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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章電子情報処理組織による税関手続(第3条〜第5条の2)
第3章独立行政法人通関情報処理センター(第6条〜第25条)
第4章罰 則(第26条〜第27条)

  昭和52・5・ ・法律 54号  
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成3・3・30・法律 18号−−
改正平成11・3・31・法律 14号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・12・4・法律124号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・5・30・法律 46号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 66号(未)(施行=平20年10月1日)
《改題》平3法018・旧・航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律

最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、税関手続を電子情報処理組織を使用して迅速かつ的確に処理するため、関税法(昭和29年法律第61号)、とん税法(昭和32年法律37号)、特別とん税法(昭和32年法律38号)、消費税法(昭和63年法律第108号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方道路税法(昭和30年法律第104号)、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)その他関税等に関する法令及び通関業法(昭和42年法律第122号)の特例を設けるとともに、電子情報組織により処理される国際貨物業務の適正な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
《改正》平15法008
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.電子情報処理組織
独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と、税関及び通関業者その他の国際貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される人出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2.国際貨物業務
国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるものをいう。
3.関税等
関税、とん税、特別とん税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。
《改正》平14法124
最初

第2章 電子情報処理組織による税関手続

(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)
第3条 税関長は、関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)又は申告等に対する処分の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
 前項の規定により行われた申告等又は処分の通知は、前条第1号の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達し、又は税関から発せられたものとみなし、処分の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
 第1項の規定により行われた申告等又は処分の通知については、当該申告等又は処分を書面の提出又は送達により行うものとして規定した関税等に関する法令の規定に規定する書面の提出又は送達により行われたものとみなして、関税等に関する法令の規定を適用する。
 財務大臣は、前条第1号の入出力装置を設置する税関を官報で告示するものとする。
《改正》平11法160
(口座振替納付に係る納付書の送付等)
第4条 税関長は、前条第1項の規定により申告等を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(第2条第1号の入出力装置が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。
 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法第17条第2項(出港手続)又は第72条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。
 第1項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。
(通関士の審査)
第5条 通関業者は、第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第5条の2 第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告等及び申告等に対する処分の通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条(電子情報処理組織による申請等)及び第4条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定は、適用しない。
《追加》平14法152
最初

第3章 独立行政法人通関情報処理センター


第1節総 則(第6条〜第12条)
第2節役員及び職員(第13条〜第17条)
第3節業務等(第18条〜第19条)
第4節雑 則(第20条〜第25条)

最初第3章

第1節 総 則

(目的)
第6条 独立行政法人通関情報処理センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
《全改》平14法124
(名称)
第7条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項(定義)に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人通関情報処理センターとする。
《全改》平14法124
(センターの目的)
第8条 独立行政法人通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、国際貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。
《全改》平14法124
(事務所)
第9条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。
《全改》平14法124
(資本金)
第10条 センターの資本金は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第124号)附則第2条第4項(通関情報処理センターの解散等)の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
《全改》平14法124
 センターは、必要があるときは、財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《全改》平14法124
 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
《全改》平14法124
(持分の払戻し等の禁止)
第11条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
《全改》平14法124
 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
《全改》平14法124
(持分の譲渡等)
第12条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
《全改》平14法124
 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第20条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
《全改》平14法124
 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
《追加》平18法109
最初第3章

第2節 役員及び職員

(役員)
第13条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
《全改》平14法124
 センターに、役員として、理事3人以内を置くことができる。
《全改》平14法124
(理事の職務及び権限等)
第14条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
《全改》平14法124
 通則法第19条第2項(役員の職務及び権限)の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
《全改》平14法124
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
《全改》平14法124
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。
《全改》平14法124
(役員及び職員の秘密保持義務)
第16条 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
《全改》平14法124
(役員及び職員の地位)
第17条 センターの役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《全改》平14法124
最初第3章

第3節 業務等

(業務の範囲)
第18条 センターは、第8条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
2.国際貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
3.国際貨物業務(税関手続に係るものに限る。以下この号において同じ。)に先行し、又は後続する業務その他の国際貨物業務に関連する業務(以下この号において「関連業務」という。)を行う者の使用に係る電子計算機に関連業務を処理するために必要な情報を送信し、又は当該電子計算機から国際貨物業務を処理するために必要な情報を受信するため第1号の電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
4.前号の送信又は受信のために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《全改》平14法124
(積立金の処分)
第19条 センターは、通則法第29条第2項第1号(中期目標)に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項(利益及び損失の処理)の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項(中期計画)の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
《全改》平14法124
 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《全改》平14法124
 センターは、積立金の額に相当する金額から第1項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
《全改》平14法124
 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平14法124
最初第3章

第4節 雑 則

(出資者原簿)
第20条 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
《全改》平14法124
 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
3.出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
《全改》平14法124
 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
《全改》平14法124
(解散)
第21条 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
《全改》平14法124
 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
《全改》平14法124
(緊急の必要がある場合の財務大臣の要求)
第22条 財務大臣は、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保するため又は電子情報処理組織による税関手続の処理を関税等に関する法令(この法律及びこの法律に基づく命令を含む。)の規定に適合したものとするため緊急の必要があると認めるときは、センターに対し、第18条第1号から第4号までに掲げる業務に関し、必要な措置をとることを求めることができる。
《全改》平14法124
 センターは、財務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
《全改》平14法124
(主務大臣等)
第23条 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。
《全改》平14法124
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第24条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
《全改》平14法124
 
第25条 削除
《削除》平16法130
最初

第4章 罰 則

 
第26条 第16条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《全改》平14法124
 
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第18条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
《全改》平14法124

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