目次中
「第56条の2」を「第56条の3」に、
「第86条」を「第86条の3」に、
「第106条」を「第106条の3」に、
「第121条」を「第121条の3」に改める。
第3条の2を第3条の2の2とし、
第3条の次に次の1条を加える。
第3条の2 前条第1項又は第3項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第3条の3第1項第2号及び第5号中
「昭和50年法律第70号」を「昭和51年法律第51号」に改める。
第11条第10項第1号中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその越える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同項第2号中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同条第11項を次のように改める。
11 80歳以上の更新組合員が退職した場合において、第7条第1項第1号又は第2号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第11条の2第1項中
「第78条の2」を「第78条の2第1項」に改める。
第13条第2項中
「321,600円」を「552,000円」に改める。
第27条第7項中
「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の1」を「退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその越える部分の年数については、300分の1とに、「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の1」を「退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が5年を越える場合におけるその越える部分の年数については、300分の1)」に、
「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に300分の1」を「乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に300分の2(その超える期間の年数と前2号に掲げる期間の年数とを合算した年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に、
「180分の1.1と300分の1」を「180分の1.1と300分の2(その超える期間の年数と前3号に掲げる期間の年数とを合算した年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同条第8項を次のように改める。
8 80歳以上の更新組合員が退職し、新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第38条第3項第1号中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同項第2号中
「300分の1」を「300分の2(その越える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が5年を越える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が80歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第41条を次のように改める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第41条 新法第93条第1号の規定による遺族年金の額(第38条の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して算定した額)が当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当分の間、これらの額を当該遺族年金の額とする。
1.当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)がない場合又は扶養遺族が1人である場合 600,200円
2.扶養遺族が2人以上である場合 624,200円
2 前項の遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料、退職年金条例の遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、同項中「600,200円」とあり、及び「624,200円」とあるのは、「564,200円」として、同項の規定を適用する。
3 新法第93条第1号の規定による遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、第1項各号に掲げる額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族1人につき4,800円(そのうち2人までについては、1人につき24,000円)を加えた額を当該各号に掲げる額として、第1項の規定を適用する。
第42条中
「254,400円」を「432,000円」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(特例による遺族年金に係る加算)
第42条の2 新法第93条の5の規定は、第39条、第40条又は前条の場合について準用する。
第55条第3項中
「、次条及び第56条の2」を「及び次条から第56条の3まで」に改める。
第56条第3項中
「、第41条又は第42条」を「又は第42条」に、
「とあり、又は」を「とあり、及び」に改める。
第2章第6節中
第56条の2の次に次の1条を加える。
(再就職者に係る遺族年金の額に関する経過措置)
第56条の3 第55条第1項各号に掲げる者に係る新法第97条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第55条第1項において準用する同法第8条若しくは第10条の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「同号並びに同法第55条第1項において準用する同法第39条、第40条の2、第42条及び第42条の2」と、「その死亡した者の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「同法第55条第1項において準用する同法第11条第1項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第23条の規定の適用を受けた場合又は同法同第55条第1項において準用する同法第12条第1項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第56条第1項各号に掲げる金額又は同法第55条第1項において準用する同法第12条第1項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の100分の50」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条の3の規定により読み替えられた第1項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第56条の3の規定により読み替えられた前3項」と、「第1項」とあるのは「同条の規定により読み替えられた第1項」とする。
第64条第2項中
「対する」を「係る」に、
「とする」を「とし、当該被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第64条第1項の規定により同項に規定する控除期間で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする」に改める。
第68条第3項中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を越える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」に改め同条第4項中「「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」」を「「5年」とあるのは、「10年」」に改める。
第76条第3項中
「300分の1を「300分の2(その超える期間の年数が(年を超える場合におけるその耐える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 地方公共団体の長であつた期間が12年を超える80歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第82条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第83条第1項中
「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に改め、
「同条第2項中「「第83条第2項において準期する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第1号」と」を加える。第83条の2第1項中「更新組合員である地方公共団体の長」を「知事等であつた更新組合員」に、
「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、
同条第3項中
「第82条第3項及び第4項」を「第82条第4項及び第5項」に、
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第7章第1節中
第86条の次に次の2条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第86条の2 知事等であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る地方公共団体の長の退職年金の額の特例については、第56条の規定の例による。
(再就職者に係る地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第86条の3 第86条に規定する者に係る新法第97条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条において準用する同法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「同号並びに同法第86条において準用する同法第82条の2及び第83条の2」と、「その死亡した者の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「同法第86条において準用する同法第68条第1項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第75条の規定の適用を受けた場合又は同法第86条において準用する同法第69条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第86条の2の規定によりその例によることとされる同法第56条第1項各号に掲げる金額又は同法第86条において準用する同法第69条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の100分の50」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第86条の3第1項の規定により読み替えられた第1項及び第2項〕と、「第1項」とあるのは「同条第1項の規定により読み替えられた第1項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
2 第82条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第56条の3の規定により読み替えられた新法第97条の2の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第90条第2項中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその越える部分の年数については、300分の1)」に改め、
同条第3項中
