(外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第12条の3 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和51年法律第38号。以下この条において「加盟措置法」という。)第2条第2号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第3条第1号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第2号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。
2 加盟措置法第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。
3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第3条第2号に掲げる借入れ及び加盟措置法第4条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
4 加盟措置法第3条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第4条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第2条第1号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。