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農業経営基盤強化促進法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章農業経営基盤の強化の催進に関する基本方針等(第5条〜第11条の8)
第3章農業経営改善計画(第12条〜第16条)
第4章農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条−第26条)
第4章の2遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置(第27条−第27条の12)
第4章の3特定法人貸付事業の実施(第27条の13)
第5章雑 則(第28条−第38条)
第6章罰 則(第39条・第40条)

  昭和55・5・28・法律 65号  
改正平成元・6・28・法律 45号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成7・2・15・法律  4号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・12・6・法律143号−−
改正平成13・6・29・法律 94号−−
改正平成14・5・29・法律 51号−−
改正平成15・6・18・法律 89号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成17・6・10・法律 53号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・30・法律  6号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成21・6・24・法律 57号(未)
《改題》平5法070・旧・農用地利用増進法
《分野》農水-農業-経営

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施設を総合的に推進するように努めなければならない。
(農業経営基盤の強化の実施)
第3条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。
(定義)
第4条 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
1.農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
2.木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家事の放牧の目的に供される土地
3.農業用施設の用に供される土地
4.開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
《改正》平17法053
 この法律において「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、この法律で定めるところにより、第7条第1項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が行う次に掲げる事業をいう。
1.農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(第4項に規定する特定法人貸付事業を除く。以下「農地売買等事業」という。)
2.農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
2の2.農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託の引受けを行う事業
3.第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(第12条の2第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第7条第4項第2号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)に対し次に掲げるいずれかの出資を行い、及びその出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
イ 農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
ロ 前3号に掲げる事業により売り渡し、交換し、若しくは貸し付けた農用地等又はイの現物出資に係る農用地等を利用して当該農業生産法人が行う農業経営の改善に必要な資金の出資
4.農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
《改正》平12法143
《改正》平15法089
《改正》平17法053
 この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
1.農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第1項第2号から第4号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
2.農地保有合理化事業の実施を促進する事業
3.農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
4.前3号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
 この法律において「特定法人貸付事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村又は農地保有合理化法人が特定法人(農業生産法人以外の法人であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。)に対し農用地の貸付けを行う事業をいう。
1.その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められるものであること。
2.その法人が、第27条の13第2項の協定に従い耕作又は養畜の事業を行うと認められるものであること。
《追加》平17法053
最初

第2章 農業経営基盤の強化の催進に関する基本方針等


第1節農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第5条〜第6条)
第2節農地保有合理化法人(第7条〜第11条)
第3節農地保有合理化支援法人(第11条の2〜第11条の8)

最初第2章

第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想

(農業経営基盤強化促進基本方針)
第5条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
2.効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
4.効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項
イ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
ロ 都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振業地域(次条第3項において「農業振興地域」という。)の区域内に限る。)を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項
ハ 遊休農地(農地であつて、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるものをいう。以下同じ。)の農業上の利用の増進に関する基本的な事項
ニ 特定法人貸付事業の実施に関する基本的な事項
《改正》平17法053
《改正》平18法050
 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、連帯なく、これを公表しなければならない。
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第6条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
 基本構想においては、次に守る事項を定めるものとする。
1.農業経営基盤の強化の促進に関する目標
2.農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
4.農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
(1)利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(2)設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3)移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分の付与を含む。第18条第2項第5号において同じ。)の方法
ロ 前条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人が行う農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項
ハ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ニ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ホ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
ヘ その他農林水産省令で定める事項
5.遊休農地の農業上の利用の増進に関する次に掲げる事項
イ 遊休農地及び遊休農地となるおそれがある農地並びにこれらの農地のうち農業上の利用の増進を図る必要があるもの(以下「要活用農地」という。)の所在
ロ 第12条第1項の認定を受けた者に対する要活用農地の利用の集積その他要活用農地の農業上の利用の増進を図るための施策に関する事項
6.特定法人貸付事業に関する次に掲げる事項
イ 要活用農地が相当程度存在する区域であつて、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域
ロ 特定法人貸付事業の実施主体
ハ 設定される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間に関する基準及び賃借権の借賃の算定基準
ニ 特定法人と締結する協定に関する事項
ホ その他農林水産省令で定める事項
《改正》平17法053
 基本構想においては、前項各号に掲げる事項のほか、市町村の区域(農業振興地域の区域内に限る。)の全部又は一部を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項を定めることができる。
《改正》平13法094
《改正》平18法050
 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第3項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
 基本構想は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即するものでなければならない。
《改正》平11法087
 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
最初第2章

