人質による強要行為等の処罰に関する法律
【目次】
昭和53・5・16・法律 48号
==
改正昭和62・6・2・
法律 52号
−− 改正平成7・5・12・
法律 91号
−− 改正平成15・7・18・
法律122号
−−
(人質による強要等)
第1条
人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
2
第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
3
前項の未遂罪は、罰する。
(加重人質強要)
第2条
2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
第3条
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)
第1条
第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の懲役に処する。
(人質殺害)
第4条
第2条
又は
前条
の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2
前項の未遂罪は、罰する。
(国外犯)
第5条
第1条
の罪は刑法(明治40年法律第45号)
第3条
、
第3条の2
及び
第4条の2
の例に、前3条の罪は同法
第2条
の例に従う。
《改正》平15法122
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して20日を経通した日から施行する。
(航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)
2
航空機の強取等の処罰に関する法律の一部を次のように改める。
第1条第2項を削り、
同条第3項中
「第1項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とする。
第2条中
「第1項又は第3項」を削る。