1.避難地
2.避難路
3.消防用施設
4.緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)
第2条第5項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
第3条第1号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
5.大規模地震対策特別措置法
第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
6.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
7.医療法(昭和23年法律第205号)
第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
8.社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
9.公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
10.津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和31年法律第101号)
第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和39年法律第167号)
第3条第2項に規定する河川管理施設
11.砂防法(明治30年法律第29号)
第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)
第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和24年法律第195号)
第2条第2項第1号に規定する農業用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの