houko.com 

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

【目次】
  昭和53・6・21・法律 80号  
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)

(目的)
第1条 この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、「職員団体等」とは、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体及び混合連合団体をいう。
 この法律において、「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号。裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)にいう職員団体(国家公務員法第108条の3の規定により登録されているものを除く。)をいう。
 この法律において、「地方公務員職員団体」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)にいう職員団体(同法第53条の規定により登録されているものを除く。)をいう。
 この法律において、「混合連合団体」とは、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする団体で、次の各号の一に該当するものをいう。
1.国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体の連合団体(国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体であるものを除く。)
2.国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体及び国会職員法(昭和22年法律第85号)による国会職員の組合又は労働組合法(昭和24年法律第174号)による労働組合の連合団体で、当該連合団体の構成員の総員中国家公務員法第108条の2第1項の職員(以下「非現業の一般職の国家公務員」という。)の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。以下同じ。)の数及び地方公務員法第52条第1項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)の数の合計数が過半数を占めているもの
(法人格の取得等)
第3条 規約について認証機関の認証を受けた職員団体等は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
 職員団体等に関して登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(認証の申請)
第4条 規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第9条第1号又は第5号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第2号又は第6号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
(認証)
第5条 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
1.少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
イ 名称
ロ 目的及び業務
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
ホ 主要な財産の得喪その他資産に関する事項
ヘ 理事その他の役員に関する事項
ト 業務執行、会議及び投票に関する事項
チ 経費及び会計に関する事項
リ 規約の変更に関する事項
ヌ 解散に関する事項
2.規約の変更、役員の選挙及び解散が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていること。ただし、連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつもの又は連合団体である職員団体等にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域若しくは職域ごと又は構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続が定められていることをもつて足りる。
3.会計報告は、構成員によつて委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年1回構成員に公表されることとされていること。
《改正》平16法154
(認証の拒否)
第6条 認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第8条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から3年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。
(規約の変更の届出)
第7条 職員団体等は、第5条の規定により認証を受けた規約の記載事項に変更があつたときは、命令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認証機関に届け出なければならない。
(認証の取消し)
第8条 認証機関は、次の各号の一に該当する場合においては、命令で定めるところにより、第5条の規定による認証を取り消すことができる。
1.国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体が非現業の一般職の国家公務員、裁判所職員又は非現業の一般職の地方公務員が組織する団体又はその連合体でなくなつたとき(混合連合団体となつた場合を除く。)。
2.混合連合団体の構成員の総員中非現業の一般職の国家公務員の数、裁判所職員の数及び非現業の一般職の地方公務員の数の合計数か過半数を占めなくなつたとき。
3.規約に、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなつたとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し、又は反復することにより、構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなつたときを含む。)。
4.その他当該職員団体等が職員団体等でなくなつたとき。
5.規約が第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなつたとき、又は規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至つたとき。
6.当該職員団体等について規約の規定中第5条第2号又は第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があつたとき。
 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
 第1項の規定による認証の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
(認証機関)
第9条 この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。
1.非現業の一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体
人事院
2.裁判所職員が組織する国家公務員職員団体
最高裁判所
3.一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体
当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
4.前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体
政令で定める人事委員会又は公平委員会
5.非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。)
人事院
6.非現業の一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が非現業の一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法にいう職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員法にいう職員団体を含み、かつ、非現業の一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。)
最高裁判所
7.前2号の混合連合団体以外の混合連合団体
政令で定める人事委員会又は公平委員会
(報告、協力等)
第10条 認証機関は、職員団体等に対し、当該職員団体等に係るこの法律の規定に基づく事務に関し必要な限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
 認証機関は、この法律の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の関係機関に対し、事実の証明、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第11条 民法(明治29年法律第89号)及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)中民法第34条に規定する法人に関する規定(同法第35条第38条第2項、第45条第1項及び第2項、第56条第67条第71条第77条第3項、第84条第84条の2並びに第84条の3第1項第4号及び第2項並びに非訟事件手続法第122条ノ2を除く。)は、第3条第1項の法人について準用する。この場合において、これらの規定中「主務官庁」とあるのは、「認証機関」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるほか、民法第46条第1項第4号及び第68条第1項第4号中「設立の許可」とあるのは「規約の認証」と、同法第77条第2項中「破産手続開始の決定及び設立の許可の取消し」とあるのは「破産手続開始の決定」と、非訟事件手続法第120条中「許可書」とあるのは「認証ノ通知書」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平16法076
《改正》平16法147
(国費公務員法等の規定により登録された職員団体等)
第12条 第3条第1項の法人である職員団体等(以下この条において「この法律による法人」という。)が国家公務員法第108条の3、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第108条の3又は地方公務員法第53条の規定により登録されたときは、その法人は、その登録の日において、国家公務員法第108条の4の法人、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第108条の4の法人又は地方公務員法第54条の法人(以下この条において「国家公務員法等による法人」という。)となる。
 前項の規定に基づく国家公務員法等による法人については、国家公務員法第108条の4(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)及び地方公務員法第54条中「民法第46条第1項第4号中「設立の許可」とあるのは「法人となる旨の申出」と、同法」とあるのは「民法第46条第1項第4号及び」と、「法人ト為ル旨ノ申出ノ受理証明書」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項ノ法人タル職員団体等ガ登録セラレタル旨ノ証明書」とする。
《改正》平16法147
 第1項の規定に基づく国家公務員法等による法人の設立の登記においては、当該法人となつたこの法律による法人の名称及び主たる事務所並びにこの法律による法人が同項の規定により国家公務員法等による法人となつた旨をも登記しなければならない。
 第1項の規定に基づく国家公務員法等による法人の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつたこの法律による法人の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。
《改正》平16法124
 
《1項削除》平16法124

houko.com