特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
昭和56・4・25・法律 28号
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・17・法律 67号−−
改正平成17・5・20・法律 45号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・5・17・法律 38号==
第1条 この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。
1.外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
2.前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設
3.前2号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法(昭和25年法律第218号)
第2条第5項第4号に掲げる臨港交通施設をいう。)
4.前3号の施設の敷地
2 この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。
第3条 国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。
1.申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の2分の1以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。
2.申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
イ 外貿埠頭の施設のうち、前条第1項第1号に規定する岸壁及び同項第2号に規定する施設(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。
ロ 外貿埠頭の建設を行うこと。
ハ イに掲げるもののほか、外貿埠頭の改良、維持、災害復旧その他の管理を行うこと。
3.申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。
4.申請者の取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものがないこと。
5.申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者がないこと。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
4 指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4条 港湾管理者は、常時、指定会社の発行済株式の総数の2分の1以上に当たる株式を保有していなければならない。
第5条 指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第6条 政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第7条 指定会社は、毎事業年度開始前に(
第3条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。
3 指定会社は、毎事業年度経過後3月以内に、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第8条 指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務に関する経理とその他の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
第9条 指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第10条 指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第12条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第13条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、指定会社に対してその業務及び財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14条 国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項の指定を取り消すことができる。
1.外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。
2.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の指定を取り消そうとする場合について準用する。
3 国土交通大臣は、指定会社が
第9条第2項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、
第3条第1項の指定を取り消すものとする。
4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により
第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第15条 前条第1項又は第3項の規定により
第3条第1項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2 前条第1項又は第3項の規定により
第3条第1項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿埠頭業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第16条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第17条 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.
第7条第1項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。
3.
第7条第3項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
4.
第9条第2項の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
