第7条第1項中
「40人まで」を「30人(農林水産大臣が定める基準に該当する市の区域の全部をその区域とする農業委員会であつて市長が都道府県知事の承認を受けたものについては、40人)まで」に改める。
第8条第3項中
「土地台帳に登録された」を「土地登記簿の」に改める。
第11条中
「第5号の3まで」を「第5号の2まで」に改める。
第35条中
「指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加え、
同条に次の2項を加える。
2 前項の規定は、指定都市の市長が指定都市の区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積にみたないことその他特別の事情により区ごとに農業委員会を置かないこととすることが適当である旨の都道府県知事の承認を受けたときは、その指定都市には適用しない。
3 都道府県知事は、前項の承認をしたときは、当該指定都市の名称を公告しなければならない。
第41条第2項第1号を次のように改める。
1.当該都道府県農業会議の地区内の市町村に置かれる農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会が協議して一を限り定めた農業委員会)の会長。ただし、当該会長が農業委員会(市町村の区域内に二以上の農業委員会がある場合には、当該二以上の農業委員会。以下この号において同じ。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者1人を指名したときは、その者
第41条第2項第5号中
「第43条第4号」を「第43条第5号」に、
「同様とする」を「同じ」に改める。
第43条第5号中
「会議員を」を「第41条第2項第1号ただし書の規定による指名を受けた者及び同項第2号から第6号までの会議員にあつては、会議員を」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号を同条第5号とし、
同条第3号中
「第41条第2項第1号の規定により会議員となつた者」を「第41条第2項第1号ただし書の規定による指名を受けた者」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.第41条第2項第1号本文の規定により会議員となつた農業委員会の会長にあつては、その者が当該農業委員会の会長でなくなつたとき又は同号ただし書の規定による指名があつたとき。
第45条第1項第9号を次のように改める。
第46条第2項中
「会議員が」を「会議員のうちから会議員が」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項を同条第4項とし、
同条第6項中
「会議員」を「常任会議員」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とし、
同条第8項を同条第7項とし、
同条に次の1項を加える。
8 会長及び副会長は、会議員でなくなつたときは、その地位を失う。
第47条の2を次のように改める。
(常任会議員)
第47条の2 都道府県農業会議に、常任会議員を置く。
2 常任会議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
1.都道府県知事が10人から15人までの間において定める定数(当該都道府県農業会議の第41条第2項第1号の会議員の数が農林水産大臣の定める基準を超える場合にあつては、20人の範囲内で都道府県知事が定める数)に従い、同号の会議員が互選した者
2.第41条第2項第2号の会議員
3.第41条第2項第3号の会議員
4.第41条第2項第4号から第6号までの会議員が都道府県知事の定める定数に従いそれぞれ同項第4号から第6号までの会議員のうちから互選した者
5.会長及び副会長(前各号に該当する者を除く。)
3 前項第1号及び第4号の規定による互選に関し必要な事項は、省令で定める。
4 都道府県知事は、第2項第1号及び第4号の常任会議員の定数を定め又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。この場合において、同項第2号から第4号までの常任会議員の定数の合計は、同項第1号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。
5 常任会議員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
1.会議員でなくなつたとき。
2.第2項第1号及び第4号の常任会議員にあつては、常任会議員を辞することについて他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。
3.第2項第5号の常任会議員にあつては、会長又は副会長でなくなつたとき。
第51条の2を次のように改める。
(常任会議員の会議)
第51条の2 都道府県農業会議に、次に掲げる事項を処理するため、常任会議員の会議を置く。
1.第40条第1項に規定する事項
2.第40条第2項各号に掲げる事項(第50条第1号に掲げる事項を除く。)であつて会則で定めるもの
2 前項に掲げる事項については、常任会議員の会議の議決をもつて当該都道府県農業会議の決定とする。
3 第48条、第49条及び前条第1項の規定は、常任会議員の会議について準用する。
第52条中
「部会」を「常任会議員の会議」に改める。
第92条中
「左に」を「次に」に、
「1万円」を「10万円」に改める。
第93条中
「左に」を「次に」に、
「1万円」を「10万円」に改め、
同条第2号中
「第51条の2第2項」を「第51条の2第3項」に改める。
第94条中
「1万円」を「5万円」に改める。