第14条 船員雇用促進センターとその雇用する労務供給船員との労働関係については、労務供給船員を船員法
第2条第2項に規定する予備船員と、船員雇用促進センターを同法
第5条の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法
第1条第1項、
第4条、
第31条から
第35条まで、
第44条の2、
第44条の3、
第50条第1項及び第3項、
第52条から
第54条まで、
第56条、
第58条の2、
第7章、
第81条第1項、
第83条、
第87条第1項本文及び第2項本文、
第10章、
第11章(
第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第4項を除く。)、
第101条第1項、
第102条、
第103条、
第105条、
第106条、
第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条、第110条、
第112条から
第117条まで、
第119条、
第119条の2、
第121条の2並びに
第147条の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、同法
第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給(船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)
第8条第2号に規定する船員労務供給をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法
第53条第2項中「これを毎月」とあるのは「船舶所有者が雇用契約に基づきこれを支払うべきこととされている期間において毎月」と、同法
第74条第1項、第2項及び第4項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「特別措置法
第11条第1項ただし書に規定する船員労務供給契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員労務供給に係る勤務に従事しない期間」と、同法
第75条第1項中「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「15日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第2項中「10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「10日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、同条第3項中「25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える」とあるのは「25日を基準として国土交通省令で定める日数とする」と、同条第4項中「15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)」とあるのは「15日を基準として国土交通省令で定める日数とし、同項ただし書に規定する期間1箇月を増すごとに1日」と、同法
第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令で定める手当」と、同法
第81条第1項中「作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項」とあるのは「安全及び衛生に関する教育その他の船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法
第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあり、及び同条第2項中「使用してはならない」とあるのは「船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同項中「前項但書の場合」とあるのは「前項ただし書の場合(当該船員労務供給が第1条第1項に規定する船舶に係るものである場合を除く。)」と、同法
第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「国土交通省令で定める場合を除き船員労務供給の役務に従事させてはならない」と、同法
第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員労務供給の役務に従事するために乗船中」と、同法
第95条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(特別措置法
第15条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(特別措置法
第14条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(特別措置法
第14条第4項に規定する労働関係を含む。)」と、同法
第113条中「労働協約」とあるのは「特別措置法
第12条第1項の規定により認可を受けた船員労務供給規程、労働協約」と、「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。