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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

  昭和52・12・23・法律 93号  
改正昭和63・3・31・法律 13号−−
改正平成2・3・30・法律  5号−−
改正平成5・3・31・法律 15号−−
改正平成10・3・31・法律 31号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・30・法律115号−−
改正平成13・4・11・法律 28号−−
改正平成15・3・31・法律 14号−−
改正平成20・3・31・法律  7号(未)(施行=平20年10月1日(未)、平20年3月31日(済))
《改題》昭63法013・旧・原材料の供給事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律
《改題》平10法031・旧・原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の変化に即応して行われる水産加工業の施設の改良等に必要な資金の貸付けに関する臨時措置に関する法律
 
 最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化並びに排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第2条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて一般の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)については、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、株式会社日本政策金融公庫は、同法第11条に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。
《改正》平9法066
《改正》平11法056
《改正》平11法115
《改正》平13法028
《改正》平15法014
《改正》平20法007
 
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
《改正》平11法056
《改正》平15法014
 
 第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和52年法律第93号。以下「臨時措置法」という。)又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は臨時措置法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び臨時措置法第1項」とする。
《改正》平9法066
《改正》平11法115
《改正》平13法028
 
《2項削除》平11法115
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
《改正》平9法066
《改正》平15法014
《改正》平20法007

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