第2節 農地保有合理化法人

(農地保有合理化事業規程)
第7条 第5条第2項第4号ロの規定により基本方針に定められた法人又は前条第3項の規定により基本構想に定められた者は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 前条第3項の規定により基本構想に定められた者(市町村を除く。)は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、同条第6項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の長の同意を得なければならない。
《改正》平11法087
 農地保有合理化事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
 都道府県知事は、農地保有合理化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。
1.第5条第2項第4号ロに規定する法人にあつては基本方針に、前条第3項に規定する者にあつては基本構想に適合するものであること。
2.第12条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地保有合理化事業を実施すると認められること。
3.その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 都道府県知事は、第1項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る農地保有合理化事業の種類を公告しなければならない。
 
第8条 農地保有合理化法人は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 前条第2項、第4項及び第5項の規定は農地保有合理化事業規程の変更について、同条第2項及び第5項の規定は農地保有合理化事業規程の廃止について準用する。
(報告徴収)
第9条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、農地保有合理化法人(市町村を除く。次条第1項及び第11条第2項において同じ。)に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。
(改善命令)
第10条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 都道府県知事は、農地保有合理化法人(市町村及び第5条第2項第4号ロに規定する法人を除く。)に対し、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、同意市町村の長の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法087
(承認の取消し)
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
1.農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなつたとき。
2.農地保有合理化法人が第9条の規定による報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
3.農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。
 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
最初第2章

第3節 農地保有合理化支援法人

(指定)
第11条の2 農林水産大臣は、農地保有合理化法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。
《改正》平18法050
 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「農地保有合理化支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 農地保有合理化支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第11条の3 農地保有合理化支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.農地保有合理化法人が農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業(以下「農地保有合理化事業等」という。)の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。
2.農地保有合理化法人に対し、農地保有合理化事業等の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
3.農地保有合理化法人に対し、農地保有合理化事業等の実施のための助成を行うこと。
4.農地保有合理化事業に関する啓発普及を行うこと。
5.農地保有合理化事業に関する調査研究を行い、及び農地保有合理化事業に従事する者の研修を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第11条の4 農地保有合理化支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第11条の5 農地保有合理化支援法人は、第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 農林水産大臣は、第1項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第11条の6 農地保有合理化支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 農地保有合理化支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第11条の7 農地保有合理化支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(準用)
第11条の8 第9条第10条第1項及び第11条の規定は、農地保有合理化支援法人について準用する。この場合において、第9条第10条第1項及び第11条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第9条及び第10条第1項中「農地保有合理化事業」とあるのは「第11条の3に規定する業務」と、第11条中「承認」とあるのは「指定」と、同条第1項中「第7条第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなったとき」とあるのは「第11条の3に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき」と、同条第2項中「公告」とあるのは「公示」と読み替えるものとする。
最初

第3章 農業経営改善計画

(農業経営改善計画の認定等)
第12条 同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計面が適当である旨の認定を受けることができる。
《改正》平11法087
 前項の農業経営改善計面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.農業経営の現状
2.農業経営の規機の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
3.前号の目標を達成するためとるべき措置
4.その他農林水産省令で定める事項
 第1項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
《追加》平15法089
 同意市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.基本構想に照らし適切なものであること。
2.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
3.その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
《改正》平11法087
《改正》平15法089
 
《1項削除》平15法089
 同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
《改正》平11法087
(農業経営改善計画の変更等)
第12条の2 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
《追加》平15法089
 同意市町村は、前条第1項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第4項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第3項に規定する者(第13条の3において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《追加》平15法089
 前条第4項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。
《追加》平15法089
(認定農業者への利用権の設定等の促進)
第13条 同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)は、認定農業者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平15法089
《改正》平17法053
 農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地保有合理化事業の実施が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人の同意を得て、当該農地保有合理化法人を含めて当該調整を行うものとする。
 農業委員会は、第1項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
 農業委員会は、第1項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第18条第2項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。
《改正》平11法087
 
