houko.com 

幹線道路の沿道の整備に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章沿道整備道路の指定等(第5条〜第8条)
第3章沿道地区計画(第9条〜第10条)
第3章の2沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2〜第10条の8)
第4章沿道整備促進のための助成等(第11条〜第13条)
第4章の2沿道整備推進機構(第13条の2〜第13条の6)
第5章雑 則(第14条〜第16条)
第6章罰 則(第17条〜第18条)

  昭和55・5・1・法律 34号  
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成14・7・12・法律 85号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成16・6・18・法律109号−−
改正平成16・6・18・法律111号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成18・5・31・法律 46号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.道路
道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。
2.沿道整備道路
第5条第1項の規定により指定された道路をいう。
3.道路管理者
高速自動車国道にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第2条第4項に規定する会社(以下この号において「会社」という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第31条第1項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。
《改正》平11法160
《改正》平16法102
(道路管理者の責務)
第3条 道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
最初

第2章 沿道整備道路の指定等

(沿道整備道路の指定)
第5条 都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、沿道整備道路として指定することができる。
1.自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
2.道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
3.当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前項の規定による指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。
 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない。
 幹線道路網を構成する道路のうち第1項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。
 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。
《改正》平11法160
 前各項の規定は、沿道整備道路の指定の変更又は解除について準用する。
(沿道整備道路の指定の特例)
第6条 前条第1項又は第4項の規定は、2以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。
(道路交通騒音の減少等のための措置)
第7条 第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めるものとする。
 道路交通騒音減少計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針
2.次に掲げる事項のうち、沿道整備道路においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの
イ 遮音壁、植樹帯等の設置その他の沿道における道路交通騒音を減少させるための措置に関する事項
ロ 道路の舗装の構造の改善、交差点又はその付近における道路の改築、交通の規制その他の道路変通騒音の発生を減少させるための措置に関する事項
 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
 前2項の規定は、道路交通騒音減少計画の変更についで準用する。
 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画に従つて、それぞれ必要な措置を講ずるものとする。
 前項の場合において、道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第95条の2(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第24条の2において準用する場合を含む。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。
 
第7条の2 沿道整備道路の道路管理者は、前条に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
(沿道整備協議会)
第8条 第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。
 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
 協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。
 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
最初

第3章 沿道地区計画

(沿道地区計画)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条の規定により指定された都市計画区域(同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。)内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に沿道地区計画を定めることができる。
 沿道地区計画については、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
1.沿道の整備に関する方針
2.緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路その他政令で定める施設(都市計画施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)を除く。以下「沿道地区施設」という。)並びに建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画(以下「沿道地区整備計画」という。)
《改正》平14法085
 次に掲げる条件に該当する土地の区域における沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「沿道再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
1.現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
2.土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)がない区域であること。
3.当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
4.用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)が定められている区域であること。
《全改》平14法085
 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該沿道再開発等促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
1.土地利用に関する基本方針
2.道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び沿道地区施設を除く。)の配置及び規模
《追加》平14法085
 沿道再開発等促進区を都市計画に定める際、当該沿道再開発等促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第2号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該沿道再開発等促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。
《追加》平14法085
 沿道地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、沿道地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
1.沿道地区施設の配置及び規模
2.建築物の沿道整備道路に係る間口率(建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第2項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
3.現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
4.前3号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項その他の沿道の整備に関する事項で政令で定めるもの
《追加》平14法085
《改正》平16法109
《改正》平16法111
 沿道地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
1.当該区域及びその周辺の地域の土地利用の状況及びその見通しを勘案し、これらの地域について道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、必要に応じ、遮音上有効な機能を有する建築物等又は緑地その他の緩衝空地が沿道整備道路等に面して整備されるとともに、当該道路に面する建築物その他道路交通騒音が著しい土地の区域内に存する建築物について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造となるように定めること。
2.当該区域が、前号に掲げるところに従つて都市計画に定められるべき事項の内容を考慮し、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境のものとなるように定めること。
3.建築物等が、都市計画上幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
4.沿道再開発等促進区は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
《改正》平14法085
 沿道地区計画を都市計画に定める際、当該沿道地区計画の区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画を定めるときは、当該沿道地区計画については、沿道地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
 
《1項削除》平14法085
(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める沿道地区整備計画)
第9条の2 沿道地区整備計画においては、適正な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
1.当該沿道地区整備計画の区域の特性(沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じたもの
2.当該沿道地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの
《追加》平14法085
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する沿道地区整備計画)
第9条の3 沿道地区整備計画(沿道再開発等促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該沿道地区整備計画の区域を区分して第9条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該沿道地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該沿道地区整備計画の区域内の都市計画法第8条第3項第2号イの規定により用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
《追加》平14法085
(高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画)
第9条の4 沿道地区整備計画(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度(建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。
《追加》平14法085
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画)
第9条の5 沿道地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性(沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第9条第6項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第1号に掲げるものの数値を第2号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
1.その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
2.その他の建築物に係るもの
《追加》平14法085
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画)
第9条の6 沿道地区整備計画においては、当該沿道地区整備計画の区域の特性(沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画において定められた計画道路及び第9条第4項第2号に規定する施設又は沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
《追加》平14法085
(行為の届出等)
第10条 沿道地区計画の区域(第9条第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1.通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3.国又は地方公共団体が行う行為
4.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
5.都市計画法第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
6.第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された次条第1項の権利に係る土地において当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第2項第6号の国土交通省令で定める行為に関する事項に従つて行う行為
《改正》平11法160
《改正》平12法073
《改正》平14法085
 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が沿道地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。この場合において、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減を図るため必要があると認めるときは、沿道地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を執ることについて指導又は助言をするものとする。
最初

