大規模地震対策特別措置法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地震防災対策強化地域の指定等)
第4条(強化地域に係る地震に関する観測及び測量の実施の強化)
第5条(地震防災基本計画)
第6条(地震防災強化計画)
第7条(地震防災応急計画)
第8条(地震防災応急計画の特例)
第9条(警戒宣言等)
第10条(地震災害警戒本部の設置)
第11条(警戒本部の組織)
第12条(警戒本部の所掌事務)
第13条(本部長の権限)
第14条(警戒本部の廃止)
第15条(警戒本部に関する災害対策基本法の準用)
第16条(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置)
第17条(都道府県警戒本部の組織及び所掌事務等)
第18条(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等)
第19条(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)
第20条(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用)
第21条(地震防災応急対策及びその実施責任)
第22条(住民等の責務)
第23条(市町村長の指示等)
第24条(交通の禁止又は制限)
第25条(避難の際における警察官の警告、指示等)
第26条(地震防災応急対策に係る措置に関する災害対策基本法の準用)
第27条(応急公用負担の特例)
第28条(避難状況等の報告)
第29条(補助等)
第30条(地震防災応急対策に要する費用の負担)
第31条(財政措置に関する災害対策基本法の準用)
第32条(強化地域に係る地震防災訓練の実施)
第33条(科学技術の振興等)
第34条(特別区についてのこの法律の適用)
第35条(政令への委任)
第36条(罰則)
第37条
第38条
第39条
第40条