地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
昭和55・5・28・法律 63号==
改正昭和59・8・7・法律 63号−−
改正昭和60・3・30・法律 18号−−
改正平成2・3・31・法律 11号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成7・3・23・法律 36号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・3・31・法律 25号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成17・3・31・法律 15号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成22・3・31・法律 12号−−(施行=平22年3月31日、4月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平24年4月1日)
失効=附則第1条第2項(未)(施行=平27年3月31日)
改正昭和59・8・7・法律 63号−−
改正昭和60・3・30・法律 18号−−
改正平成2・3・31・法律 11号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成7・3・23・法律 36号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成12・3・31・法律 25号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成17・3・31・法律 15号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成22・3・31・法律 12号−−(施行=平22年3月31日、4月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平24年4月1日)
失効=附則第1条第2項(未)(施行=平27年3月31日)
第1条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
第2条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前3項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
第3条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
1.避難地
2.避難路
3.消防用施設
4.緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
5.大規模地震対策特別措置法第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
6.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
7.医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
8.社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
9.公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
2 地震対策緊急整備事業計画は、5箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
第4条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第2に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第5条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
第6条 地震対策緊急整備事業で第4条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は平成27年3月31日限り、その効力を失う。ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成27年度以降に繰り越されるものについては、第4条(別表第1及び別表第2を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
第2条 第4条の規定は、昭和55年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和54年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
第3条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第14条を附則第15条とし、
附則第13条を附則第14条とし、
附則第12条の次に次の1条を加える。
第13条 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第11条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
| 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
| 地震対策緊急整備事業債償還費 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 500円 | 00銭 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
| 測定単位の算定の基礎 | 表示単位 |
| 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第6条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
第4条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第13条の規定は、昭和55年度分の地方交付税から適用する。
第5条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の一部を次のように改正する。
第41条第7号を同条第8号とし、
同条第6号の次に次の1号を加える。
7.地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条第1項に規定する地震対策緊急整備事業計画
第6条 国土庁設置法(昭和49年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第4条第22号中
メをミとし、
ユをメとし、
キをユとし、
サの次に次のように加える。
キ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)
第5条第2項中
「サ」を「キ」に、
「メ」を「ミ」に改め、
同条第7項中
「キ及びユ」を「ユ及びメ」に改める。
別表第1(第4条関係)
| 事業の区分 | 国の負担割合 |
| 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 | 2分の1 |
| 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第2において同じ。)若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 3分の2 |
| 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 | 2分の1 |
| 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの | 2分の1(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、3分の2) |
《改正》平9法074
《改正》平10法101
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平11法160
《改正》平17法123
《改正》平22法012
《改正》平22法071
《改正》平22法071
《改正》平10法101
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平11法160
《改正》平17法123
《改正》平22法012
《改正》平22法071
《改正》平22法071
別表第2(第4条関係)
| 事業の区分 | 都道府県の負担割合 |
| 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 6分の1 |