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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

【目次】
  昭和53・11・15・法律104号  
改正昭和62・9・1・法律 82号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正平成2・6・29・法律 57号−−
改正平成5・11・12・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−

(目的)
第1条 この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号、以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。
(認定等に関する処分を行う機関の特例)
第2条 旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境庁長官に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第2条第2項の規定により定められた第2種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、平成8年9月30日まで、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第4条第2項後段において準用する同条第1項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。
1.補償法の施行の際旧救済法第3条第1項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの
2.昭和62年8月31日以前に補償法第4条第2項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で同項の認定に関する処分を受けていないもの
3.前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第82号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第5条第1項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの
 環境大臣は、前項の規定により環境庁長官が受けた申請に関し、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第3号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第5条第1項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第3号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。
《改正》平11法160
 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第1項第1号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を、第1項第2号に掲げる者である場合にあつては補償法第4条第2項の規定による認定に関する処分を、第1項第3号に掲げる者である場合にあつては補償法第5条第1項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。
 県知事等は、第2項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第2項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。
《改正》平11法160
 
第3条 前条第1項第1号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中(申請(以下(認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第1号中、受けていないもの」とあるのは(受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第30条第1項に規定する遺族若しくは補償法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第2項中「当該旧救済法第3条第1項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第3条第1項の認定の申請」と、「同項第3号に掲げる者」とあるのは「同項第1号及び第3号に掲げる者」と、同条第3項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
 
第4条 削除
《削除》平11法102
(認定の効力)
第5条 第2条第2項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。
 前項の規定により補償法による認定を受けた者とみなさ力る者の水保病に係る補償法第7条第1項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各旨に定める日とする。
1.当該認定に係る申請者が第2条第1項第1号に掲げる者である場合
補償法の施行の日
2.当該認定に係る申請者が第2条第1項第2号に掲げる者である場合
当該補償法第4条第2項の認定の申請のあつた日
3.当該認定に係る申請者が第2条第1項第3号に掲げる者である場合
当該補償法第5条第1項の決定の申請に係る補償法第4条第2項の認定の申請のあつた日
 補償法附則第15条の規定の適用については、第2条第1項第1号に掲げる者で同条第2項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第12条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第18条中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和53年法律第104号)第5条第3項の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(異議申立ての場合における鑑定)
第6条 環境大臣は、第2条第2項の規定による認定に関する処分についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく異議申立ての審理をする場合においては、同法第48条において準用する同法第27条の規定による公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該異議申し止てに係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。
《改正》平11法160
(環境省令への委任)
第7条 この法律に定めるもののほか、第2条第1項の認定の申請その他この法律の実施のための手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
《改正》平11法160

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