一般会計の歳出の財源に充てるための産業投資特別会計からする繰入金に関する法律
昭和52・11・22・法律 79号 廃止平成11・12・22・
法律160号
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政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和52年度において、産業投資特別会計から、105,836,466,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
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前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法(昭和28年法律第122号)
第8条
の積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。