第13条の2 同意市町村の農業委員会は、前条第1項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有種の移転に係るものであり、かつ、同条第2項の規定による当該農用地についての農地保有合理化法人を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地保有合理化法人による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
《改正》平11法087
 同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に適する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第2項の調整に係る農地保有合理化法人が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
《改正》平11法087
 前項の規定による通知は、前条第1項の申出があつた日から起算して3週間以内に、これを行うものとする。
 第2項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
 第2項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して3週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地保有合理化法人以外の者に譲り渡してはならない。
 第2項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地保有合理化法人は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
(農地法の特例)
第13条の3 関連事業者等が認定計画に従つて第12条第3項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第2条第7項第2号の規定の適用については、同号中「トに掲げる者の有する議決権の」とあるのは、「トに掲げる者(農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)の有する議決権の」とする。
《追加》平15法089
《改正》平17法087
 
第14条 削除
《削除》平19法006
(資金の貸付け)
第15条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
《改正》平19法058
(研修の実施等)
第16条 国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の作成及びその達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
最初

第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等

(農業経営基盤強化促進事業の実施)
第17条 同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
《改正》平11法087
 同意市町村は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が訴つたもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区の区域を除く。以下「市街化区域」という。)においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
《改正》平11法087
《改正》平17法053
(農用地利用集積計画の作成)
第18条 同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。
《改正》平11法087
 農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2.前号に規定する者が利用権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3.第1号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
4.第1号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃及びその支払の方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
5.第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有標の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
6.その他農林水産省令で定める事項
 農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1.農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
2.前項第1号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農業生産法人にあつては、イ及びハに掲げる要件)のすべてを備えることとなること。ただし、農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、特定法人が特定法人貸付事業の実施によつて賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける場合であつてこれらの権利の設定を受けた後においてイ及びハに掲げる要件を備えることとなるとき、同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供するため利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、農業生産法人の組合員、社員又は株主が当該農業生産法人に前項第2号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ハ 前項第2号に規定する土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
3.前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
《改正》平12法143
《改正》平17法053
 同意市町村には、第13条第4項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第1項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
《改正》平11法087
 同意市町村は、第23条第1項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体若しくは当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合が、その構成員若しくは組合員に係る農用地の利用関係の改善を図るため、又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする土地改良区が、その地区内の土地改良法(昭和24年法律第195号)第52条第1項若しくは第89条の2第1項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図るため、農林水産省令で定めるところにより第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出た場合には、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
《改正》平11法087
(農用地利用集積計画の公告)
第19条 同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
《改正》平11法087
(公告の効果)
第20条 前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(登記の特例)
第21条 第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。
《改正》平16法124
(利用権設定等促進事業の推進)
第22条 都道府県農業会議は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
(農用地利用規程)
第23条 農業協同組合法第72条の8第1項第1号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第6条第2項第4号ハに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第18条第3項第3号の権利を有する者の3分の2以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
《改正》平11法087
 農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
2.農用地利用改善事業の実施区域
3.作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
4.認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
5.認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
6.その他必要な事項
《改正》平17法053
 同意市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
1.農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
2.農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
2の2.前項第4号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
3.農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
《改正》平11法087
《改正》平17法053
 第1項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業生産法人を除き、農業生産法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
《改正》平15法089
 前項の規定により定める農用地利用規程においては、第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
2.特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
3.特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
《改正》平15法089
 同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第3項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第1項の認定をしてはならない。
1.前項第2号に掲げる目標が第2項第2号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
2.申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
《改正》平11法087
《改正》平15法089
《改正》平17法053
 第5項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
 同意市町村は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
《改正》平11法087
 特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
《改正》平15法089
10 第1項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地保有合理化法人に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
《改正》平15法089
(農用地利用規程の変更等)
第23条の2 認定団体は、前条第1項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業生産法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業生産法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
《追加》平15法089
 認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
《追加》平15法089
 同意市町村は、認定団体が前条第1項の認定に係る農用地利用規程(前2項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《追加》平15法089
 前条第3項及び第6項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第8項の規定は第1項又は第2項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
《追加》平15法089
 
第23条の3 前2条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
《追加》平15法089
(勧奨等)
第24条 認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。
《改正》平15法089
《改正》平17法053
 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
《追加》平17法053
 
第25条 削除
《削除》平19法006
(委託を受けて行う農作業の実施の促進等)
第26条 同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善を図るため、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施の促進に努めるとともに、農業従事者の棄成及び確保の円滑化に努めるものとする。
《改正》平11法087
・最初・

