することができる。
3 公団は、前項の規定により交付金の交付を受けたときは、その金額を基金に充てなければならない。
4 公団は、基金に係る経理については、建設省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
5 公団は、住宅・都市整備業務に係る勘定において
第54条第1項に規定する当該勘定に係る残余の額があるときは、政令で定める基準により、建設大臣の認可を受けて、その残余の額の全部又は一部の額を基金に充てることができる。
6 基金の運用により生ずる収益は、第1項に規定する利子の軽減に要する費用又は基金に充てるものとする。
7 基金は、建設大臣の認可を受けた場合でなければ、これを取り崩してはならない。
8 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条中「業務上の余裕金」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
9 第4項から前項までに定めるもののほか、基金の運営その他基金に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第60条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第61条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第63条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第64条 公団の解散については、次項に規定するもののほか、別に法律で定める。
2 公団か解散した場合において、残余財産があるときは、これを公団に出資した者に対し、出資の額に応じて分配しなければならない。
第65条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣と協議しなければならない。
1.
第3条第2項、
第4条第2項、
第29条第3項、
第31条(住宅・都市整備業務に係る部分を除く。)、
第50条第1項、
第55条第1項、第3項ただし書若しくは第7項(特別住宅債券及び宅地債券に係る部分を除く。)又は
第57条(特別住宅債券及び宅地債券に係る部分を除く。)の認可をしようとするとき。
3.
第58条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
2 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
3.
第58条第1号又は第2号(
第59条第8項において準用する場合を含む。)の指定をしようとするとき。
3 運輸大臣及び建設大臣は、
第32条第1項の認可をしようとするとき又は同条第2項の運輸省令・建設省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
4 建設大臣は、
第35条第5項及び
第45条第4項(
第48条第3項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣と協議しなければならない。
第66条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
1.役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項並びに住宅・都市整備業務に関する事項については、建設大臣
2.
第29条第1項第13号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第2項第7号及び同条第3項の業務(鉄道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣
3.
第29条第1項第14号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第2項第7号及び同条第3項の業務(軌道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣及び建設大臣
第67条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第68条 第63条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。
第69条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第29条及び附則第17条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第58条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6.
第62条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第70条 第6条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
