第3条 日本中央競馬会は、昭和56事業年度については、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
第27条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第2項の規定により国庫に納付すべき金額が500億円に満たない場合においては、同法
第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち500億円と当該事業年度分として同法
第27条第2項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を昭和57年3月31日までに国庫に納付しなければならない。