1.非現業の一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体
人事院
2.裁判所職員が組織する国家公務員職員団体
最高裁判所
3.一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体
当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
4.前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体
政令で定める人事委員会又は公平委員会
5.非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。)
人事院
6.非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が非現業の一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法にいう職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含み、かつ、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。)
最高裁判所
7.前2号の混合連合団体以外の混合連合団体
政令で定める人事委員会又は公平委員会