第8条中
「4人」を「5人」に改める。
第19条第1項第1号イ中
「又は改良」の下に「(ハの事業を除く。)」を加え、
同号ハ中
「イ」の下に「又はハ」を加え、
同号中
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第3項に規定する事業(以下「国営干拓事業」という。)により造成されるべき干拓地又は埋立地(以下「干拓予定地」という。)における農用地の造成及びこれと併せて行う農業用施設の用に供される土地の造成
第19条第2項中
「若しくはロ」を「からハまで」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 公団は、前2項の業務のほか、八郎潟新農村建設事業(旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和40年法律第87号)に基づく旧八郎潟新農村建設事業団の業務をいう。)のうち、同法第19条第1項第1号に規定する土地の整備に係る受益者等に対する費用の賦課徴収並びに同項第4号から第6号までに規定する施設、土地及び機械器具の譲渡しに関する業務を行うことができる。
第20条第1項各号列記以外の部分中
「次に」を「次の各号に」に改め、
「のすべて」を削り、
同項第1号中
「低い農用地」の下に「(前条第1項第1号ハの事業を行うべき旨の申出にあつては、農用地とすることの適当な干拓予定地)」を加え、
同項第3号中
「申出」を「前条第1項第1号イの事業を行うべき旨の申出にあつては、申出」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.前条第1項第1号ハの事業を行うべき旨の申出にあつては、その内容が、申出に係る区域で行われる国営干拓事業につき定められた土地改良事業計画からみて適当であること。
第21条第2項中
「事業実施計画を」を「第19条第1項第1号イの事業又はこれと併せて行う同号ロ若しくはニの事業に係る事業実施計画(以下「一般地域事業実施計画」という。)を」に、
「事業実施計画」を「一般地域事業実施計画」に、
「第19条第1項第1号イ」を「同号イ」に改め、
「(昭和24年法律第195号)」を削る。
第22条第2項及び第3項中
「事業実施計画」を「一般地域事業実施計画」に改める。
第25条第2項中
「災害復旧事業実施計画を」を「災害復旧事業実施計画(第19条第1項第1号イ又はロの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第3号の業務に係るものに限る。)を」に、
「第19条第1項第3号」を「同号」に改める。
第26条第1項中
「又は第5号の」を「若しくは第5号の業務又は同条第3項に規定する譲渡しに関する」に改める。
第27条第1項中
「及びロ」を「からハまで」に、
「並びに」を「及び」に改め、
同条第2項中
「事業参加資格者」の下に「(負担する費用が第19条第1項第1号ハの事業又は同号ハの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設についての同項第3号の業務に要するものである場合にあつては、当該事業又は業務の実施に係る区域内にある土地の所有権を土地改良法第94条の8第5項(同法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人(以下「干拓地取得者」という。)。第4項において同じ。)」を加え、
「同項の規定」を「前項の規定」に改め、
同条に次の2項を加える。
5 第2項に規定する者が第1項の事業又は業務の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、同項の都道府県は、その者からの第2項の規定による負担金の徴収に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。
6 土地改良法第36条第1項、第2項及び第4項、第38条並びに第39条の規定は、前項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区の当該経費について準用する。
第28条第1項中
「又はロ」を「からハまで」に改め、
「事業参加資格者」の下に「(同号ハの事業の実施に係る区域内にある土地あつては、その土地についての干拓地取得者)」を加え、
同条第2項中
「土地改良法」を「前条第5項の規定は前項の規定により公団又は都道府県が特別徴収金を徴収する場合について、土地改良法」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 土地改良法第36条の2第2項、第38条及び第39条の規定は、前項において準用する前条第5項の規定により徴収される金銭について準用する。
第29条中
「若しくは第4項」を「、第4項若しくは第5項(前条第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(徴収の委任)
第29条の2 公団は、政令で定めるところにより、第19条第3項に規定する費用に係る賦課金並びに同項に規定する譲渡しに係る施設、土地及び機械器具の対価の徴収を地方公共団体に委任することができる。
第30条第1項中
「及びロの事業、」を「からハまでの事業、」に、
「業務並びに」を「業務及び」に改め、
「第58条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条、第65条、」及び「、第113条の3、第114条第2項」を削り、
「及びロの事業並びに」を「からハまでの事業及び」に、
「第63条第1項」を「第58条から第62条まで、第63条第2項及び第3項、第64条、第65条、第113条の3並びに第114条第2項の規定は公団が行う第19条第1項第1号イ及びロの事業並びにこれらの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設についての同項第3号の業務について、同法第63条第1項」に改める。
第39条ただし書中
「第19条第1項第4号」の下に「若しくは同条第3項」を加え、
「同項第5号」を「同条第1項第5号」に改める。
第6章中
第44条を第44条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(干拓予定地の一時使用)
第44条 農林大臣は、公団が干拓予定地に係る第19条第1項又は第2項の業務を行うために必要とする干拓予定地を、農林大臣の定める条件で、公団に使用させることができる。
2 前項の規定による干拓予定地の使用は、無償とする。