国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(職業訓練)
第4条(漁業離職者求職手帳)
第5条(就職指導)
第6条(就職促進指導官)
第6条の2(船員となろうとする者に関する特例)
第6条の3(給付金の支給等)
第7条
第8条(給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)
第9条(公課の禁止)
第10条(公共事業についての配慮)