貴金属特別会計法を廃止する法律
昭和52・5・14・法律 38号
貴金属特別会計法(昭和24年法律第34号)は、廃止する。
附 則(抄)
1 この法律は、公布の日から昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日までの間において、貴金属特別会計に属する金地金のうち大蔵大臣の指定するものを、政令で定めるところにより算出した価格で日本銀行に売り払うことができる。
3 貴金属特別会計の昭和52年4月1日に始まる会計年度は、貴金属特別会計法の廃止の日の前日に終わるものとする。
4 貴金属特別会計の昭和52年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
5 貴金属特別会計法の廃止の際貴金属特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
6 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
