houko.com 

角膜及び腎臓の移植に関する法律

【目次】
  昭和54・12・18・法律 63号  
廃止平成9・7・16・法律104号−−

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、角膜移植術による視力障害者の視力の回復及び腎臓移植術による腎臓機能障害者に対する腎臓機能の付与に資するため、死体から眼球又は腎臓を摘出すること等につき必要な事項を規定するものとする。
(医師の責務)
第2条 医師は、角膜又は腎臓の移植を行うに当たつては、診療上必要な注意をしなければならない。
(眼球又は腎臓の摘出)
第3条 医師は、視力障害者の視力の回復を図る目的で行われる角膜移植術に使用されるための眼球を、死体から摘出することができる。
 医師は、腎臓機能障害者に腎臓機能を付与する目的で行われる腎臓移植術に使用されるための腎臓を、死体から摘出することができる。
 医師は、第1項又は前項の規定による死体からの眼球又は腎臓の摘出をしようとするときは、あらかじめ、その遺族の書面による承諾を受けなければならない。ただし、死亡した者が生存中にその眼球又は腎臓の摘出について書面による承諾をしており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、又は遺族がないときは、この限りでない。
(摘出してはならない場合)
第4条 医師は、変死体又は変死の疑いのある死体から、眼球又は腎臓を摘出してはならない。
(礼意の保持)
第5条 第3条の規定により死体から眼球又は腎臓を摘出するに当たつては、礼意を失わないように特に注意しなければならない。
(省令への委任)
第6条 この法律に定めるもののほか、第3条の規程による眼球又は腎臓の摘出及び同条の規程により摘出した眼球又は腎臓の取扱いに関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(使用しなかった部分の眼球又は腎臓の処理)
第7条 病院又は診療所の管理者は、第3条の規定により死体から摘出した眼球又は腎臓であつて、角膜移植術又は腎臓移植術に使用しなかつた部分の眼球又は腎臓を、厚生省令で定めるところにより処理しなければならない。
(眼球又は腎臓のあつせんの許可)
第8条 業として死体の眼球又は腎臓の提供のあつせんをしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣の許可を受けなければならない。
(罰則)
第9条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
 
第10条 第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

houko.com