賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律
昭和54・3・31・法律 16号
賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和31年法律第53号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和54年4月1日から施行する。
(賠償等特殊債務処理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
2
賠償等特殊債務処理特別会計の昭和53年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3
昭和53年度の賠償等特殊債務処理特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち旧賠償等特殊債務処理特別会計法第11条第1項の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
(賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務の帰属)
4
この法律の施行の際賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
5
前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。