国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国際観光文化都市の整備に関する事業計画)
第4条(補助金の交付の決定についての特別の配慮)
第5条(地方債についての特別の配慮等)
第6条(国等及び国際観光文化都市の長の責務)
第7条(主務大臣)