第4章の2 遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置

 
《章名追加》平17法053
(農業委員会の指導)
第27条 同意市町村の農業委員会は、基本構想の達成に資する見地から特に必要であると認めるときは、その区域(市街化区域を除く。)内に存する要活用農地の所有者又はその要活用農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(次条第1項において「使用収益権を有する者」という。)に対し、当該要活用農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。
《全改》平17法053
 農業委員会は、前項の規定による指導をした場合においてもなお当該指導に係る要活用農地が相当期間耕作の目的に供されないとき、又は同項の規定による指導をすることができないときは、同意市町村の長に対し、次条第1項の規定による通知をするよう要請することができる。
《全改》平17法053
(特定遊休農地である旨の通知等)
第27条の2 同意市町村の長は、前条第2項の規定による要請を受けた場合において、当該要請に係る要活用農地が引き続き耕作の目的に供されないことが当該要活用農地を含む周辺の地域の農業の振興を図る上で著しく支障があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該要活用農地の農地所有者(使用収益権を有する者がある場合には、その者。以下「農地所有者等」という。)に対し、当該要活用農地が特定遊休農地である旨を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき特定遊休農地の農地所有者等を確知することができないときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
《追加》平17法053
 前項の規定による通知を受けた者は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して6週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る特定遊休農地の農業上の利用に関する計画を同意市町村の長に届け出なければならない。
《追加》平17法053
 同意市町村の長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該特定遊休農地の利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
《追加》平17法053
 前項の規定により農業委員会に通知があつた場合は、第13条第1項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなす。
《追加》平17法053
(特定遊休農地の農業上の利用の増進に関する勧告等)
第27条の3 同意市町村の長は、前条第2項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画の内容からみて、基本構想の達成に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期限を定めて、当該特定遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
《追加》平17法053
 同意市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る特定遊休農地の利用権の設定等を希望する農地保有合理化法人、市町村又は特定農業法人(以下「農地保有合理化法人等」という。)で農林水産省令で定める要件に該当するもののうちから利用権の設定等に関する協議を行う者を指定して、その者が利用権の設定等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた者に通知するものとする。
《追加》平17法053
 前項の規定により協議を行う者として指定された農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して6週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議を行うことを拒んではならない。
《追加》平17法053
 前項の規定による協議に係る特定遊休農地の利用権の設定等を受けた農地保有合理化法人等は、基本構想の達成に資するよう当該特定遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。
《追加》平17法053
(都道府県知事の調停)
第27条の4 前条第3項の規定による協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同条第2項の指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る利用権の設定等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
《追加》平17法053
 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
《追加》平17法053
 都道府県知事は、第1項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前条第2項の指定をした同意市町村の長に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
《追加》平17法053
 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
《追加》平17法053
(裁定の申請)
第27条の5 都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第27条の3第2項の指定を受けた農地保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る特定遊休農地について、特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。
《追加》平17法053
(意見書の提出)
第27条の6 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る特定遊休農地の農地所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
《追加》平17法053
 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る特定遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
《追加》平17法053
 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
《追加》平17法053
(裁定)
第27条の7 都道府県知事は、第27条の5の規定による申請に係る特定遊休農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容その他その特定遊休農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、その申請をした者がその特定遊休農地をその者の利用計画に従つて利用に供することが基本構想の達成のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
《追加》平17法053
 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.特定利用権を設定すべき特定遊休農地の所在、地番、地目及び面積
2.特定利用権の内容
3.特定利用権の始期及び存続期間
4.借賃
5.借賃の支払の方法
《追加》平17法053
 第1項の裁定は、前項第1号から第3号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項第2号に掲げる事項についてはその特定遊休農地の性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第3号に規定する存続期間については5年を限度としなければならない。
《追加》平17法053
 都道府県知事は、第1項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
《追加》平17法053
(裁定の効果等)
第27条の8 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
《追加》平17法053
 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。
《追加》平17法053
 民法(明治29年法律第89号)第272条ただし書及び第612条の規定は、前項の場合には、適用しない。
《追加》平17法053
《改正》平18法050
 
