第78条第2項ただし書中
「552,000円」を「684,000円」に改める。
第78条の2第1項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に、
「19,800円」を「24,600円」に改める。
第80条第3項第1号及び第81条第5項第1号中
「19,800円」を「24,600円」に改める。
第82条第3項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。
第87条の2第1項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に、
「19,800円」を「24,600円」に改め、
同条第2項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。
第90条第5項第1号中
「19,800円」を「24,600円」に改める。
第93条の2第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。
第93条の4中
「432,000円」を「537,600円」に改める。
附則第20条第3項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。
附則第24条第1項中
「19,800円」を「24,600円」に改める。
別表第3中
「669,000円」を「834,000円」に、
「552,000円」を「684,000円」に、
「396,000円」を「501,600円」に改める。