国際捜査共助等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(定義)
第2条(共助の制限)
第3条(要請の受理及び証拠の送付)
第4条(外務大臣の措置)
第2章 証拠の収集等
第5条(法務大臣の措置)
第6条(国家公安委員会の措置)
第7条(検事正等の措置)
第8条(検察官等の処分)
第9条(罰則)
第10条(証人尋問の請求)
第11条(令状の請求等)
第12条(管轄裁判所等)
第13条(刑事訴訟法等の準用)
第14条(処分を終えた場合等の措置)
第15条(共助をしない場合の通知)
第16条(協議)
第17条(最高裁判所の規則)
第18条(国際刑事警察機構への協力)
第3章 国内受刑者に係る受刑者証人移送
第19条(受刑者証人移送の決定等)
第20条(引渡しに関する措置)
第21条(国内受刑者の移送期間の取扱い)
第22条(監獄法の特則)
第4章 外国受刑者の拘禁
第23条(外国受刑者の拘禁)
第24条(外国の官憲への引渡し)
第25条(外国受刑者の拘禁の停止)
第26条(逃走罪等の特則)