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経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律

  昭和51・5・29・法律 38号  
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特別引出権
協定第3条第1項(a)に規定する特別引出権をいう。
2.実際上交換可能通貨
協定第7条第5項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。
3.貸付予約
協定第7条第2項に規定する貸付予約をいう。
(基金との取引等)
第3条 政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。
1.23億4000万特別引出権に相当する金額の範囲内で行う実際上交換可能通貨による基金への貸付け(基金に対する貸付予約を含む。)又は他の加盟国(基金の加盟国をいう。以下同じ。)が基金に対して有する貸付債権の当該他の加盟国からの実際上交換可能通貨による譲受け
2.基金からの実際上交換可能通貨による借入れ又は我が国が基金に対して有する貸付債権の他の加盟国への実際上交換可能通貨による譲渡し
(基金への貸付け等のための資金の借入れ等)
第4条 政府は、前条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、同号に規定する金額の範囲内で、日本銀行、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第16条の2に規定する銀行等又は外国にある外国銀行から、実際上交換可能通貨により預入を受け、又は借入れを行うことができる。
(実施規定)
第5条 前2条に定めるもののほか、協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
 
 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
 
 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の一部を次のように改正する。
附則第12条の2の次に次の1条を加える。
(外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第12条の3 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和51年法律第38号。以下この条において「加盟措置法」という。)第2条第2号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第3条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第2号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
 加盟措置法第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第3条第2号に掲げる借入れ及び加盟措置法第4条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
 加盟措置法第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第2条第1号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。
《全改》平19法023

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