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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

【目次】
  昭和55・5・30・法律 71号  
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成4・3・31・法律 23号−−
改正平成5・3・31・法律 17号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・3・31・法律 23号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・22・法律 60号−−
改正平成14・12・11・法律145号−−
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)


 
《章名削除》平14法145
(目的)
第1条 この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「石油代替エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
1.石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて燃焼の用に供される物
2.石油を熱源とする熱に代えて使用される熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
3.石油を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「石油に係る動力」という。)に代えて使用される動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
4.石油に係る動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(動力を変換して得られるものを除く。)
《改正》平11法160
 
《章名削除》平14法145
(石油代替エネルギーの供給目標)
第3条 経済産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、石油代替エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
《改正》平11法160
 供給目標は、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他石油代替エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
 経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第2条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配置を払わなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
《改正》平11法160
 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。
(エネルギー使用者の努力)
第4条 エネルギーを使用する者は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた石油代替エネルギーの導入に努めなければならない。
(事業者の導入の指針)
第5条 経済産業大臣は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて石油代替エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における石油代替エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき石油代替エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
《改正》平11法160
(指導及び助言)
第6条 経済産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、石油代替エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
《改正》平11法160
(財政上の措置等)
第7条 政府は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
 政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する石油代替エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
(国有施設の使用)
第8条 政府は、政令で定めるところにより、石油代替エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(科学技術の振興)
第9条 政府は、前条に規定するもののほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第10条 政府は、教育活動、広報活動等を通じて、石油代替エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
 
《章名・3節・節名削除》平14法145
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第11条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。
1.次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。以下「石油代替エネルギー技術」という。)であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
イ 第2条第1号から第3号までに掲げる石油代替エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第4号に掲げる石油代替エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
2.石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに石油代替エネルギー技術に関する指導(第5号に掲げるものを除く。)を行うこと。
3.地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の調査を行うこと。
4.海外における石炭の採鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
5.海外における石炭の採鉱に必要な地質構造の調査及び石炭の生産に必要な技術に関する指導を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平12法016
《改正》平14法145
 
《2項削除》平14法145
 
《2条削除》平14法145
《3節・1章削除》平14法145
最初

附 則(抄)

(資本の減少等)
第22条 機構は、平成14年3月31円までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第16条第1項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第20条第1項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
《全改》平12法016
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《全改》平12法016
《改正》平11法160
 機構は、第1項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
《全改》平12法016
(役員に関する特例)
第23条 機構に、役員として、第28条に定めるもののほか、当分の間、理事1人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、1年とすることができる。
《全改》平12法016
(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)
第24条 機構は、当分の間、第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第3条第1項から第3項まで及び第5項から第7項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第25条第1項に規定する業務並びに整備法附則第5条第1項、第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の賠償法第12条第1項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。
《全改》平12法016
 
第25条 機構は、経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
《全改》平12法016
 整備法第2条の規定の施行の際現に附則第16条第1項の特別の勘定及び附則第20条第1項の特別の勘定に所属する権利及び義務は、前項に規定する特別の勘定に帰属するものとする。
《全改》平12法016
 前条の規定により機構が経過業務を行う場合には、第52条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(整備法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧構造調整法」という。)及び整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(整備法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。以下「なお効力を有する旧賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第53条第2項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「受託金融機関若しくはなお効力を有する旧構造調整法第36条の19第1項の規定により業務の委託を受けた銀行若しくはなお効力を有する旧賠償法第13条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託銀行等」という。)に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは受託銀行等の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は受託銀行等」と、第58条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは受託銀行等」と、第59条第1号中「この法律」とあるのは「この法律、なお効力を有する旧構造調整法又はなお効力を有する旧賠償法」と、同条第3号中「第39条第1項に規定する業務」とあるのは「第39条第1項に規定する業務及び附則第24条に規定する経過業務」とする。
《全改》平12法016

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