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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律

  昭和55・11・26・法律 90号  

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第1条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第78条第2項ただし書中
「552,000円」を「684,000円」に改める。

第78条の2第1項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に、
「19,800円」を「24,600円」に改める。

第80条第3項第1号及び第81条第5項第1号中
「19,800円」を「24,600円」に改める。

第82条第3項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。

第87条の2第1項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に、
「19,800円」を「24,600円」に改め、
同条第2項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。

第90条第5項第1号中
「19,800円」を「24,600円」に改める。

第93条の2第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。

第93条の4中
「432,000円」を「537,600円」に改める。

附則第20条第3項第1号中
「396,000円」を「492,000円」に改める。

附則第24条第1項中
「19,800円」を「24,600円」に改める。

別表第3中
「669,000円」を「834,000円」に、
「552,000円」を「684,000円」に、
「396,000円」を「501,600円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第2条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中
「552,000円」を「684,000円」に改める。

第42条中
「432,000円」を「537,600円」に改める。

第143条の4第2項中
「552,000円」を「684,000円」に改める。

第143条の15中
「432,000円」を「537,600円」に改める。
(昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第3条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第10条の5第1項中
「第3項において」を「以下この条において」に改め、
同条に次の3項を加える。
 昭和54年3月31日以前の通算退職年金で昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「昭和55年4月分」とあるのは「昭和55年6月分」と、「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の5第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じで算定した額に改定する。
 昭和54年3月31日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和55年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
 前2項の規定は、沖繩の通算退職年金等で昭和55年5月31日において現に支給されているものについて準用する。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法の規定(改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
 
 改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和54年4月1日から昭和55年5月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。

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