houko.com 

中小企業事業団法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章役員等(第9条〜第20条)
第3章業 務(第21条〜第23条)
第4章財務及び会計(第24条〜第34条)
第5章監 督(第35条〜第36条)
第6章雑 則(第37条〜第39条)
第7章罰 則(第40条〜第42条)

  昭和55・5・20・法律 53号  
改正平成元・6・28・法律 49号−−
改正平成元・6・28・法律 51号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成7・3・27・法律 44号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・12・18・法律147号−−
廃止平成11・3・31・法律 19号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 中小企業事業団は、中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導、資金の貸付け及び出資等の事業を総合的に実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定による共済制度の運営等を行い、もつて中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
5.特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が第1号から第3号までの各号の一に該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
 この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第2条第1項の小規模企業者をいう。
(法人格)
第3条 中小企業事業団(以下「事業団」という。」は、法人とする。
(事務所)
第4条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第5条 事業団の資本金は、附則第6条第4項及び附則第7条第4項の規定により政府から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第6条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条 事業団でない者は、中小企業事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、事業団について準用する。
最初

第2章 役員等

(役員)
第9条 事業団に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第10条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、事業団の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第11条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第12条 理事長及び副理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第13条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第14条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第15条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第16条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第17条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第18条 事業団に、評議員会を置く。
 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。
 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
 評議員会は、評議員30人以内て組織する。
 評議員は、中小企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 評議員の任期は、2年とする。
 評議員は、再任されることができる。
(職員の任命)
第19条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第20条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第21条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.都道府県(政令で指定する市を含む。)が行う中小企業指導法(昭和38年法律第147号)第3条第1項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定指導事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)に関し必要な指導を行うこと。
2.次のイからハまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ 中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置してこれらを譲り渡すこと。
ハ 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。
3.都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからハまでに掲げる業務を行うこと。
3の2.中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。
4.中小企業指導担当者(中小企業指導法第3条第1項第4号の中小企業指導担当者をいう。)並びに中小企業に対する指導、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして特別の法律又は民法第34条の規定により設立された法人であつて通商産業省令で定めるものの役員及び職員の養成及び研修並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行うこと。
5.小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
6.次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第2条第3項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であつた者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないものその者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の福祉の増進に必要な資金
ロ 会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第2条第2項の共済契約をいう。)を締結しているものその会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体その団体の事業に必要な資金
7.共済契約者の教養のための施設の設置及び運営を行うこと。
8.中小企業倒産防止共済法の規売による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
9.前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
10.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
11.前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
《改正》平10法147
 次に掲げる者は、中小企業構造の高度化を促進するため特に必要がある場合には、通商産業省令で定めるところにより、中小企業者とみなして、前項第1号、第2号及び第4号の規定を適用する。
1.第2条第1項第1号から第3号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の3分の2以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併又は設立をした日から3年を経過しないもの
2.中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から3年を経過しないもの
 第1項第2号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業並びに同項第3号及び第3号の2に掲げる業務の範囲は、政令で定める。
 第1項第6号及び第7号に掲げる業務は、同項第5号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第27条第1項の規定による同項第1号に掲げる業務に係る勘定に属する事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
 事業団は、第1項第11号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務の委託)
第22条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。
1.前条第1項第3号に掲げる業務のうち同項第2号イ及びハに掲げるもの(ニれに附帯する業務を含む。)
1の2.前条第1項第3号の2に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
2.小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
3.小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
4.前条第1項第6号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
5.中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び亡花済手当金の支給に関する業務
6.中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第1項第3号に掲げる業務のうち同項第2号ロに掲げるものの一部を委託することができる。
 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて定める基準に従つて、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、第1項第3号及び第6号に掲げる業務並びに調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。
 前3項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前3項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
 第1項の規定により同項第1号、第1号の2若しくは第4号に掲げる業務の委託を受けた金融機関又は第2項の規定により業務の委託を受けた同項の政令で定める者の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第23条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第24条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第25条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第26条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平9法103
 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
 事業団は、第1項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《追加》平9法103
(区分経理)
第27条 事業団の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第21条第1項第5号から第7号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2.第21条第1項第8号に掲げる業務及びこれに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3.前2号に掲げる業務以外の業務
 第21条第4項の規定は、前項の規定による同項第1号に掲げる業務に係る勘定からの他の勘定への資金の融通について準用する。
(利益及び損失の処理)
第28条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(前条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第3項の規定に基づき同条第1項の出資資金に充てた額を控除した額)は、積立金として積み立てなければならない。
 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(出資資金)
第28条の2 事業団は、第21条第1項第3号の2に掲げる業務及びこれに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「出資業務」という。)に関して、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。
 事業所は、前項の出資資金(以下「出資資金」という。)に係る経理については、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
 事業団は、第27条第1項の規定による同項第3号に掲げる業務に係る勘定において前条第1項に規定する残余の額があるときは、通商産業大臣の承認を受けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。
 出資資金の運用によつて生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第21条第1項第1号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。
(借入金及び中小企業事業団債券)
第29条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 商法(明治32年法律第48号)第309条第310条及び第311条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第30条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第31条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第32条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.通商産業大臣が指定する有価証券の取得
2.通商産業大臣が指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金
 事業団は、前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして政令で定める方法により、第27条第1項の規定による同項第1号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
 第1項第1号の規定により取得した有価証券は、次のものに運用することができる。
1.信託会社又は信託業務を行う銀行への信託
2.証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託
 事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券会社に預託しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
 事業団は、四半期ごとに第27条第1項の規定による同項第1号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の運用計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第33条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第34条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
最初

第5章 監 督

(監督)
第35条 事業団は、通商産業大臣が監督する。
 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第36条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第22条第1項から第3項までの規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初

第6章 雑 則

(解散)
第37条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第38条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
1.第21条第2項、第23条第2項又は第34条の通商産業省令を定めようとするとき。
2.第22条第1項若しくは第2項、第23条第1項、第25条第29条第1項、第2項ただし書若しくは第6項、第31条又は第32条第5項の認可(第22条第1項の認可にあつては、同項第1号、第1号の2及び第4号に掲げる業務を委託する場合におけるものに限る。)をしようとするとき。
3.第26条第1項、第28条の2第3項、第32条第4項又は第33条の承認をしようとするとき。
4.第32条第1項の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第39条 不動産登記法(明治32年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
最初

第7章 罰 則

 
第40条 第36条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
 
第41条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第21条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第32条第1項又は第2項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第35条第2項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
 
第42条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

houko.com