揮発油等の品質の確保等に関する法律
昭和51・11・25・法律 88号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・21・法律 76号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・5・28・法律 50号−−
改正平成15・6・11・法律 76号−−
改正平成16・4・21・法律 36号==
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成20・5・30・法律 48号(未)(施行=9月内)
第1条 この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。
第2条 この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。
2 この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が180度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
3 この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。
4 この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。
5 この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が360度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度15度における比重が0.8757以下のもの(温度15度における比重が0.83以上で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第2項に規定する揮発油及び第7項に規定する灯油を除く。)をいう。
6 この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
7 この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が270度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第2項に規定する揮発油を除く。)をいう。
8 この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
9 この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が360度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度15度における比重が0.8757を超えるもの(温度15度における比重が0.83以上0.8757以下で経済産業省令で定める試験方法による10パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第2項に規定する揮発油及び第7項に規定する灯油以外のものをいう。
10 この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
第3条第1号に規定する船舶をいう。
第17条の11第1項において同じ。)又は海底掘削等施設(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。
11 この法律において「加工」とは精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。
第3条 揮発油販売業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
第4条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.給油所の所在地及び
第2条第3項の給油設備の規模
3.法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2 前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、
第3条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を揮発油販売業登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第6条 経済産業大臣は、
第4条第1項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第11条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.
第3条の登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という。)であつて法人であるものが
第11条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
4.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号の一に該当する者があるもの
5.揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない者
2 経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第7条 揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条 揮発油販売業者は、
第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
3 揮発油販売業者は、
第4条第1項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第9条 揮発油販売業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第10条 揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る
第3条の登録は、その効力を失う。
第11条 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.
第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。
3.次項の規定による命令に違反したとき。
4.不正の手段により
第3条の登録又は
第8条第1項の変更登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号の一に該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.
第8条第1項の変更登録を受けず、又は同条第3項の規定による届出をしなかつたとき。
3.
第18条第3項の規定による指示に従わなかつたとき。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第12条 経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第13条 揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
第14条 揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。
2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第15条 品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。
2 品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
3 揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第16条 揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
第16条の2 揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ことに、前条の揮発油の分析を委託することができる。
2 揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条の規定は、揮発油販売業者が第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。
第17条 揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
第17条の2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が
第13条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第17条の3 原油又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
2 前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、同項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
第17条の4 揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者に該当する場合において、前条第1項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
3 揮発油輸入業者又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前2項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときに準用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第17条の5 経済産業大臣は、
第17条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第17条の6 揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 経済産業大臣は、第3項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第2項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条の7 軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
2 第17条の2及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。この場合において、
第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と読み替えるものとする。
第17条の8 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。
2 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。
3 第17条の4第2項及び第3項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油生産業者」と読み替えるものとする。
4 第17条の5の規定は、第1項において準用する
第17条の3第1項、第2項において準用する
第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第17条の9 灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
2 第17条の2及び
第17条の6の規定は、灯油販売業者に準用する。この場合において、
第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、
第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と読み替えるものとする。
第17条の10 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と読み替えるものとする。
2 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と、同条第4項及び第5項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と読み替えるものとする。
3 第17条の4第2項及び第3項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「灯油生産業者」と読み替えるものとする。
4 第17条の5の規定は、第1項において準用する
第17条の3第1項、第2項において準用する
第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第17条の11 重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び
第17条の19において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第27条第4号において同じ。)を保存しなければならない。
3 重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
