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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和55・5・28・法律 63号  
改正平成2・3・31・法律 11号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成7・3・23・法律 36号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・3・31・法律 25号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成17・3・31・法律 15号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−

(趣旨)
第1条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地震対策緊急整備事業計画)
第2条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
《改正》平11法087
 前3項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
 
第3条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
1.避難地
2.避難路
3.消防用施設
4.緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
5.大規模地震対策特別措置法第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
6.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
7.医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
8.社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
9.公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
10.津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
11.砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
《改正》平10法101
《改正》平11法160
《改正》平13法092
 地震対策緊急整備事業計画は、5箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第4条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第2に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平17法025
(地震対策緊急整備事業に係る地方債)
第5条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
《改正》平11法087
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第6条 地震対策緊急整備事業で第4条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
《改正》平11法160
別表第1(第4条関係)
事業の区分国の負担割合
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備2分の1
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第2において同じ。)若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第6項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築3分の2
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築2分の1
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの2分の1(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するものにあつては、3分の2)
《改正》平9法074
《改正》平10法101
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平11法160
《改正》平17法123
別表第2(第4条関係)
事業の区分都道府県の負担割合
児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第6項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築6分の1
《改正》平9法074
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平17法123

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