第3章の2 沿道整備権利移転等促進計画

(沿道整備権利移転等促進計画の作成等)
第10条の2 市町村は、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のためのものであることが明らかなものを除く。次項第5号、次条及び第10条の5において同じ。)の設定若しくは移転(以下この章において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、沿道整備権利移転等促進計画を定めるものとする。
 沿道整備権利移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
2.前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3.第1号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
4.第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5.第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
6.権利の移転等が行われた後に第2号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項
7.その他国土交通省令で定める事項
《改正》平11法160
 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1.沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。
2.沿道整備権利移転等促進計画において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 遮音上有効な機能を有する建築物等の新築その他沿道における適正かつ合理的な土地利用を図るための行為で国土交通省令で定めるものを伴う権利の移転等(ロに該当するものを除く。)
ロ 沿道地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
3.前項第2号に規定する土地ごとに、向項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
4.前項第2号に規定する土地に有する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件についで先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
5.前項第1号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
《改正》平11法160
 市町村は、第1項の規定により治道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域をいう。第10条の7第2項において同じ。)内にあり、かつ、権利の移転等が行われた後において、同法第29条第1項又は同法第43条第1項の規定による許可を要する行為(次項において「特定行為」という。)が行われることとなるときは、当該沿道整備権利移転等促進計画について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平12法073
 都道府県知事は、前項の協議があつた場合において、沿道整備権利移転等促進計画に定められた特定行為が第2項第2号に規定する土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、前項の同意をするものとする。
《改正》平11法087
《改正》平18法046
(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)
第10条の3 沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第2号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
《改正》平11法160
(沿道整備権利移転等促進計画の公告)
第10条の4 市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令て定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
《改正》平11法160
 市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、第10条の2第4項の同意を得た沿道整備権利移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(公告の効果)
第10条の5 前条第1項の規定による公告があつたときは、その公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転する。
(登記の特例)
第10条の6 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。
《改正》平16法124
(開発許可の特例)
第10条の7 第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画(第10条の2第4項の同意を得たものに限る。次項において同じ。)に定められた事項に従つて行われる都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(同法第34条各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。
《改正》平11法087
《改正》平18法046
 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市若しくは同法第252条の26の3第1項の特例市の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において、第10条の4第1項の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第4条第11項に規定する第1種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平12法073
(勧告)
第10条の8 市町村は、権利の移転等を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
最初

第4章 沿道整備促進のための助成等

(土地の買入れに関する資金の貸付け)
第11条 国は、市町村が治道地区計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の3分の2以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
 前項の規定による貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。
 市町村は、第1項の規定による貸付けに係る土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
第12条 沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので治道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について適合上当該建築物の建築により得られる効用の限度内において、政令で定めるところにより、当該建築物の建築及びその敷地の整備に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による費用の負担を求めようとする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。
(防音構造化の促進等)
第13条 道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内において建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「特定住宅」という。)について、その所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講ずるものとする。
 道路管理者は、特定住宅の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。
 国は、前2項の措置に関し、その費用を負担する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を執ることができる。
最初

第4章の2 沿道整備推進機構

(沿道整備推進機構の指定)
第13条の2 市町村長は、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構〔以下「機構」という。)として指定することができる。
 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
 市町村長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(機構の業務)
第13条の3 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2.沿道地区計画の区域内において、第12条第1項に規定する建築物を建築すること又は当該建築物の建築に関する事業に参加すること。
3.第11条第1項に規定する土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
4.幹線道路の沿道の整備の推進に関する調査研究を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、幹線道路の沿道の整備を推進するために必要な業務を行うこと。
(資金の貸付け等)
第13条の4 国は、市町村が機構に対し第11条第1項に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の2以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
 前項の規定による国の貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。
 機構は、買い入れた土地で第1項の規定による国の貸付けに係るものをこの法律の目的に従つて適切に管理し、又は譲渡しなければならない。
(監督等)
第13条の5 市町村長は、第13条の3各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
 市町村長は、機構が第13条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 市町村長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第13条の2第1項の指定を取り消すことができる。
 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 第3項の規定により第13条の2第1項の指定を取り消した場合における第11条第1項に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
(情報の提供等)
第13条の6 国及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
 沿道整備道路の道路管理者は、機構に対し、その業務の円滑な実施が図られるように、必要な協力を行うものとする。
最初

第5章 雑 則

(権限の委任)
第14条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
《改正》平11法160
(政令への委任)
第15条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第16条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
《改正》平11法160
最初

第6章 罰 則

 
第17条 第10条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

houko.com