職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(法人格の取得等)
第4条(認証の申請)
第5条(認証)
第6条(認証の拒否)
第7条(規約の変更の届出)
第8条(認証の取消し)
第9条(認証機関)
第10条(報告、協力等)
第11条(民法及び非訟事件手続法の準用)
第12条(国費公務員法等の規定により登録された職員団体等)