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国有林野事業改善特別措置法

【目次】
  昭和53・7・7・法律 88号  
改正昭和62・6・12・法律 77号−−
改正平成3・5・17・法律 78号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
廃止平成10・10・19・法律134号−−

(趣旨)
第1条 この法律は、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)第1条第2項に規定する国有林野事業をいう。以下同じ。)の現状並びに国民経済及び国民生活におけるその使命の重要性にかんがみ、国有林野事業の改善を図るためにとるべき特別措置を定めるものとする。
(改善計画)
第2条 農林水産大臣は、平成22年度までに国有林野事業の収支の均衡を回復する等その経営の健全性を確立することを目標とし、経常事業部門の財政の健全化その他当該目標を達成するために必要な基本的条件の整備を平成12年度までに完了することを旨として、平成3年度以降10年間(以下「改善期間」という。)における国有林野事業の改善に関する計画(以下「改善計画」という。)を定め、これに従つて国有林野事業を運営するものとする。
 前項の「経常事業部門の財政の健全化」とは、累積債務(国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(以下「事業勘定」という。)において平成2年度以前にした借入金その他の政令で定める借入金に係る債務をいう。以下同じ。)の処理の財源に充てるための借入金を除き、事業勘定において借入金をすることなく国有林野事業を運営することができる状態になることをいう。
 改善計画は、次の事項について定めるものとする。
1.国有林野事業の運営についての基本方針
2.国有林野事業における造林及び林道の開設その他林業生産基盤の整備に関する事項
3.国有林野事業の運営の能率化に関する事項
4.国有林野事業の経営管理の適正化に関する事項
5.国有林野事業に係る収入の確保に関する事項
6.累積債務の処理に関する事項
7.その他国有林野事業の改善に関し必要な事項
 農林水産大臣は、改善計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、林政審議会の意見を聴かなければならない。
 林政審議会は、林業基本法(昭和39年法律第161号)第23条第1項に規定するもののほか、前項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
 林政審議会は、林業基本法第23条第2項に規定するもののほか、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。
(事業施設費等の一般会計からの繰入れ)
第3条 政府は、改善期間において、次に掲げる経費の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計から事業勘定に繰り入れることができる。
1.国有林野(国有林野法(昭和26年法律第246号)第2条に規定する国有林野をいう。以下同じ。)の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
2.国有林野のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
3.森林法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費
4.国有林野における森林法第25条第1項又は第2項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の国有林野における保安林に関する事務に要する経費(第2号に掲げるものを除く。)で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
5.国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
(退職手当等に係る借入金等)
第4条 事業勘定においては、国有林野事業特別会計法の規定による借入金のほか、改善期間において、政令で定めるところにより、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(以下「国有林野事業職員」という。)が退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定に基づき支給する退職手当の財源に充てるため、この勘定の負担において、借入金をすることができる。
 事業勘定においては、国有林野事業特別会計法の規定による借入金のほか、改善期間において、国有林野事業の収支の改善に努めても、なお同法第5条第1項の規定による借入金で政令で定めるものの償還金の財源に不足を生ずると認められるときは、その財源に充てるため、この勘定の負担において、借入金をすることができる。
 政府は、改善期間において、前2項の規定による借入金の償還金又は利子の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から事業勘定に繰入金をすることができる。
 第1項及び第2項の規定による借入金については、国有林野事業特別会計法第5条第1項の規定による借入金とみなして、同法第5条第2項、第7条及び第8条の規定を適用する。
(資金の貸付け)
第5条 政府は、改善期間における国有林野事業特別会計法第5条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による借入金に係る資金の貸付けについて、資金事情の許す限り、特別の配慮をするものとする。
(土地売払い等収入の使途)
第6条 改善期間における事業勘定に所属する土地、森林、原野又は土石の交換、売払い、所管換又は所属替(以下「土地売払い等」という。)による収入は、当該土地売払い等のために直接要する経費を除き、累積債務の処理の財源に充てるものとする。
 改善期間における土地売払い等による収入については、国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第8条の規定は、適用しない。
(利益処分の特例)
第7条 事業勘定において改善期間中の毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合における国有林野事業特別会計法第12条第1項の規定の適用については、同項中「政令で定めるところにより、これを利益積立金及び特別積立金」とあるのは、「これを利益積立金」とする。
(特別給付金の支給)
第8条 農林水産大臣は、平成3年度において国有林野事業に係る職員数の適正化を緊急に推進し、改善計画の円滑な実施を図るため、同年度に退職を希望する国有林野事業職員の募集を行う場合において、58歳未満(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、61歳未満)の国有林野事業職員がこれに応じて退職を申し出たときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者について退職を希望する国有林野事業職員である旨の認定を行うことができる。
1.平成4年3月31日までに58歳(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、61歳)となる者
2.国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項の政令で定める官職にある者又は同法第5条に規定する常勤の職員
3.前2号に掲げるもののほか、常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定める要件に該当するもの
 政府は、前項の認定を受けた国有林野事業職員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金(以下「特別給付金」という。)を支給するものとする。
1.国家公務員退職手当法第3条第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用を受けないで退職した者
2.傷病又は死亡により退職した者
 特別給付金は、平成4年3月31日までに退職した者に対し支給するものとする。
(特別給付金の額)
第9条 特別給付金の額は、退職の日におけるその者の給与のうち一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給、扶養手当及び調整手当に相当するものの月額の合計額に、その者の勤続期間により、次の各号に掲げる月数を乗じて得た金額とする。
1.勤続期間が1年未満のとき 8月
2.勤続期間が1年以上のとき 10月
 前項の特別給付金の額の算定の基礎となる勤続期間の計算については、国家公務員退職手当法第7条第1項から第5項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別給付金の返還等)
第10条 特別給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、農林水産省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を政府に返還しなければならない。
1.その支給に係る退職をした日から起算して1年以内に農林水産省の職員(常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定めるものを除く。)として採用されたとき。
2.国家公務員退職手当法第12条の3第1項の規定により支給を受けた一般の退職手当等の全部又は一部を返納させられることとなつたとき。
《改正》平9法066
 政府は、特別給付金の支給を受けることができることとなつた者であつてその支給を受けていないものが前項各号のいずれかに該当することとなつた場合には、第8条第2項の規定にかかわらず、その者に対し、特別給付金を支給しない。

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