「「300分の2とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を耐える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」」を「「5年」とあるのは、「10年」」に改める。
第97条第3項中
「300分の1」を「300分の2(その越える期間の年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1と」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 警察職員であつた期間が15年を越える80歳以上の更新組合員に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第103条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第104条第1項中
「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に改め、
同条第2項中
「「第104条第2項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第1号」と」を加える。
第104条の2第1項中
「更新組合員である警察職員」を「恩給公務員である職員であつた更新組合員」に、
「の規定により読み替えられた」を「において準用する」に改め、
同条第3項中
「第103条第3項及び第4項」を「第103条第4項及び第5項」に、
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第7章第2節中
第106条の次に次の2条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第106条の2 恩給公務員である職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る警察職員の退職年金の額の特例については、第56条及び第56条の2の規定の例による。
(再就職者に係る警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第106条の3 第106条に規定する者に係る新法第97条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第106条において準用する同法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「同号並びに同法第106条において準用する同法第103条の2及び第104条の2」と、「その死亡した者の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「同法第106条において準用する同法第90条第1項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第23条の規定の適用を受けた場合又は同法第106条において準用する同法第91条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第106条の2の規定によりその例によることとされる同法第56条第1項各号に掲げる金額又は同法第106条において準用する同法第91条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の100分の50」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第106条の3第1項の規定により読み替えられた前3項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項の規定により読み替えられた第1項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
2 第103条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第56条の3の規定により読み替えられた新法第97条の2の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第119条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第119条の2第1項中
「更新組合員である消防職員」を「消防職員であつた更新組合員」に改め、
同条第3項中
「前条第3項及び第4項」を「前条第4項及び第5項」に、
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 新法第93条の5の規定は、前2項の場合について準用する。
第7章第3節中
第121条の次に次の2条を加える。
(再就職者に係る退職年金の額に関する特例)
第121条の2 消防職員であつた更新組合員であつた者で、その後再び組合員となつたものに係る消防組合員の退職年金の額の特例については、第56条の規定の例による。
(再就職者に係る消防組合員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)
第121条の3 第121条に規定する者に係る新法第97条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第121条において準用する同法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金を受ける権利を有していた者又はその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「同号並びに同法第121条において準用する同法第119条の2及び第119条の3」と、「その死亡した者の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「同法第121条において準用する同法第111条第1項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき同法第23条の規定の適用を受けた場合又は同法第121条において準用する同法第112条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から同法第121条の2の規定によりその例によることとされる同法第56条第1項各号に掲げる金額又は同法第121条において準用する同法第112条の規定によりその例によることとされる同法第12条第1項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の100分の50」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第121条の3第1項の規定により読み替えられた第1項及び第2項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項の規定により読み替えられた第1項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
2 第119条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により算定した遺族年金の額が、同項の規定の適用がないものとして第56条の3の規定により読み替えられた新法第97条の2の規定により算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。
第143条の3第3項中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1とに改め、同条第4項中「「300分の1」とあるのは、「300分の2(その超える期間の年数が10年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)」」を「「5年」とあるのは、「10年」」に改める。
第143条の3の2第2項中
「第143条の2第1項第1号の期間で団体職員でなかつた期間又は同項第3号」を「第143条の2第1項第3号」に改める。
第143条の4第2項中
「321,600円」を「552,000円」に改める。
第143条の8中
「第92条の2」を「第92条の3」に改める。
第143条の10第3項中
「300分の1」を「300分の2(その超える期間の年数が5年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1と」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 80歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第202条において準用する新法第86条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
第143条の11中
「第99条」を「第99条の2」に改める。
第143条の13第3項中
「同条第3項第2号」を「同条第3項第1号」に改め、
「「第143条の13第3項において準用する前項」と」の下に「、「同項各号」とあるのは「同項第2号」と」を加える。
第143条の14中
「の算定により読み替えられた」を「において準用する」に改める。
第143条の15中
「新法第202条において準用する新法第93条第1号若しくは新法第93条の2第1号若しくは第143条の13又は」を削り、
「254,400円」を「432,000円」に改める。
第143条の16を次のように改める。
(特例による遺族年金に係る加算)
第143条の16 新法第202条において準用する新法第93条の5の規定は、前2条の場合について準用する。
第143条の18中
「第143条の15」を「第143条の16」に改める。
第143条の19の2の次に次の1条を加える。
(再就職者に係る業務傷病によらない死亡者に係る遺族年金に関する経過措置)
第143条の19の3 第143条の18に規定する者に係る新法第202条において準用する新法第97条の2の規定の適用については、同条第1項中「同条第3号」とあるのは「第202条において準用する第93条第3号」と、「第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第143条の18において準用する施行法第143条の14から第143条の16まで」と「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「施行法第143条の18において準用する施行法第143条の3第1項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき施行法第143条の18において準用する施行法第143条の6の規定の適用を受けた場合には、その算定した金額から施行法第143条の19の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額。次項において同じ。)の100分の50」と、同条第2項中「第93条第3号」とあるのは「第202条において準用する第93条第3号」と、「第93条の2から第93条の5まで」とあるのは「施行法第143条の18において準用する施行法第143条の14から第143条の16まで」と、「その死亡した者の組合員の組合員期間の年数1年につき給料年額の100分の1」とあるのは「施行法第143条の18において準用する施行法第143条の3第1項の規定により算定した金額の100分の50」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「施行法第143条の19の3第1項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「施行法第143条の19の3第1項の規定により読み替えられた前3項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項の規定により読み替えられた第1項」と、「第78条の3各号」とあるのは「第202条において準用する第78条の3各号」とする。
別表第2中
「1,984,000円」を、
「2,211,200円」に、
「1,283,000円」を「1,429,200円」に、
「844,000円」を「940,200円」に改め、
同表の備考三中
「60,000円」を「72,000円」に、
「18,000円」を「24,000円」に、
「42,000円」を「48,000円」に改める。