4 第17条の2の規定は、重油販売業者に準用する。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第17条の11第1項」と、「消費者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第17条の12 第17条の3の規定は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と読み替えるものとする。
2 第17条の4第1項及び第3項から第6項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「重油生産業者」と、同条第4項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、同条第5項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費する」とあるのは「使用する」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、同条第6項中「消費する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
3 第17条の4第2項及び第3項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と、「揮発油規格」とあるのは「重油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「重油生産業者」と読み替えるものとする。
4 第17条の5の規定は、第1項において準用する
第17条の3第1項、第2項において準用する
第17条の4第1項又は前項において準用する同条第2項の規定により確認を行うべき者に準用する。この場合において、
第17条の5第1項中「消費者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。
5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
6 前条第3項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。この場合において、同条第3項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。
第17条の13 第16条の2第1項、
第17条の3第2項(
第17条の8第1項、
第17条の10第1項若しくは前条第1項において準用する場合を含む。
第17条の17第1項において同じ。)又は
第17条の4第3項(
第17条の8第2項若しくは第3項、第17条の10第2項若しくは第3項若しくは前条第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。
第17条の17第1項において同じ。)の登録(以下この章において「分析機関の登録」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者若しくは
第17条の4第2項(
第17条の8第3項、第17条の10第3項若しくは前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ことにしなければならない。
第17条の14 次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第17条の23の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第17条の15 経済産業大臣は、
第17条の13の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1.別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。
2.消防法(昭和23年法律第186号)
第13条の2第1項の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。
3.分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者又は
第17条の4第2項(
第17条の8第3項、
第17条の10第3項若しくは
第17条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 分析機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員又は職員(過去2年間に当該揮発油販売業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 分析機関の登録は、分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.分析の区分
4.分析業務を行う事業所
第17条の16 分析機関の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。
第17条の17 分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、
第16条の2第1項の規定による揮発油の分析又は
第17条の3第2項若しくは
第17条の4第3項の規定による揮発油、軽油、灯油若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。
2 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。
3 経済産業大臣は、前2項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
第17条の18 登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、分析業務の実施方法、分析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第17条の19 登録分析機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第29条第3号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 揮発油販売業者その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第17条の20 経済産業大臣は、登録分析機関が
第17条の15第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第17条の21 登録分析機関は、分析業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第17条の22 登録分析機関が分析業務を廃止したときは、分析機関の登録は、その効力を失う。
第17条の23 経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第17条の24 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.分析機関の登録をしたとき。
3.前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。
第18条 経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。
2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。
第19条 揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者及び
第17条の4第2項(
第17条の8第3項、第17条の10第3項又は第17条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
3 揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
4 第17条の6第1項(
第17条の7第2項又は
第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販販売業者び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油及び灯油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保有しなければならない。
5 登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第20条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、
第17条の4第2項(
第17条の8第3項、
第17条の10第3項若しくは
第17条の12第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者又は
第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の事務所、給油所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油その他の必要な試料を収去させることができる。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第21条 経済産業大臣は、
第11条第2項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第11条第1項若しくは第2項又は
第17条の23の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第22条 この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所、事案の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第22条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第23条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第13条、
第17条の7第1項、第17条の9第1項又は第17条の11第1項の規定に違反して販売した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項の規定に違反して
第4条第1項第2号に掲げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項を変更した者
3.
第17条の11第2項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
4.
第17条の11第2項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
5.
第17条の12第5項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
6.
第19条第1項から第5項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
7.
第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.
第20条第2項又は第3項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
3.
第17条の19第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
別表(第17条の13、第17条の15関係)
| 分析の区分 | 機械器具 |
1.揮発油販売業者の委託に係る揮発油の分析 |
1.原子吸光分析計
2.次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
イ 微量電量滴定式酸化法試験器
ロ 酸水素炎燃焼式試験器
ハ 紫外蛍光法試験器
ニ 波長分散型蛍光X線装置
3.ガスクロマトグラフ
4.ガム試験器 |
2.揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る揮発油の分析 |
1.原子吸光分析計
2.次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
イ 微量電量滴定式酸化法試験器
ロ 酸水素炎燃焼式試験器
ハ 紫外蛍光法試験器
ニ 波長分散型蛍光X線装置
3.ガスクロマトグラフ
4.ガム試験器 |
3.軽油生産業者、軽油輸入業者又は第17条の8第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る軽油の分析 |
1.次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
イ 微量電量滴定式酸化法試験器
ロ 酸水素炎燃焼式試験器
ハ 燃焼管式空気法試験器
ニ 放射線式励起法分析計
ホ 燃焼管式酸素法試験器
ヘ 紫外蛍光法試験器
ト 波長分散型蛍光X線装置
2.次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
3.常圧法蒸留試験器 |
4.灯油生産業者、灯油輸入業者又は第17条の10第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る灯油の分析 |
1.次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
イ 微量電量滴定式酸化法試験器
ロ 酸水素炎燃焼式試験器
ハ 紫外蛍光法試験器
ニ 波長分散型蛍光X線装置
2.タグ密閉式引火点試験器
3.セーボルト色試験器 |
5.重油生産業者、重油輸入業者又は第17条の12第3項において準用する第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者の委託に係る重油の分析 | 次に掲げる機器のうちいずれか一の機器
イ 燃焼管式空気法試験器
ロ 放射線式励起法分析計
ハ ボンベ式質量法試験器 |