第27条の9 第27条の7第1項の裁定のうち借賃の額について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から6月を経過したときは、この限りでない。
《追加》平17法053
 前項の訴えにおいては、第27条の7第1項の裁定の申請をした者又はその申請に係る特定遊休農地の農地所有者等を被告とする。
《追加》平17法053
 第27条の7第1項の裁定についての審査請求においては、その借賃の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
《追加》平17法053
(特定利用権に係る賃貸借の解除)
第27条の10 第27条の8第2項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き1年以上その特定利用権に係る特定遊休農地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない特定遊休農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
《追加》平17法053
(特定利用権の譲渡等の禁止)
第27条の11 第27条の8第2項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る特定遊休農地を貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は市町村が、農地売買等事業又は特定法人貸付事業により特定利用権に係る特定遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでない。
《追加》平17法053
 民法第612条の規定は、前項ただし書の場合には、適用しない。
《追加》平17法053
(措置命令)
第27条の12 同意市町村の長は、特定遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該特定遊休農地の周辺の地域における農用地に係る営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該特定遊休農地の農地所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
《追加》平17法053
 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
《追加》平17法053
 同意市町村の長は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1.第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた特定遊休農地の農地所有者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2.第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき特定遊休農地の農地所有者等を確知することができないとき。
3.緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
《追加》平17法053
 同意市町村の長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定遊休農地の農地所有者等に負担させることができる。
《追加》平17法053
 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定を準用する。
《追加》平17法053
・最初・

第4章の3 特定法人貸付事業の実施

 
《1章追加》平17法053
 
第27条の13 基本構想において定められた特定法人貸付事業の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)は、第6条第2項第6号イの区域(市街化区域を除く。)において、当該区域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて必要であると認めるときは、当該区域内の農用地について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、基本構想に従い特定法人貸付事業を行うものとする。
《追加》平17法053
 実施主体は、特定法人貸付事業の実施に当たり、特定法人の行う耕作又は養畜の事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定を特定法人(実施主体が農地保有合理化法人である場合にあつては、特定法人及び同意市町村)と締結するものとする。
《追加》平17法053
 実施主体は、特定法人貸付事業の実施により特定法人に貸し付けられている農用地について、特定法人が前項の協定に違反した場合には、当該農用地の貸付契約を解除することができる。この場合において、実施主体が農地保有合理化法人であるときは、実施主体である農地保有合理化法人は、あらかじめ、同意市町村に協議しなければならない。
《追加》平17法053
最初

第5章 雑 則

(信託法の特例)
第28条 第4条第2項第2号又は第2号の2に掲げる事業を行う農地保有合理化法人(以下「信託法人」という。)への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。
《改正》平17法053
 信託法人は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
 信託法人は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
 信託法人への信託についての信託法(平成18年法律第108号)第40条第2項の規定の適用については、同項中「第28条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法第28条第3項」とする。
《全改》平18法109
 
第29条 信託法人への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。
1.信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
2.信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
3.信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
4.信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判
《全改》平18法109
 
第30条 信託法人への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
1.信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。
2.第7条第1項の承認の取消しがあつたとき。
《改正》平18法109
 
第31条 信託法第3条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第4条第2項及び第3項、第5条第6条第23条第2項から第4項まで、第28条第35条第55条第79条から第91条まで、第93条から第98条まで、第103条第104条第123条から第130条まで、第146条から第148条まで、第8章、第10章、第11章、第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。
《全改》平18法109
(農業協同組合法等の特例)
第32条 第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第22条第1項第1号の事由に該当することとなつた農業協同組合の組合員たる個人(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、同法第16条第1項に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
《改正》平15法089
 前項の規定は、第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第73条第1項において準用する同法第22条第1項第1号の事由に該当することとなつた同法第72条の8第1項第1号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
《改正》平15法089
 
第33条 第23条第1項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第72条の8第1項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
 前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第72条の8第1項の規定にかかわらず、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第95条第1項又は第100条第1項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
(資金の貸付け)
第34条 国は、都道府県が農地保有合理化法人に対し、その行う農地保有合理化事業(第4条第2項第4号に掲げる事業を除く。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の2以内の額を無利子で貸し付けることができる。
 前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。
(都道府県の特別会計)
第35条 前条第1項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、その経理を農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第12条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
《改正》平14法051
(援助)
第36条 国及び都道府県は、第34条第1項に規定するもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指学資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
(農業委員会等の協力)
第37条 農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地保有合理化法人は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
(事務の区分)
第38条 第5条第1項及び第4項から第6項まで、第6条第6項、第7条第1項及び第5項(第8条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条から第11条まで、第27条の4第27条の5第27条の6第1項、第27条の7第1項及び第4項、第27条の8第1項、第27条の10並びに第29条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
《改正》平17法053
・最初・

第6章 罰 則

 
《章名追加》平17法053
 
第39条 第27条の12第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平17法053
 
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第13条の2第5項の規定に違反して、同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者
2.第27条の2第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
《全改》平15法089
《改正》平17法053

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