第2条 旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境庁長官に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法
第2条第1項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法
第2条第2項の規定により定められた第2種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、平成8年9月30日まで、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第12条の規定により旧救済法
第3条第1項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法
第4条第2項後段において準用する同条第1項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。
1.補償法の施行の際旧救済法
第3条第1項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第12条の規定により旧救済法
第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
2.昭和62年8月31日以前に補償法
第4条第2項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で同項の認定に関する処分を受けていないもの
3.前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第82号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法
第5条第1項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの